○胎内市財務規則
平成17年9月1日
規則第48号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第11条―第17条)
第2節 予算の執行(第18条―第32条)
第3節 予算の繰越等(第33条―第37条)
第3章 収入
第1節 調定(第38条―第43条)
第2節 収納(第44条―第59条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第60条―第65条)
第2節 支出命令等(第66条―第75条)
第3節 支出の特例(第76条―第81条)
第4節 支払(第82条―第96条)
第5章 公金の振替及び収入支出の更正(第97条―第100条)
第6章 決算(第101条―第103条)
第7章 契約
第1節 通則(第104条―第120条)
第2節 一般競争入札(第121条―第136条)
第3節 指名競争入札(第137条―第141条)
第4節 随意契約及びせり売り(第142条―第146条)
第5節 建設工事請負契約の特例(第147条―第154条)
第8章 指定金融機関等(第155条―第164条)
第9章 現金及び有価証券(第165条―第179条)
第10章 財産
第1節 公有財産(第180条―第212条)
第2節 物品(第213条―第231条)
第3節 債権(第232条―第242条)
第4節 基金(第243条―第247条)
第11章 職員の賠償責任(第248条―第251条)
第12章 帳簿等及び証拠書類
第1節 帳簿(第252条―第254条)
第2節 諸表(第255条)
第3節 証拠書類(第256条―第262条)
第13章 雑則(第263条・第264条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、胎内市の財務会計事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 課 次に掲げるものをいう。
ア 胎内市行政組織条例(平成17年条例第6号)に定める課
イ 法第138条第2項の規定に基づく条例の定めるところにより置かれる議会事務局
エ 胎内市公民館条例(平成17年条例第92号)に定める公民館
オ 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関
(4) 課長 前号に定める課の長をいう。
(5) 予算執行職員 市長及び第3条の規定により市長の権限を専決し、又は委任された者をいう。
(6) 収支命令職員 市長及び第3条の規定により市長の収支命令及び受払命令権限を専決し、又は委任された者をいう。
(7) 市税徴収金 市税並びに市税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
(8) 配当 収入の通知及び支出命令に係る事務を除く歳入歳出予算の執行範囲を示すため市長が発する命令をいう。
(9) 収入原因行為 収入の原因となるべき契約その他の行為をいう。
(10) 支出負担行為 支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。
(11) 財務会計システム 電子計算組織を利用して財務会計に関する事務の処理を行うためのシステムをいう。
(財務会計システムによる事務)
第2条の2 この規則の規定により行うこととされている金銭出納その他の会計事務は、原則として財務会計システムにより行うものとする。
2 この規則に基づき行う通知、送付又は提出(以下「通知等」という。)について、財務会計システムによる処理を行う場合にあっては、当該処理をもって通知等が行われたものとみなす。
3 この規則の規定により作成することとされている帳票等については、財務会計システムにより作成する電磁的記録をもって代えることができる。
(予算執行権限等の専決及び委任)
第3条 収入原因行為及び支出負担行為をする市長の権限、収支の命令をする市長の権限並びに歳入歳出外現金等の受払の命令をする市長の権限は、別表第1に掲げる区分に従い、それぞれ副市長又は所管の課長に専決させる。
2 支出命令をする権限は、所管の課長に専決させる。
3 支出負担行為及び支出命令をする市長の権限のうち、電気、ガス、水道、下水道、電信電話及び放送受信料(以下「公共料金」という。)については会計課長に委任する。
(出納員の設置及び任命)
第4条 次に掲げる名称の出納員をそれぞれの区分に従い課に置く。
(1) 出納員 総務課、総合政策課、財政課、税務課、市民生活課、福祉介護課、こども支援課、健康づくり課、農林水産課、地域整備課、商工観光課、上下水道課、学校教育課、生涯学習課
(2) 物品出納員 会計課
2 出納員は、前項の規定により出納員を設置する課の長についてそれぞれ市長が任命する。
3 出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、当該課に勤務する職員のうちから市長が任命する。
(会計職員の設置及び任命)
第5条 次に掲げる名称の会計職員をそれぞれの区分に従い課に置く。
(1) 財務現金取扱員 総務課、総合政策課、財政課、税務課、市民生活課、福祉介護課、こども支援課、健康づくり課、農林水産課、地域整備課、商工観光課、会計課、上下水道課、学校教育課、生涯学習課
(2) 税務現金取扱員 会計課、税務課、市民生活課、生涯学習課
(3) 物品取扱員 第2条第3号に定める課
(4) 補助会計職員 会計課
2 財務現金取扱員、税務現金取扱員、物品取扱員及び補助会計職員は、前項の規定による課に勤務する職員のうちから会計管理者と協議してそれぞれ市長が任命する。
(出納員等の証票)
第6条 出納員、財務現金取扱員及び税務現金取扱員は、常に出納員証、財務現金取扱員証又は税務現金取扱員証を携帯し、納入者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(指定金融機関等)
第7条 市の公金の収納及び支払の事務又はその事務の一部を取り扱わせるため、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)を置く。
(指定金融機関等の名称、位置及び公金の出納所轄区分等)
第8条 市長は、指定金融機関等を定め、又は変更したときは、その名称、位置及びその公金を取り扱う事務の範囲を告示する。
