○胎内市議会事務局条例

平成17年9月13日

条例第277号

(設置)

第1条 胎内市議会に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

2 事務局職員の定数は、胎内市職員定数条例(平成17年条例第27号)の定めるところによる。

3 事務局職員の給与、身分等の取扱いに関しては、胎内市の一般職の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成17年9月13日から施行する。

胎内市議会事務局条例

平成17年9月13日 条例第277号

(平成17年9月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年9月13日 条例第277号