○胎内市選挙管理委員会規程

平成17年9月1日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 会議(第9条―第16条)

第4章 委員長の職務権限(第17条・第18条)

第5章 書記(第19条―第21条)

第6章 文書の取扱い(第22条・第23条)

第7章 公告式(第24条)

第8章 公印(第25条)

第9章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、胎内市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選者とする。

2 得票同数の者が2人以上あるときは、抽選で当選者を定める。

3 委員会は、委員に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

4 前項の場合においては、被指名者をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に付し、委員会の同意を得た者をもって当選人とする。

5 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、直ちに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の代理)

第4条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員会であらかじめ定めた順序で委員が代理する。

(委員長代理の職務)

第5条 委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(辞任)

第6条 委員が辞任しようとするときは、辞任の日の5日前までに委員長に書面で申し立てなければならない。ただし、委員会の同意を得たときは、この限りでない。

2 委員長の辞任の申立ては、前項の例により委員長代理に提出しなければならない。

(告示)

第7条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他団体を変更したときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第9条 委員会招集の通知は、委員に付する告知でこれを行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

(欠席届)

第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(委員会の開閉)

第11条 委員会は、委員長が開閉する。

(選挙後最初の招集)

第12条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、書記長が招集するものとする。

(市長等の意見聴取)

第13条 委員会が必要があると認めたときは、市長又は関係ある吏員の出席を求め、その意見を聴取するものとする。

(会議録の作成)

第14条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(会議に関しその他必要な事項)

第15条 この告示に定めるもののほか、議案の審査、議決等、委員会の議事及び選挙に関しては、市議会の例による。

(付議事項)

第16条 次の事項は、委員会に付議しなければならない。

(1) 法令に明記してある事項

(2) 選挙に関する事務の根本方針を定めること。

(3) 選挙人名簿の調製に関すること。

(4) 投票区を設けること。

(5) 開票区を設けること。

(6) 投票所、開票所及び投票の日時又は選挙会の場所及び日時を定めること。

(7) 投票用紙の様式を定めること。

(8) その他重要な事項並びに委員長において必要と認めた事項及び委員の委員会招集請求に係る事項

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第17条 委員長は、委員会の議決に基づく事務を処理するほか、次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会に議案等を提出すること。

(2) 予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の給与及び服務に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第18条 委員会の権限に属する議件は、その議決により、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。

3 委員長は、委員会の定めるところにより、委員会の事務を専決することができる。

第5章 書記

(職の設置)

第19条 委員会に書記長、選挙係長及び書記を置く。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を総括する。

3 選挙係長は、書記長を補佐し、書記長に事故があるとき、又は書記長が欠けたときは、その職務を代理する。また、上司の命を受け、選挙に関する事務をつかさどる。

4 書記は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(書記長の専決)

第20条 書記長は、委員会の定めるところにより、委員会の事務を専決することができる。

(書記長等)

第21条 書記長は、総務課長の職にある者をもって充てる。

2 選挙係長は、総務課庶務係長の職にある者をもって充てる。

3 書記は、市の職員で総務課庶務係に所属するものをもって充てる。

第6章 文書の取扱い

(起案文書の決裁)

第22条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。

(服務等)

第23条 この告示に定めるもののほか、書記の服務及び事務の処理並びに文書の収発処理及び編さん保存については、市の例による。

第7章 公告式

第24条 委員会及び委員長の告示については、市の例による。

第8章 公印

第25条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。

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第9章 雑則

(その他)

第26条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年6月2日選管告示第21号)

この告示は、平成19年7月5日から施行する。

(平成31年3月28日選管告示第9号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

胎内市選挙管理委員会規程

平成17年9月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年9月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成19年6月2日 選挙管理委員会告示第21号
平成31年3月28日 選挙管理委員会告示第9号