○田布施町子育てのための施設等利用給付の認定等に関する規則

令和7年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めがあるもののほか、子育てのための施設等利用給付の認定、請求その他の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び府令で使用する用語の例による。

(認定の申請)

第3条 府令第28条の3第1項に規定する申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第2号)

(認定の通知等)

第4条 法第30条の5第3項の規定による認定の通知は、施設等利用給付認定決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 町長は、法第30条の5第1項の規定による申請を行った者が、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有しないと認めるときは、施設等利用給付認定却下通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第5条 府令第28条の5第4号ロに規定する町が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号に規定する町が定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して、町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第6条 法第30条の7の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る現況を届け出る場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る現況を届け出る場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第2号)

(施設等利用給付認定の変更等)

第7条 町長は、別に定めるところにより法第30条の8第1項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定に係る申請を受けた場合において、同条第2項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定を行うことを決定したときは施設等利用給付認定変更通知書(様式第5号)により、当該変更の認定を行わないことを決定したときは施設等利用給付認定却下通知書(様式第4号)により、施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の職権による変更)

第8条 町長は、法第30条の8第4項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定を行うことを決定したときは、施設等利用給付認定変更通知書(様式第5号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(取消し)

第9条 法第30条の9第2項の規定による施設等利用給付認定の取消しの通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

(施設等利用費の請求等)

第10条 府令第28条の21第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに規定する施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第7号)

(2) 法第7条第10項第4号に規定する施設又は同項第6号から第8号までに規定する事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第8号)

(3) 法第7条第10項第5号に規定する事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第9号)

2 町長は、府令第28条の21第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに規定する施設であるものに限る。)に対して、月ごとの在園児名簿(様式第10号)の提出を求めるものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書)

第11条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項において「運営基準」という。)第56条第1項(運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証及び運営基準第56条第2項(運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、次の各号に規定する特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに規定する施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(様式第11号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(様式第12号)

(3) 法第7条第10項第8号に掲げる事業 活動報告書(様式第13号)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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田布施町子育てのための施設等利用給付の認定等に関する規則

令和7年4月1日 規則第16号

(令和7年4月1日施行)