○胎内市ホームページ管理運営要綱

平成17年9月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市民等に有用な情報を提供するため、胎内市ホームページ(以下「ホームページ」という。)を作成し、情報の掲載等を行うに当たって、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ホームページ インターネット上に、文字、画像等を用いて情報をページ状に掲載する仕組みをいう。

(2) URL ホームページの情報掲載場所をいう。

(3) リンク ホームページ間の連携を取る仕組みをいう。

(4) 電子メール ホームページに付随しインターネット上でやり取りされる電子メールをいう。

(5) 掲載依頼者 ホームページへの情報の掲載等の依頼を行う各課の長をいう。

(6) 管理者 ホームページの管理者をいう。

(管理者)

第3条 管理者は、総合政策課長をもって充てる。

(担当者)

第4条 掲載依頼者は、掲載情報の作成更新事務の担当者(以下「ホームページ担当者」という。)を定めなければならない。

2 掲載依頼者は、電子メールの担当者(以下「電子メール担当者」という。)を定めなければならない。

3 掲載依頼者は、ホームページ担当者又は電子メール担当者を変更した場合は、速やかに管理者に報告しなければならない。

4 管理者は、管理者業務の担当者(以下「管理担当者」という。)を定めなければならない。

5 この訓令に規定する掲載依頼者と管理者間の報告、指導及び助言において、様式の定めのないものについては、ホームページ担当者又は電子メール担当者と管理担当者間の報告、指導又は助言で足りるものとする。

(情報の管理)

第5条 掲載依頼者は、ホームページに掲載する情報の内容を管理し、掲載情報の作成及び更新を行う。

(情報の掲載)

第6条 掲載依頼者は、掲載情報の内容を更新した場合は、速やかに管理者に報告しなければならない。掲載依頼者は、掲載情報の内容を更新した場合は、速やかに管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、情報の掲載及び更新に関し必要と認めた場合は、掲載依頼者に指導及び助言を行うことができる。

3 管理者は、ホームページの更新に伴い必要と認めた場合は、ホームページの構成URLを変更することができる。

(制限事項)

第7条 次の各号のいずれかに該当するものは、ホームページへ掲載してはならない。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 情報の内容が主として、営業活動、政治活動又は宗教活動を目的としたもの

(3) 第三者を誹謗中傷したり、不利益を与えると判断されるもの

(4) 犯罪的行為に結び付くと判断されるものや法律に反すると判断されるもの

(5) 市の行政運営の実態と反し、利用者に誤解を与えるおそれのあるもの

(6) 不要な情報又は誤った情報と判断されるもの

(リンクの設定)

第8条 ホームページからのリンクの設定は、前条の制限事項を踏まえ、掲載依頼者の責任において行うものとする。

(留意事項)

第9条 ホームページに掲載する情報は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 著作権、知的所有権及び肖像権の保護に配慮すること。

(2) 著作権を有する情報を掲載するときは、著作者の了解を得ること。

(3) 身体、性、学歴、出身、民族、宗教及び病気の表現に当たっては、十分な配慮を行うこと。

(情報の削除)

第10条 管理者は、ホームページに掲載された情報が第7条に係る規定により掲載できないと判断した場合には、該当する情報を削除することができる。

(電子メール)

第11条 掲載依頼者は、電子メールのアカウント発行、アカウント廃止が必要な場合は、ホームページ電子メール登録依頼書(別記様式)を管理者に提出するものとする。

2 管理者は、電子メールの運用に関し、セキュリティ上必要な条件を定めることができる。また、やむを得ない場合には、電子メールの運用を停止することができる。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、ホームページの管理運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の中条町ホームページ管理運営要綱(平成13年中条町要綱第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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胎内市ホームページ管理運営要綱

平成17年9月1日 訓令第8号

(平成27年4月1日施行)