○胎内市情報公開条例
平成17年9月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、市民の情報公開を求める権利を明らかにするとともに、情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、市政に対する市民の理解を深め、公正で開かれた市政を一層推進し、もって信頼と協調に基づく市民参加のまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
2 この条例において「公開」とは、情報を閲覧に供し、又は情報の写しを交付することをいう。
3 この条例において「実施機関」とは、市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、市民の情報の公開を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合においては、個人に関する情報がみだりに公開されないように最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の規定により情報の公開を請求する者は、情報の公開により得た情報を第1条の目的に則して適正に使用しなければならない。
(情報の公開を請求できる者)
第5条 何人も、個人であるか法人その他の団体であるかを問わず、実施機関に対して情報の公開を請求することができる。
(公開することができない情報)
第6条 実施機関は、公開請求された情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該情報を公開することができないものとする。
(1) 法令又は条例(次号において「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ウ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
オ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
カ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
キ 市が経営する企業又は独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(公開請求の方法)
第8条 第5条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対して実施機関が別に定める請求書を提出しなければならない。
(存否応答拒否)
第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、公開請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して15日以内に、当該公開請求に係る情報を公開するかどうかを決定しなければならない。
3 実施機関は、第1項に規定する決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。
4 実施機関は、公開請求に係る情報の全部又は一部を公開しないことと決定したときは、その理由を記載(その理由がなくなる期日を明示できるときは、その期日を付記)した書面により、前項に規定する通知をしなければならない。
5 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る情報が第三者に関するものであるときは、あらかじめこれらの者の意見を聴くことができる。
(公開の実施及び方法)
第11条 実施機関は、公開請求に係る情報を公開することと決定したときは、請求者に対し、速やかに当該情報を公開しなければならない。
2 実施機関は、情報の保存のため必要があるとき、第7条第1項に規定する公開をするとき、その他相当の理由があるときは、当該情報を複製したものにより公開することができる。
(公開請求の手続等の特例)
第12条 公開請求に係る情報が、明らかに公開できる情報であって、直ちに公開することが可能な場合(請求者がその場で目的を達することができ、かつ、実施機関において当該公開請求の事実関係を明らかにしておく必要がないと認める場合に限る。)は、第8条の規定にかかわらず、公開請求は、口頭により行うことができる。
(費用負担)
第13条 この条例の規定に基づき情報(第11条第2項の情報を複製したものを含む。)の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第13条の2 第10条第1項に規定する決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(情報目録の作成)
第15条 実施機関は、情報の公開の用に供するため、情報目録を作成するものとする。
(公開の実施状況の公表)
第16条 市長は、毎年度この条例による情報の公開の実施状況を取りまとめて、公表するものとする。
(情報の提供)
第17条 実施機関は、市民の生活の向上と充実を図るため、必要な情報を市民に積極的に提供するよう努めなければならない。
(指定管理者の情報公開)
第18条 市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書等であって自己が管理を行う公の施設に関するものの公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書等であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
(法令との調整等)
第19条 この条例は、法令又は他の条例の規定により、情報の公開の手続が定められている場合における当該情報の公開については、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、市の実施機関において収集し、整理し、又は保存している図書、記録、図画等で、現に市民の利用に供することを目的としているもの並びに一般に周知し、又は配布することを目的として作成した刊行物及びパンフレットについては、適用しない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、合併前の中条町情報公開条例(平成10年中条町条例第22号)又は黒川村情報公開条例(平成15年黒川村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の適用を受けることとされていた情報及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。
(承継された合併前の情報の任意的公開)
3 実施機関は、合併前の中条町又は黒川村から承継された情報(以下「承継情報」という。)でこの条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(経過措置)
5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月19日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の胎内市情報公開条例(以下この項において「新情報公開条例」という。)第6条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる新情報公開条例第10条第1項に規定する決定について適用する。