(会計管理者事務の一部委任)
第9条 会計管理者は、会計課以外で直接領収を必要とする収入金の領収及び指定金融機関等に対する払込みに関する事務を処理する権限を出納員に委任するものとする。
2 出納員は、会計管理者から委任を受けた事務の一部を次に掲げる区分に従い、更に委任するものとする。
(1) 在勤庁外において収納する必要のある市税徴収金の領収及び指定金融機関等に対する払込みに関する事務並びに市税徴収金に係る歳入歳出外現金等の領収に関する事務 税務現金取扱員
(2) 在勤庁外において収納する必要のある市税徴収金以外の収入金の領収及び指定金融機関等に対する払込みに関する事務 財務現金取扱員
3 会計管理者は、物品の出納に関する事務を物品出納員に委任するものとする。
(支出命令印鑑の届出)
第10条 収支命令職員のうち市長が指定する者は、会計管理者に対し、会計管理者が指定する様式により支出命令を行う書類に押印する印鑑を届け出なければならない。
2 会計管理者は、給与等(総務課において処理する課をまたいで支出する科目に限る。)を支出する場合において、前項の印鑑を押印した支出命令でなければ支出してはならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の原則)
第11条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。
(予算編成方針等)
第12条 財政課長は、予算の総合調整を図るため、市長の命を受けて毎会計年度の予算編成方針を定め、課長に通知するものとする。
(予算見積書及びその添付書類の提出)
第13条 課長は、前条の予算編成方針等に基づき、その所掌する事務に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積書を作成し、予算の内容を明らかにするための必要な書類を添付して、財政課長に提出しなければならない。
2 前項の見積書及び添付書類の様式並びに提出期限等は、財政課長が指定する。
(予算の査定及び予算案の作成)
第14条 財政課長は、予算見積書を審査の上、必要な調整を行い、副市長査定を経て市長の査定を受けなければならない。
2 財政課長は、前項の規定による市長の査定が終了したときは、直ちにこれを課長に通知するとともに、査定の結果に基づいて予算及び予算に関する説明書の案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
3 財政課長は、第1項の審査において必要があると認めるときは、課長から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(補正予算等)
第15条 前3条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。
(議決予算の公表等)
第16条 総務課長は、予算の議決があったときは、直ちにその要領を住民に公表する手続をとらなければならない。
2 総務課長は、予算の議決があったとき、又は予算に関する法第179条の規定に基づく市長の専決処分があったとき、若しくは法第177条第2項の規定による市長の予算計上の措置があったとき(以下「予算が成立したとき」という。)は、直ちにこれを会計管理者に通知する手続をとらなければならない。
3 財政課長は、予算が成立したときは、課長に対し、速やかにその内容を通知しなければならない。
(歳入歳出予算科目の区分)
第17条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算の目節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
第2節 予算の執行
(予算執行の原則)
第18条 歳出予算は、法令及び予算の定めるところに従い最も経済的かつ効果的に執行し、歳入予算は、法令、契約等の定めるところにより確実に収入の確保を図るように執行しなければならない。
(予算執行計画及び資金計画)
第19条 課長は、予算成立後直ちに予算に基づく事務の計画的かつ効率的な執行を図るため、年間を四半期に分け、かつ、月別に歳入予算、歳出予算、継続費、債務負担行為のそれぞれを各別にした予算執行計画を立て、財政課長に提出しなければならない。予算執行計画を変更する必要のあるときも、同様とする。
2 財政課長は、前項の規定により提出された予算執行計画について、歳計現金、歳入及び金融の状況並びに事務執行の適期等を勘案して必要な調整を行い、予算執行計画に基づく資金計画とともに、課長の意見を付して市長の決裁を受けなければならない。
3 財政課長は、前項の調整を行うに当たって必要があると認められるときは、課長から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
4 第2項の規定による市長の決裁があったときは、財政課長は、予算執行計画については課長及び会計管理者に、資金計画については会計管理者にそれぞれ直ちに通知しなければならない。
5 会計管理者は、現金出納の効率化を図るために資金計画が資金繰りに著しく支障を及ぼすと認めるときは、財政課長に対し計画の変更を勧告することができる。
6 前各項の規定は、予算執行計画及び資金計画について、予算の補正があった場合その他変更を加える必要がある場合について準用する。
(予算科目の新設)
第20条 課長は、予算の成立後、予算科目の新設を必要とするときは、財政課長に申し出なければならない。
2 財政課長は、前項の申出により、必要があると認めたときは、科目の新設の手続を行うとともに、その内容を課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第21条 財政課長は、予算執行計画に従い、各四半期開始前5日までに、各課長に対し、予算配当書により歳出予算の配当を行うものとする。ただし、予算の円滑な執行を図るために必要と認められるときは、随時に配当を行うことができるものとする。
2 歳出予算の配当は、節でもって行うものとする。ただし、必要に応じて節を細区分して配当するものとする。
3 財政課長は、前2項の規定により歳出予算の配当を行ったときは、直ちに会計管理者に対し通知しなければならない。
