○胎内市防災行政無線局管理運用細則

平成17年9月1日

訓令第27号

(目的)

第1条 この訓令は、胎内市防災行政無線局管理運用規程(平成17年訓令第26号)第14条の規定に基づき、胎内市防災行政無線設備の管理運用を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(無線通信)

第2条 無線通信を行うときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出符号又は呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第3条 無線局は、免許状に記載された目的以外に運用してはならない。ただし、非常通信については、この限りでない。

(混信等の防止)

第4条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、非常通信等については、この限りでない。

(呼出し)

第5条 呼出しは、次の事項(以下「呼出事項」という。)を順次送信して行う。

(1) 相手局の呼出名称 3回以下

(2) こちらは 1回

(3) 自局の呼出名称 3回以下

(呼出しの反復)

第6条 呼出しに対して応答がないため呼出しを反復するときは、少なくとも3分の間隔を置いて行う。

(一括呼出し)

第7条 通信の相手方である無線局を、一括して呼び出そうとするときは、次の事項を順次送信して行う。

(1) 胎内市各局 3回以下

(2) こちらは 1回

(3) 自局の呼出名称 3回以下

(4) どうぞ 1回

(特定局あて一括呼出し)

第8条 2以上の特定の無線局を一括して呼び出そうとするときは、次の事項を順次送信して行う。

(1) 相手局の呼出名称 それぞれ2回以下

(2) こちらは 1回

(3) 自局の呼出名称 3回以下

(4) どうぞ 1回

(応答)

第9条 無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。

2 呼出しに対する応答は、次の事項(以下「応答事項」という。)を順次送信して行う。

(1) 相手局の呼出名称 3回以下

(2) こちらは 1回

(3) 自局の呼出名称 1回

(4) どうぞ 1回

(一括呼出しの応答順位)

第10条 一括呼出しに対する各無線局の応答順位は、免許状に記載された呼出名称の番号順に従って応答する。

(不確実な呼出しに対する応答)

第11条 自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反覆され、かつ自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。

(呼出局が不明のときの応答)

第12条 自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出名称が不明であるときは、応答事項のうち相手局の呼出名称の代わりに「誰かこちらを呼びましたか」を使用して、直ちに応答しなければならない。

(通報の送信)

第13条 呼出しに対し応答を受けたときは、直ちに通報の送信を開始するものとする。

(通報の受信)

第14条 通報を受信した無線局は、次の事項を折り返し順次送信して行う。

(1) 解信の場合

 自局の呼出名称 1回

 了解 1回

(2) 不明箇所の再送を求める場合

 自局の呼出名称 1回

 不明(不明箇所を示す) 1回

 どうぞ 1回

(通報の終了)

第15条 通報の送信を終了するときは、呼出しを行った無線局は、通報に続いて次の事項を順次送信して行う。

(1) 以上 1回

(2) 自局の呼出名称 1回

(非常通信)

第16条 非常通信は、人命の救助、災害の救援等のために行う、重要かつ緊急な通信であり、この通信は無線局の自主的な判断に基づいて行うことができる。連絡を設定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に先立ち「非常」を3回送信して行うものとする。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

胎内市防災行政無線局管理運用細則

平成17年9月1日 訓令第27号

(平成17年9月1日施行)