○田布施町個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び田布施町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年田布施町条例第23号。以下「法施行条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。次条第2項及び第5条第1項において「令」という。)及び法施行条例において使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿の作成等)
第3条 町の機関は、法第75条第1項の規定により個人情報ファイル簿を作成しなければならない個人情報ファイルを保有するに至ったときは、直ちに当該個人情報ファイル簿の単票を作成し、町長に届け出なければならない。
2 町の機関は、前項の規定による届出を行った個人情報ファイルについて、令第21条第3項及び第4項に規定する事項に該当するに至ったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
3 町長は、前2項の規定による届出を受けたときは、直ちに個人情報ファイル簿を作成し、若しくは記載事項を修正した後に公表し、又は遅滞なく、個人情報ファイル簿に掲載されている当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
(個人情報取扱事務簿の作成等)
第4条 法施行条例第3条第5号の町長が規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保有個人情報の対象者の範囲
(2) 保有個人情報の記録項目
(3) 保有個人情報に要配慮個人情報又は条例要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(4) 保有個人情報の収集先
(5) 保有個人情報の利用目的
(6) 取り扱う個人情報ファイルの名称
(7) 個人番号の取扱い
(8) 個人情報取扱事務の委託の有無
(9) 個人情報取扱事務の委託内容
(10) 個人情報取扱事務の開始日
(11) 個人情報取扱事務の変更日
(12) 個人情報取扱事務の廃止日
3 町の機関は、前項の規定による届出を行った個人情報取扱事務を変更し、又は廃止するときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
4 町の機関は、緊急かつやむを得ない理由により、前2項に規定する事前の届出をすることができないときは、個人情報取扱事務を開始し、変更し、又は廃止した日以後に、当該届出をすることができる。
(開示の実施に要する費用の負担)
第5条 法施行条例第6条第2項に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書(第3項において「開示文書」という。)の写しの作成に要する費用及び令第28条第4項に規定する開示文書の写しの送付に要する費用(以下この条において「開示費用」という。)は、別表のとおりとする。
2 開示費用は、前納とする。
3 開示費用は、田布施町財務規則(平成12年田布施町規則第20号)の規定により納付するものとする。ただし、開示文書の写しの送付に要する費用については、郵便切手により納付することができる。
2 前項に規定する意思確認は、委任者本人に開示請求書等の写しと併せて送付する意思確認書の提出を求め、当該意思確認書に記載された内容により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 田布施町個人情報保護条例施行規則(平成13年田布施町規則第6―1号)
(2) 町長が管理する保有個人情報の開示等に関する規則(平成13年田布施町規則第6―2号)
(3) 田布施町個人番号及び特定個人情報の保護に関する条例施行規則(令和元年田布施町規則第5号)
(4) 田布施町特定個人情報保護評価規則(令和元年田布施町規則第7号)
(5) 町長が管理する保有特定個人情報の開示等に関する規則(令和元年田布施町規則第6号)
別表(第5条関係)
開示文書の種類等 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書及び図画 | 複写機により複写したもの(単色刷り) | 1面につき20円 |
複写機により複写したもの(多色刷り) | 1面につき100円(A4以下のサイズに限る。) | |
1面につき200円(A3サイズ) | ||
電磁的記録 | 印刷物として出力したもの(単色刷り) | 1面につき20円 |
印刷物として出力したもの(多色刷り) | 1面につき100円(A4以下のサイズに限る。) | |
1面につき200円(A3サイズ) | ||
その他の方法による写しの作成 | 作成に要した費用 | |
写しの送付に要する費用 | 郵送料に相当する額 |
備考
開示文書の写し(電磁的記録の場合においては印刷物として出力したもの)を交付する場合は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。