○胎内市褒賞規則
平成17年9月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が市民の模範として推奨するにふさわしい功績若しくは行為のあった者又は市政の進展、産業の振興、文化の向上その他市民福祉増進に寄与した者を褒賞するため必要な事項を定めるものとする。
(褒賞の対象)
第2条 褒賞は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。
(1) 公選による公職に引き続き12年以上在職し、その功績が顕著な者
(2) 市議会において、選挙又は同意を必要とする公職に引き続き12年以上在職し、その功績が顕著な者
(3) 市が設置する各種委員会又は民生委員会の委員に引き続き15年以上在職し、その功績が顕著な者
(4) 市の文化、産業、教育、社会福祉、衛生、土木その他自治振興及び公益の伸展に尽くし、その功績が顕著な者
(5) 災害、犯罪等社会不安の発生防止若しくは除去又は変事における人命救助若しくは財産の保護に尽くし、その功績が顕著な者
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に他の模範となるべき篤行をした者及び市長において特に褒賞に値すると認めた者
(7) 市の行政に積極的に協力及び援助をなし、褒賞に値すると認める者
(8) 品評会、展覧会又は競技会及びこれらに類する公的行事においてその成績優秀で、市勢高揚に寄与した者
(9) 市のため多大な私財を寄附した者
(褒賞の方法)
第3条 褒賞は、表彰状、賞状及び感謝状とし、次の区分により行う。
(2) 賞状は、前条第1項第8号に該当する者に授与する。
2 前項の褒賞には、金品を添えて行うことができる。
(褒賞の時期)
第4条 褒賞は、毎年11月3日に行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度行う。
(被褒賞者死亡の場合)
第5条 褒賞を受ける者が死亡した場合には、その表彰状、賞状及び感謝状は、その遺族に授与し、又は贈呈する。
(功績の公表)
第6条 この規則により褒賞を受けた者の功績は、市の広報等により公表するものとする。
(記録)
第7条 市長は、褒賞を受けた者の功績と名誉を永久に記録するため、褒賞台帳を備える。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の中条町ほう賞規則(昭和51年中条町規則第7号)又は黒川村ほう賞規則(昭和47年黒川村規則第8号)の規定によりなされた褒賞、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月30日規則第7号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月12日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(胎内市褒賞審査委員の任期の特例を定める規則の廃止)
2 胎内市褒賞審査委員の任期の特例を定める規則(平成19年規則第41号)は、廃止する。