○胎内市防災行政無線局管理運用規程
平成17年9月1日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、胎内市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する胎内市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理に関し電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、胎内市に設置する移動しない無線局をいう。
(3) 陸上移動局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第12号に規定する無線局をいう。
(4) 無線系 前3号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
(無線系の総括管理者)
第3条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、市長の職にあるものを充てる。
(管理責任者)
第4条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総務課長の職にある者を充てる。
(通信取扱責任者)
第5条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、消防・防災係長の職にある者を充てる。
(管理者)
第6条 基地局の通信操作を行う部署には、管理者を置く。
2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局又は施設の管理及び監督の業務を所掌する。
3 管理者は、当該部署の課長の職にある者を充てる。
(無線従事者の配置、養成等)
第7条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線局業務日誌(様式第2号)の記載を行う。
2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
(備付け書類等の管理)
第10条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 通信取扱責任者は、無線業務日誌抄録(様式第3号)を毎年12月末までに作成し、管理責任者に提出するものとする。
4 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届(様式第4号)及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(無線設備の保守点検)
第11条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検
(2) 月点検
(3) 年点検
2 点検項目については、無線設備の点検記録簿(様式第5号)のとおりとする。
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検 通信取扱責任者又は管理者
(2) 月点検 管理責任者
(3) 年点検 総括管理者
4 予備装置及び予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。
5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告するものとする。
(通信訓練)
第12条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、定期的な通信訓練を行うものとする。
2 訓練は、通信統制訓練、移動系による情報収集及び伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第13条 総括管理者は、通信取扱者に対して電波法等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、通信の方法、運用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。