○胎内市総合計画等審議会条例

平成17年9月1日

条例第25号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて、この条例に定めるところにより市長の附属機関として、胎内市総合計画等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ審議し、市長に答申するものとする。

(1) 胎内市総合計画に関する事項

(2) 胎内市人口ビジョン及び胎内市まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する事項

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 行政委員会の委員

(2) 各種団体の推薦する者

(3) 識見を有する者

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 第2条の所掌事務を分掌させる必要があるときは、審議会に部会を置くことができる。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年11月9日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

胎内市総合計画等審議会条例

平成17年9月1日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年9月1日 条例第25号
平成19年3月7日 条例第2号
平成24年3月16日 条例第1号
平成29年11月9日 条例第32号
令和2年3月18日 条例第4号