(配当替)
第22条 財政課長は、予算上必要があると認めたときは、課長に対する配当の変更及び配当予算の全部又は一部を他の課長に配当替えをすることができる。ただし、この場合において、関係課長の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定に基づいて配当替えをしたときは、財政課長は、直ちに課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(許認可による予算執行の制限)
第23条 歳出予算中事業の執行につき許可又は認可を要するものがあるときは、当該許可又は認可が確実に見込まれるまでは、予算を執行してはならない。
(特定財源による予算執行の制限)
第24条 歳出予算中、負担金、補助金、分担金その他特定財源を充てて行う事業は、当該特定財源を収入した後でなければ予算を執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるとき、又は特定財源の収入が確実に見込まれるときは、この限りでない。
2 歳出予算中、負担金、補助金、分担金その他特定財源を充てて行う事業は、特定財源の収入が歳入予算に比べ減少し、又は減少する見込みがあるときは、当該減少し、又は減少する見込みの収入額に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(使途等による予算執行の制限)
第25条 歳出予算中、特に使途及び個所が特定されているものは、これを変更して執行してはならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による使途及び個所が特定されているもので変更して執行しようとするときは、あらかじめ財政課長と合議しなければならない。
(配当による予算執行の制限)
第26条 歳出予算は、配当された額を超えて執行してはならない。ただし、執行の目的を達成することが著しく困難な経費については、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による支出負担行為をしようとするときは、課長は、あらかじめ財政課長と合議しなければならない。
3 前項の規定により合議した支出負担行為の経費に係る配当は、当該経費の支出時期が到来するまでに行うものとする。
(予算に関する重要事項の協議等)
第27条 課長は、次に掲げる事項は、財政課長に合議し、会計管理者に協議しなければならない。
(1) 予算を伴う条例、規則、規程その他基準の制定又は改廃に関すること。
(2) 国県支出金等の交付申請に関すること。
(3) 委託契約(財政課長が別に定めるものを除く。)の締結に関すること。
(4) 繰出金、出資金、積立金又は貸付金の支出に関すること。
(5) 事業の量又は事業費の変更が既定の予算の2割以上の変更を伴うこと。
(6) 新たに予算を伴う事務の内協議に関すること。
(7) 債務負担行為(工事請負費及び土地の購入に係るものを除く。)の執行に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項で財政課長が定めること。
(歳出予算の流用禁止)
第28条 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の定めるところによりこれを流用することができる。
2 歳出予算の目節の金額については、実質的に予算本来の目的に反する流用を行ってはならない。
3 歳出予算の流用増をした目節の金額については、他の目節の金額に流用することはできない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 予備費を使用した目節の金額は、他の目節に流用してはならない。
(節の流用の制限)
第29条 次に掲げる節の金額に他の節の金額を流用し、又はその節の金額を他の節の金額に流用してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(1) 報酬
(2) 給料
(3) 職員手当等
(4) 旅費
(5) 交際費
(6) 委託料
(7) 工事請負費
(8) 負担金補助及び交付金
(9) 償還金利子及び割引料(ただし、市債に係るものとする。)
(歳出予算の流用手続)
第30条 課長は、歳出予算を流用する必要があるときは、予算流用調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の予算流用調書について審査の上、その適否を決定しなければならない。
3 財政課長は、予算流用の決定をしたときは、課長及び会計管理者に対し流用増減金額を速やかに通知しなければならない。この場合の通知は、歳出予算の配当とみなす。
4 第21条第2項ただし書の規定により節を細区分して配当された職員手当等、需用費及び役務費について同一節内で流用する必要があるときは、財政課長と事前協議し、予算流用調書及び予算流用通知書で各課で処理し、予算流用調書を財政課長に送付しなければならない。この場合においては、会計管理者に対する通知は必要としない。
5 予算流用申請後、その内容に誤りがあった場合は、予算流用通知書取消票で処理しなければならない。
(予備費の充用)
第31条 課長は、予備費の使用を必要とするときは、予備費使用調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の予備費使用調書について審査の上、市長の決裁を受けなければならない。
3 財政課長は、予備費の充用決定をしたときは、予備費(配当・使用)通知書により課長に対し充用すべき科目及び金額を配当するとともに、会計管理者に対して速やかに通知しなければならない。
4 予備費充用申請後、その内容に誤りがあった場合は、予備費(配当・使用)通知書取消票で処理しなければならない。
第3節 予算の繰越等
(継続費の逓次繰越し)
