○田布施町保健センターの設置及び管理に関する条例

令和5年6月19日

条例第21号

(設置)

第1条 町民の健康の保持及び増進を図るため、地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項の規定に基づき、田布施町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田布施町保健センター

田布施町大字下田布施3430番地1

(事業)

第3条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康診査、健康相談等の保健サービスに関する事業

(2) 健康教育、保健指導、栄養改善等に関する事業

(3) 疾病の予防に関する事業

(4) 母子保健に関する事業

(5) 前4号に掲げるもののほか、町民の健康増進に関する事業

2 保健センターにおいて、地域防災に関する事業を行うことができる。

(職員)

第4条 保健センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 保健センターの施設(以下「保健センター施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、保健センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保健センター施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 保健センターの建物、附属設備又は備付物件(以下「保健センターの建物等」という。)を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の活動に利用されるおそれがあるとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、保健センターの管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者は、田布施町使用料及び手数料条例(平成12年田布施町条例第11号。以下「使用料及び手数料条例」という。)に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、使用料及び手数料条例第5条に定めるところにより、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の許可の取消し)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可の条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により第5条第1項の許可を受けたとき、又は同条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 第6条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態が発生したとき。

(5) 町が公務上使用する必要が生じたとき。

(6) 前5号に掲げるもののほか、特別の事由が生じたとき。

2 使用者が、前項の規定により使用の許可を取り消されたことにより損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わない。

(行為等の禁止)

第11条 何人も、保健センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 保健センターの建物等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携帯若しくは同伴すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、保健センターの管理運営上支障となる行為をすること。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、保健センター施設の使用を終了し、又は使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用の場所を原状に復さなければならない。

2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これに代わって執行し、それに要した費用を当該使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、保健センターの建物等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による使用の許可に係る手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。

(田布施町使用料及び手数料条例の一部改正)

3 田布施町使用料及び手数料条例(平成12年田布施町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

田布施町保健センターの設置及び管理に関する条例

令和5年6月19日 条例第21号

(令和5年8月1日施行)