○胎内市特別職報酬等審議会条例

平成17年9月1日

条例第41号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、胎内市議会議員の議員報酬及び政務活動費の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額(以下「報酬等の額」という。)について審議するため、胎内市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 市長は、報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、胎内市の区域内の公共団体等の代表者その他住民のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の胎内市議会政務調査費の交付に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の胎内市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の胎内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の胎内市特別職報酬等審議会条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年12月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月22日条例第2号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定(以下「改正法附則規定」という。)により引き続き教育長として在職する場合においては、第2条の規定による改正後の胎内市特別職報酬等審議会条例第1条の規定は適用せず、改正前の胎内市特別職報酬等審議会条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

胎内市特別職報酬等審議会条例

平成17年9月1日 条例第41号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年9月1日 条例第41号
平成19年3月23日 条例第5号
平成20年10月31日 条例第39号
平成24年12月14日 条例第28号
平成25年2月22日 条例第2号
平成27年3月19日 条例第5号