第33条 課長は、その所掌に係る継続費の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを、翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、継続費繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の継続費繰越調書を審査の上、その結果を当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 課長は、継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費繰越計算書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
4 課長は、その所掌に係る継続費の継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
5 財政課長は、前2項の継続費繰越計算書及び継続費精算報告書を取りまとめ、議会に報告しなければならない。
6 継続費繰越調書、継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式及び提出期限は、財政課長が別に定める。
(繰越明許費の繰越し)
第34条 課長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を、翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、繰越明許費繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の繰越明許費繰越調書を審査の上、繰越額について市長の査定を受け、その結果を当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 課長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を、翌年度へ繰り越したときは、繰越明許費繰越計算書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
4 財政課長は、前項の繰越明許費繰越計算書を取りまとめ、議会に報告しなければならない。
5 繰越明許費繰越調書及び繰越明許費繰越計算書の様式並びに提出期限は、財政課長が別に定める。
(事故繰越し)
第35条 課長は、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該経費の金額に関連して支出を要するものを含む。)を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、事故繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の事故繰越調書を審査の上、繰越額について市長の査定を受け、その結果を当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 課長は、事故繰越しに係る歳出予算の経費を、翌年度へ繰り越したときは、事故繰越計算書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
4 財政課長は、前項の事故繰越繰越計算書を取まとめ、議会に報告しなければならない。
5 事故繰越調書及び事故繰越繰越計算書の様式並びに提出期限は、財政課長が別に定める。
(繰越予算の配当)
第36条 前3条の繰越額の決定は、繰越予算に係る配当の決定とみなす。
(継続費繰越計算書等報告の通知)
第37条 財政課長は、継続費繰越計算書、継続費精算報告書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越繰越計算書を議会に報告したときは、速やかにその内容を会計管理者に報告しなければならない。
第3章 収入
第1節 調定
第38条 収支命令職員は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について、次に掲げる事項を確認の上、調定決議書により調定しなければならない。
(1) 法令又は契約に適合しているか。
(2) 徴収すべき時期に至っているか。
(3) 納入義務者に誤りがないか。
(4) 会計年度、会計名、科目、金額等に誤りがないか。
(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期の10日前まで
(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出があったとき。
(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。
(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき、又は収入のあったとき。
3 法令又は契約の定めるところにより、分割して納付させる収入については、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。ただし、収支命令職員において必要と認めるときは、当初納期前に一括して調定することができる。
4 市税徴収金のうち、法令の定めるところにより分割して納付させる収入については、前項の規定にかかわらず、当該収入の全額について一括して調定するものとする。
(収入の計算)
第39条 収入金の計算は、別に定めのある場合を除き、年額をもって定めたもので1年に満たないものについては月割りで、月額で定めたもので1月に満たないものについてはその月の日割りで行うものとする。
(調定の通知)
第40条 収支命令職員は、収入の調定をしたときは、直ちに会計管理者及び所掌する出納員に対し、調定通知書により調定の通知をしなければならない。
(納入の通知)
第41条 収支命令職員は、収入の調定をしたときは、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債、滞納処分費、申告納付に係る市税徴収金、延滞金その他その性質上納入の通知を必要としない収入を除き、直ちに納入義務者に納入通知書を送付することにより納入の通知をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる収入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。
