○胎内市防災会議条例
平成17年9月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、胎内市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 胎内市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 市の地域に係る防災に関する事項に対し、市長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画その他水防に関する重要事項を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令の規定によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 新潟県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 新潟県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(4) 新発田地域広域消防の職員のうちから市長が委嘱する者
(5) 市長がその部内の職員のうちから任命する者
(6) 教育長
(7) 消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は識見を有する者のうちから市長が委嘱する者
7 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
8 委員に欠員が生じたときは、市長は、速やかに補充するものとし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、新潟県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成25年10月23日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委員である者及び改正後の胎内市防災会議条例(以下「新条例」という。)第3条第5項第9号として委嘱される委員の任期は、新条例第3条の規定にかかわらず平成26年3月31日までとする。
附則(令和4年3月18日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(胎内市水防協議会条例の廃止)
2 胎内市水防協議会条例(平成17年条例第17号)は、廃止する。