○胎内市特別職の職員の給与に関する条例

平成17年9月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 次に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与については、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給料表)

第2条 特別職の職員の給料の額は、別表による。

(その他の給与)

第3条 前条の規定による給料のほか、特別職の職員には、期末手当、通勤手当及び寒冷地手当を支給する。

(給料及び通勤手当の支給方法)

第4条 特別職の職員の給料の支給方法並びに通勤手当及び寒冷地手当の支給額その他支給方法については、胎内市職員の給与に関する条例(平成17年条例第45号。以下「給与条例」という。)及び胎内市職員の寒冷地手当の支給に関する条例(平成27年条例第9号)の規定を準用する。

(期末手当)

第5条 期末手当については、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する特別職の職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した者にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

4 前3項に掲げるもののほか、期末手当の支給方法その他については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(期末手当の支給制限及び一時差止め)

第6条 給与条例第16条の6及び第16条の7の規定は、特別職の職員について準用する。

2 給与条例第16条の7の規定を市長に準用する場合において、同条中「任命権者又はその委任を受けた者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

2 特別職の職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、次の表の中欄に定める期間、同表の右欄に定める額とする。期末手当の計算の基礎となる給料月額についても、同様とする。

市長

平成25年11月1日から平成29年10月1日まで

733,000円

副市長

平成25年11月1日から平成29年10月1日まで

603,000円

教育長

平成27年12月1日から平成29年10月1日まで

535,000円

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(給料月額の減額)

4 令和2年4月1日から令和3年10月1日までの間、特別職の職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、次の表の右欄に定める額とし、期末手当の計算の基礎となる給料月額についても、同様とする。

職名

給料月額

市長

733,000円

副市長

603,000円

教育長

535,000円

(平成18年3月23日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月23日条例第38号)

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(平成21年11月20日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第26号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成25年10月23日条例第35号)

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第36号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定(以下「改正法附則規定」という。)により引き続き教育長として在職する場合においては、第1条の規定による改正後の胎内市特別職の職員の給与に関する条例第1条、附則第2項の表及び別表の規定は適用せず、改正前の胎内市特別職の職員の給与に関する条例第1条、附則第2項の表及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月18日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胎内市特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の胎内市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年2月23日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の胎内市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の胎内市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月19日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の胎内市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の胎内市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月22日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の胎内市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の胎内市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月19日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の胎内市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の胎内市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の胎内市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の胎内市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

職名

給料月額

市長

815,000円

副市長

635,000円

教育長

564,000円

胎内市特別職の職員の給与に関する条例

平成17年9月1日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年9月1日 条例第42号
平成18年3月23日 条例第3号
平成19年3月23日 条例第6号
平成21年5月28日 条例第27号
平成21年10月23日 条例第38号
平成21年11月20日 条例第46号
平成22年11月30日 条例第26号
平成25年10月23日 条例第35号
平成26年11月28日 条例第36号
平成27年3月19日 条例第10号
平成27年12月18日 条例第40号
平成28年2月23日 条例第3号
平成28年12月19日 条例第45号
平成29年12月22日 条例第46号
平成31年3月19日 条例第6号
令和2年3月18日 条例第5号
令和3年11月30日 条例第26号
令和4年12月23日 条例第30号
令和5年12月19日 条例第25号