○胎内市職員定数条例

平成17年9月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定により、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 310人

(2) 議会の事務部局の職員 5人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 72人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 5人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(6) 監査委員の事務部局の職員 3人

(7) 水道事業、第一簡易水道事業、第二簡易水道事業及び工業用水道事業の事務部局の職員 15人

2 前項第5号及び第6号に掲げる選挙管理委員会及び監査委員の事務部局の職員は、兼務の職員を置くことができる。

(定数外の職員)

第3条 任命権者は、前条第1項各号に掲げる職員のうち、次に掲げる職員がある場合においては、当該職員を同条に規定する職員の定数の外にあるもの(次項において「定数外」という。)とすることができる。

(1) 併任又は休職を命ぜられた職員

(2) 地方自治法第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

2 前項第1号の休職を命ぜられた職員又は同項第3号の職員が復職した場合において、職員の員数が前条に規定する当該機関の職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を越えない期間に限り定数外とすることができる。

(事務の配分)

第4条 第2条第1項各号の職員については、任命権者がその事務の配分を定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年3月26日から施行する。

(平成20年10月31日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

胎内市職員定数条例

平成17年9月1日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年9月1日 条例第27号
平成19年3月23日 条例第4号
平成20年10月31日 条例第40号
平成24年3月16日 条例第2号
平成27年3月19日 条例第5号
平成28年3月17日 条例第8号
令和元年12月20日 条例第25号