(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入
(2) 入館料その他これらに類する収入
(3) 予防接種の実費その他これらに類する収入
(4) 露店市場出店料
(5) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認められる収入
4 第1項の規定による納入通知書について、納入義務者から再発行の申出があったときは、これを再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。この場合においては、納入通知書の余白に「再発行」と朱書しなければならない。
(調定の変更)
第42条 収支命令職員は、調定をした後において、当該調定をした額(以下「原調定額」という。)を変更しなければならないときは、直ちに原調定額の変更による増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。
2 収支命令職員は、市税徴収金以外の収入のうち原調定額が減少することとなるもので、納入義務者に対し既に納入の通知をし、かつ、収納されていないものについては、直ちに納入義務者に対して、既に通知済みの納入すべき金額を変更した旨を通知するとともに、原調定額の減少後の額について納入通知書を送付しなければならない。
(返納金の調定)
第43条 収支命令職員は、第74条第1項の返納通知を発した支出の返納金で、出納閉鎖期日までに戻入れを終わらないものがあるときは、その年度の出納閉鎖期日の翌日をもって現年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。この場合において、既に発行した返納通知書は、納入通知書とみなす。
第2節 収納
(直接収納)
第44条 会計管理者、出納員、財務現金取扱員及び税務現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)は、収入金を直接現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)で領収したときは、当該納入者に現金領収書を交付し、速やかに当該現金を現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。
(1) 自動金銭登録機に登録して収納する収入 自動金銭登録機による記録紙
(2) 入館料その他これらに類する収入 入館料及び入場料等で領収金額が表示されたもの
3 会計管理者等は、第1項の規定により領収した現金を払い込むときは、当該収入金が調定済みのものであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、調定が終わっていないものがあるときは、直ちに所掌する収支命令職員に対して領収した収入金の内容を通知しなければならない。
(会計管理者等の領収印等)
第45条 会計管理者等が現金を領収するときに使用する領収印等は、次に定めるところによる。
(1) 会計管理者
職印(職・氏名を記入する。)又は次の領収印
(2) 出納員
出納員は次の領収印
(3) 現金取扱員
現金取扱員は次の領収印
(口座振替による納付)
第46条 収支命令職員は、納入義務者から口座振替による納付の申出があったときは、納税通知書又は納入通知書を納入義務者に送付するとともに、納付書を納入義務者の指定する指定金融機関等に送付して納付させることができる。ただし、納付書が磁気式記録媒体による場合は、領収書の交付を省略するものとする。
2 指定金融機関等に口座を設けている納入義務者が口座振替の方法により収入金を納付しようとするときは、当該金融機関に納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類を提出して請求するものとする。
3 市長は、第1項ただし書の規定により領収書の交付を省略したときは、当該年度の最終納期限終了後、口座振替納付済通知書を納入義務者に送付するものとする。
(収納後の手続)
第47条 会計管理者等は、第44条の規定により現金領収し、指定金融機関等に払い込んだときは、直ちに収入小票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、指定金融機関等から交付を受けた領収書を添えて収支命令職員に送付しなければならない。
2 会計管理者は、指定金融機関等事務取扱規程の定めるところにより指定金融機関から現金受払日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入小票及び収入日計表を作成して関係帳簿を整理するとともに、当該収入小票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて収支命令職員に送付しなければならない。
3 収支命令職員は、前2項の規定により収入小票及び領収書又は収入小票及び領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理し、これを会計管理者等に返付しなければならない。
(証券による納付の制限)
第48条 会計管理者等及び指定金融機関(以下この節において「収納機関」という。)は、持参人払式の小切手又は収納機関を受取人とする小切手により収入金の納付を受けた場合において、当該小切手の支払場所が収納機関の所在地でないもの又は納付を受けた日に取立てができないものについては、その受領を拒むことができる。
2 収納機関は、納入義務者が国債又は地方債の利札により納付しようとするときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって収納金額としなければならない。
(証券納付の際の記名及び押印)
第49条 収納機関は、必要があると認めるときは、証券により納付する納入義務者にその証券の裏面に記名及び押印をさせなければならない。
(証券による納付を受けた場合の処理)
第50条 収納機関は、証券により納付を受けたときは、速やかにその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者等は、納付を受けた証券が次に掲げる要件を具備する場合は、当該証券の裏面に取扱者名を明記し、証券仕訳書を添付の上現金払込書により指定金融機関等に払い込むことができる。
