○胎内市区長に関する規則

平成17年9月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、胎内市区長の設置、職務及び報償金の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び区域)

第2条 市長は、市行政の連絡事務等を円滑に行うため、当該区域住民の意見及び市行政運営の便を考慮して市長が定める区域(以下「地区・町内」という。)に区長を置く。

(委嘱)

第3条 区長は、地区・町内の代表が推薦した者をもって市長が委嘱する。

(任期)

第4条 区長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項に規定する区長の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

3 任期の途中で交替した場合の後任区長の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 区長は、市からの協力依頼に基づき、次に掲げる事務を処理する。

(1) 市民に対する市広報紙等の配布その他一般周知事項の伝達、回覧及び配布等に関する事務

(2) 市民に対する文書その他の送達に関する事務

(3) 選挙公報等に関する事務

(4) 市から出される諸指示、諸注意又は行事等の周知徹底に関する事務

(5) 市民の申出、要望その他行政事務上の連絡あっせんに関する事務

(6) 地区・町内の世帯及び人員の把握並びに異動手続等の指導に関する事務

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める事務

(秘密保持)

第6条 区長は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(報償金の交付)

第7条 市長は、市からの協力依頼に応じた区長に対し、報償金を交付するものとする。

2 報償金の額は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 均等割 23,000円

(2) 世帯割 その地区・町内の当該年度の6月1日、9月1日、12月1日及び翌年3月1日(以下「基準日」という。)時点における世帯数に、それぞれ450円を乗じて得た額の合計額

3 報償金は、6月、9月、12月及び翌年3月に分割して交付するものとする。この場合において、各月の世帯割の交付額については、当該月に属する基準日時点における世帯数に450円を乗じて得た額とする。

4 区長が任期の途中から就任し、又は離職した場合における前項の規定による交付額は、それぞれその就任の日からの日数又は離職の日までの日数を基礎として、日割りにより計算するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中条町区長に関する規則(平成7年中条町規則第26号)又は黒川村区長の委嘱等に関する規則(昭和61年黒川村規則第11号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第7条の規定は、平成18年度以後の年度分の報酬の支給について適用し、平成17年度分までの報酬の支給については、なお合併前の規則の例による。

4 第8条の規定は、平成18年度以後の年度分の補助金の交付について適用し、平成17年度分までの補助金の交付については、なお合併前の規則の例による。

(平成20年12月8日規則第58号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

胎内市区長に関する規則

平成17年9月1日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月1日 規則第7号
平成20年12月8日 規則第58号
令和2年3月9日 規則第3号