○田布施町下水道事業の行政財産の目的外使用料に関する規則
令和5年3月31日
規則第23号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、田布施町下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、田布施町使用料及び手数料条例(平成12年田布施町条例第11号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○田布施町下水道事業の行政財産の目的外使用料に関する規則
令和5年3月31日
規則第23号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、田布施町下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、田布施町使用料及び手数料条例(平成12年田布施町条例第11号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。