(1) 支払場所が指定金融機関等の所在地にあること。
(2) 指定金融機関等に到達後、呈示期間又は有効期間の満了までに3日以上の期間があること。
(支払拒絶に係る証券)
第51条 収納機関は、受領した証券について支払の拒絶があったときは、直ちにこれに基づき関係帳簿類を整理し、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに不渡証券通知書により支払を拒絶された旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨並びに発行済みの領収書を回収する旨を通知するとともに、収支命令職員に証券が支払拒絶となった旨を通知しなければならない。
2 収納機関は、前項の規定により証券をもって納付した者から証券の還付請求があった場合は、当該証券の受領書を徴収し、これと引換えに証券を還付しなければならない。
3 収支命令職員は、第1項の規定により収納機関から証券が支払拒絶になった旨通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を、当該支払拒絶に係る証券の納入者に対し、送付しなければならない。
(指定納付受託者による納付)
第51条の2 収支命令職員は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。
2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
3 前項の規定は、告示した内容に変更が生じた場合又は指定を取り消した場合に準用する。
(国庫支出金等の受入れ)
第52条 会計管理者は、納入通知書又は現金払込書によらない国庫支出金、地方交付税その他の収入金を歳入に受け入れようとするときは、指定金融機関に対し収入金受入通知書を交付して受入れの手続をとらせなければならない。
(収納済みの通知)
第53条 会計管理者は、指定金融機関から収納済みの通知を受けたときは、その収入の内容を関係する収支命令職員に通知しなければならない。
(過誤納金の処理)
第54条 会計管理者等は、収入金の誤納若しくは過納があったとき、又は第42条第1項の規定により原調定額が変更された場合において、既に収納された収入金に過納が生じたときは、直ちに収支命令職員に対しその旨を通知しなければならない。
(過誤納金の還付)
第55条 収支命令職員は、前条の規定による通知により還付するときは、会計管理者又は出納員に対して還付調書又は還付請求書により還付の通知をしなければならない。
2 会計管理者及び出納員は、前項の通知を受けたときは、支払の手続の例によりこれを当該収入した歳入から戻し出し、納入者に還付しなければならない。
(徴収又は収納の委託)
第56条 法第243条の2第1項その他法令の規定に基づき、公金の徴収又は収納の事務を私人に委託することができる。
2 法第243条の2の5第1項に規定する市長が定める収納に関する事務を委託することができる歳入等は、次に掲げるものとする。
(1) 地方税(当該地方税に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)
(2) 分担金
(3) 負担金
(4) 不動産売払代金
(5) 過料
(6) 損害賠償金(第8号に掲げる遅延損害金を除く。)
(7) 不当利得による返還金
(9) 施行令第173条の2第1項に掲げるもの
3 課長は、第1項の規定により公金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議の上、次に掲げる事項を記載した書類により市長の承認を得なければならない。
(1) 徴収又は収納の委託をする収入の内容
(2) 収入確保の計画
(3) 納入義務者の便益の状況
(4) 委託しようとする相手方の住所及び氏名
(5) 収納の手続
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
4 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、法第243条の2第2項の規定に基づきその旨告示し、かつ、市公報等により公表しなければならない。
5 前項の規定は、委託を取り消したときについて準用する。
6 第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託した私人(以下「指定公金事務取扱者」という。)は、受託した事務の一部を再委託しようとする場合、再委託する公金の徴収又は収納の事務の処理について必要な事項を、会計管理者と協議の上、委託契約で定めるものとする。
(指定公金事務取扱者証等の交付等)
第57条 市長は、指定公金事務取扱者に対し、指定公金事務取扱者である旨を証する書類等(以下「指定公金事務取扱者証等」という。)を交付しなければならない。ただし、コンビニエンスストア本部又はコンビニエンスストアにおいて収納代行業務を行う事業者が指定公金事務取扱者となった場合は、次条の規定による指定公金事務取扱者証等の掲示又は提示がなくても、法第243条の2第1項その他法令に規定する公金の収納に係る納入義務者の信頼を確保できると市長が認めるときは、この限りでない。
(指定公金事務取扱者の事務処理)
第57条の2 指定公金事務取扱者(前条ただし書の規定により指定公金事務取扱者証等を交付しないこととされた指定公金事務取扱者を除く。)は、収納を行う場合には、指定公金事務取扱者証等を携帯して納入義務者に提示し、又は納入義務者の見やすいところに掲示し、又は提示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定公金事務取扱者が、その所属する職員をして、公金の徴収又は収納をさせる場合は、指定公金事務取扱者の発する身分証明書その他これに類するものの掲示又は提示をもって、指定公金事務取扱者証等の掲示又は提示に代えることができる。
3 指定公金事務取扱者は、公金を収納したときは、納入者に対し、領収書を交付するものとする。ただし、課長があらかじめ会計管理者と協議して指定する公金については、この限りでない。
