○田布施町避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例
令和5年9月22日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づき、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成並びに避難支援等関係者への提供に関し必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者による平時からの取組を推進し、もって災害時における避難行動要支援者の円滑な避難を図ることを目的とする。
(1) 避難行動要支援者 高齢者、障がい者その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者をいう。
(2) 避難行動要支援者名簿 避難行動要支援者について避難支援等を実施するための基礎となる名簿をいう。
(3) 個別避難計画 名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画をいう。
(4) 避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(5) 避難支援等関係者 避難支援等の実施に携わる田布施町消防団、柳井警察署、町の区域に置かれた民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員、町の区域に設立された自主防災組織(法第2条の2第2号に規定する自主防災組織をいう。)その他町長が認める関係者をいう。
(6) 名簿情報等 避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報及び個別避難計画に記載し、又は記録された情報をいう。
(避難行動要支援者の範囲)
第3条 避難行動要支援者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者のうち、要介護状態区分(同法第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。次号において同じ。)が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。次号において「省令」という。)第1条第1項に規定する要介護3、要介護4又は要介護5のもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者手帳の1級又は2級を有するもの
(3) 山口県が交付する療育手帳(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された者に対して交付される手帳で、その者の障がいの程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者のうち、その障がいの程度がAであるもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級であるもの
(5) 前各号に掲げる者のほか、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものとして規則で定めるもの
(避難行動要支援者名簿の作成)
第4条 町長は、避難行動要支援者に対する避難支援等が円滑に行われるよう必要な体制を整備するため、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。
2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする事由
(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し必要な事項
3 町長は、避難行動要支援者名簿の内容について、正確かつ最新のものとするよう努めるものとする。
(個別避難計画の作成)
第5条 町長は、個別避難計画の作成に当たり、実効性のあるものとするため、避難行動要支援者の状況に応じて心身状況及び生活実態を把握している福祉専門職並びに地域の医療、介護等の職種団体その他関係者と連携して取り組むものとする。
2 個別避難計画には、第4条第2項に掲げる事項のほか、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 避難支援等実施者(避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難支援等を実施する者をいう。)の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先
(2) 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し必要な事項
3 町長は、個別避難計画の内容について、正確かつ最新のものとするよう努めるものとする。
(名簿情報等の提供)
第6条 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報等を提供するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、避難行動要支援者が規則で定めるところにより、名簿情報等の提供の拒否を申し出たときは、当該避難行動要支援者に係る名簿情報等を提供することができない。
3 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報等を提供することができる。この場合において、前項の規定は、適用しない。
2 町長は、前項の措置が適切かつ確実に講じられているかどうかを確認するために必要があると認めるときは、名簿情報等の提供を受けた者から、提供した名簿情報等の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報等の管理の状況を検査することができる。
2 当該名簿情報の提供等を受けた者は、提供を受けた名簿情報等について、漏えいが生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。