○胎内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年9月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 当市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(指定管理者による管理)
第2条 市長又は委員会(以下「市長等」という。)は、施設につき、民間の事業者等の有する技術及びその創意工夫により、効率的かつ質の高いサービスの提供が可能である等の理由により法人その他の団体(以下「団体」という。)に管理を行わせることが適切なものについては、できる限りその管理を指定管理者に代行させるものとする。
(指定管理者の責務)
第3条 指定管理者は、当該施設の管理に関し、次に掲げる責務を有するものとする。
(1) 常に利用者の福祉及び利便性の向上を最優先に考慮し、良質なサービスを提供するよう努めなければならないこと。
(2) 利用者に対して、正当な理由がないのに施設の利用を拒み、又は不当な差別的取扱いをしてはならないこと。
(3) 指定管理者の権限の範囲内において、自らの創意工夫により、効率的かつ有効的な施設の運営に努めなければならないこと。
(4) 第1号に掲げる利用者の福祉及び利便性を損なわないよう留意しつつ、施設の収益性を高めるように努めなければならないこと。
(5) 知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)(以下「保有個人情報」という。)について、漏えい、滅失又はき損の防止等適切かつ安全に管理しなければならないこと。
(募集)
第4条 市長等は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする団体を公募するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)
(3) 申請受付期間(以下「申請期間」という。)
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準
(6) 管理業務の範囲
(7) 利用料金に関する事項
(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(9) その他市長等が指定する事項
(指定管理者の指定の申請)
第5条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、市長等が別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長等に提出しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 管理を行う施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他市長等が別に定める書類
(選定方法等)
第6条 市長等は、申請期間内に前条の申請をした団体(以下「申請者」という。)があったときは、申請資格を有する申請者のうちから、次に掲げる選定の基準に照らし、施設の管理を行うに最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) その他市長等が別に定める事項
(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)
第7条 市長等は、施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するときは、第4条の規定による公募によらず、当市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第9条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 保有個人情報の保護に関する事項
(8) その他市長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第10条 市長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。
3 第8条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理業務の停止について準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第12条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況
(3) 使用料又は利用に係る料金の収入実績
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) その他市長等が別に定める事項
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第15条 指定管理者は、保有個人情報を取り扱う場合においては、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、保有個人情報の適切な管理のため、第9条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において中条町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年中条町条例第20号)の規定により指定管理者にその管理を行わせていた公の施設のうち本市が引き続き設置する当該公の施設について、施行日以後引き続き指定管理者に管理を行わせる場合においては、施行日の前日において当該公の施設の管理を行わせていたもの(以下「合併前の指定管理者」という。)は、それぞれ第2条に規定する手続により当該公の施設の管理に関する業務を行わせる指定管理者となるべき団体として選定されたものとみなし、第3条の規定の例により、当該合併前の指定管理者を引き続き当該公の施設の指定管理者として指定することができる。
3 前項の場合において、施行日に合併前の指定管理者の地位を承継する団体は、合併前の指定管理者とみなす。
附則(令和5年3月17日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(胎内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この条例の施行の際現に指定管理者である者若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)又はこの条例の施行前において指定管理者であった者若しくは従事者であった者に係る前条の規定による改正前の胎内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第15条第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。