4 法第243条の2の5第2項の規定により、指定公金事務取扱者は、納税通知書その他の市税徴収金の納入に関する書類に基づかなければ、市税徴収金を収納することができない。
5 指定公金事務取扱者は、収納した現金を速やかに会計管理者又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関に払い込まなければならない。
6 指定公金事務取扱者は、前項の規定により払込みをするときは、直ちに当該払込金額、公金の内容その他市長の定める事項を記載した計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を主管の課長に提出しなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、指定公金事務取扱者は、公金の徴収又は収納の事務の処理について必要な事項を、会計管理者と協議の上、委託契約で定めるものとする。
(収入未済金の繰越し)
第59条 収支命令職員は、調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納を終わらないものがあるときは、出納閉鎖期日の翌日において翌年度に繰越し、収納しなければならない。
2 収支命令職員は、前項の規定により繰り越し、翌年度の末日までに収納済みとならないものを、当該年度の末日の翌日において翌年度に繰り越し、翌年度の末日までになお収納済みとならないものを、その後順次繰り越し、収納しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為をすることができる範囲)
第60条 支出負担行為は、配当を受けた額を超え、又は配賦を受けた額を超えてすることはできない。
(支出負担行為の整理区分)
第61条 支出の原因となるべき契約その他の行為について、支出負担行為として整理する時期及び範囲は、別表第2に定めるとおりとする。
(支出負担行為の決定)
第62条 予算執行職員は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、当該支出負担行為の内容、相手方、負担すべき金額その他必要な事項を記載した支出負担行為決議書により決定しなければならない。
(1) 記載事項
ア 工事場所
イ 工事予算額及び実施設計額
ウ 特定財源の有無及び収入見込み
(2) 添付資料
設計書、仕様書及び関係図面
(支出負担行為の事前審査)
第63条 第3条第1項の規定により専決することとした額を超えて支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、その内容が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けるため、支出負担行為決議書及び参考資料を会計管理者に回付しなければならない。
(1) 前年度以前において、継続費又は債務負担行為に基づいて支出の原因となるべき契約その他の行為をした経費について歳出予算の配当があったとき 当該歳出予算に係る支出負担行為済相当額
(2) 前年度において、歳出予算に基づく支出負担行為をした経費について繰越予算の配当があったとき 当該繰越予算に係る支出負担行為済相当額
(支出負担行為の変更)
第65条 予算執行職員は、支出負担行為を決定した後において支出負担行為の金額を増額し、又は減額する必要があるときは、変更の理由及び内容その他必要な事項を記載し、決定しなければならない。
第2節 支出命令等
(支出命令)
第66条 収支命令職員は、支出しようとするときは、次に掲げる事項を確認した上、支出命令決議書によりこれを決定し、会計管理者に対し、支出命令を発しなければならない。
(1) 支出負担行為額の範囲であるか。
(2) 支払債務が確定しているか。
(3) 支払うべき時期が到来しているか。
(4) 債権者は正当であるか。
(5) 会計年度、会計名、科目、金額等に誤りがないか。
2 前項の支出命令決議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 債権者その他支払を受けるべき者から提出を受けた請求書(国、地方公共団体その他公共団体の機関の発する納入告知書、納入通知書その他これらに類する書類(以下「納入に関する書類」という。)を含む。)又は支出すべき金額の算定基礎を記載した書類
(2) 支払債務が確定していることを確認できる書類又は検査調書
(3) その他必要な書類
(請求書の徴取)
第67条 収支命令職員は、次に掲げる事項を記載した債権者の請求書によらなければ、支出命令を発することができない。
(1) 請求金額及びその積算基礎
(2) 債権者が債権を放棄する場合は、その旨、金額及び証印
(3) その他必要な書類
2 前項の規定にかかわらず、収支命令職員は、次に掲げる経費については、請求書によらないで支出命令を発することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、恩給、退職年金、補償年金及び補償一時金
(2) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第113条に規定する負担金
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第49条に規定する負担金
(4) 報奨金その他これに類する経費
(5) 市債の元利償還金
(6) 事業主として負担する社会保険料
(7) 扶助費のうち金銭でする給付
(8) 貸付金、投資及び出資金
(9) 過年度支出のうち歳入還付金及び還付加算金
(10) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質により請求書を徴し難い経費又は請求書を徴することが不適当と認められる経費
3 収支命令職員は、資金前渡の方法によって支出する経費に係る資金の前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)又は支出事務の委託を受けた者に対して支出をしようとするときは、当該資金前渡職員又は支出事務の委託を受けた者の請求によらないで支出命令を発することができる。
(請求又は領収の委任)
第68条 収支命令職員は、債権者が代理人に請求させ、又は領収させようとするときは、当該債権者に対し委任状を提出させなければならない。
(債権の譲渡又は継承)
第69条 収支命令職員は、債権の譲渡又は継承に係る支出をしようとする場合は、請求書に譲渡又は継承に係る債権である旨を表示させ、又はその旨を記載した書面を添付させなければならない。
(精算の確認)
第70条 収支命令職員は、資金前渡職員又は支出事務の委託を受けた者に対して資金を交付した場合において、当該資金に係る支払事務が終了したときは、1週間以内に資金精算書を提出させて当該資金の精算額を確認しなければならない。ただし、交際費に係るものについては、この限りでない。
3 収支命令職員は、概算払をした経費に係る反対給付があったとき、概算払に係る旅費の支給を受けた者が当該旅行を完了したとき、又は概算払をした補助金の額の確定があったときは、速やかに当該経費の精算額を確認しなければならない。
(支払証明書)
第71条 出納職員又は指定金融機関は、やむを得ない理由により債権者から領収書の提出を受けることができないときは、支払証明書を作成し、領収書に代えることができる。
(精算の通知)
第72条 収支命令職員は、第70条第1項本文の規定により精算額を確認したときは、資金精算書により会計管理者に対し速やかに精算の通知をしなければならない。
(返納命令)
第73条 収支命令職員は、資金前渡、概算払若しくは私人に支出事務を委託した場合の精算残金又は支出の誤払い若しくは過渡しとなった金額を返納させ、当該支出した経費に戻入しようとするときは、その原因の発生の都度速やかに返納決議書により決定し、会計管理者に対し、返納の命令を発しなければならない。
(返納の通知)
第74条 収支命令職員は、前条の規定により返納の命令を発したときは、当該返納義務者に対し、直ちに返納通知書により返納の通知をしなければならない。この場合において、返納通知書には、特に理由があると認める場合のほか、返納決議の日から起算して10日以内の日を納期限として指定しなければならない。
2 収支命令職員は、その発行した返納通知書について返納義務者から再発行の申出があったときは、これを再発行し、当該返納義務者に送付しなければならない。この場合においては、返納通知書の余白に「再発行」と朱書しなければならない。
第75条 削除
第3節 支出の特例
(資金前渡の範囲)
第76条 施行令第161条第1項第1号から第14号及び第16号に掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、資金前渡の方法により支払うことができる。
(1) 市の機関の依頼により旅行した者に支給する費用弁償
(2) 交際費
(3) 前2号に掲げるもののほか、予算執行職員が経費の性質上即時現金で支払わなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと認める経費
(資金前渡職員)
第77条 課において支払う経費の資金前渡職員は、当該課長とする。
2 前項の規定にかかわらず、予算執行職員は、当該経費の内容又は支払場所その他の理由により課長にその資金の保管及び支払を行わせることが著しく不適当であると認める場合又は課長が欠けた場合若しくは事故がある場合においては、他の職員を指定して資金前渡職員とすることができる。
(概算払)
第78条 施行令第162条第1項第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 委託料
(2) 損害賠償金
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第70条第1号に規定する保護施設事務費及び委託事務費のうち救護施設に支払う経費
(4) 児童生徒の就学に係る経費の援助費
(前金払)
第79条 施行令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 使用料、保管料又は保険料
(2) 訴訟に要する経費
(3) 前金払により経費の節減を図ることができ、かつ、確実な履行が認められる経費
(4) 前2号に掲げるもののほか、経費の性質上前金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと予算執行職員が認める経費
2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費について、当該経費の3割を超えない範囲内において前金払をすることができる。ただし、公共工事に要する経費のうち土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(以下「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費については、前金払の割合をこれらの経費の4割以内とすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(1) 生産物売払手数料 当該売払による収入金
(2) 指定納付受託者に納付させる収入金の取扱いに係る手数料 当該収入金
2 会計管理者は、繰替払による支払があったときは、公金振替の手続に準じて指定金融機関に対し、繰替えの手続を執らせなければならない。
(支出事務の委託)
第81条 課長は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の支出事務を委託しようとするときは、その内容及び委託の相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由、支出の手続その他必要と認める事項を記載した書面に当該委託契約書案を添付して、会計管理者に協議の上、市長の承認を得なければならない。
2 前項の規定により公金の支出事務を私人に委託したときは、法第243条の2第2項の規定に基づきその旨告示し、かつ、市公報等により公表しなければならない。
3 前項の規定は、委託を取り消したときについて準用する。
4 収支命令職員は、支出の事務を委託した私人に支払資金を交付する場合は、委託した私人ごとに支出決議書を作成しなければならない。
第4節 支払
(支出命令の審査)
第82条 会計管理者は、支出の命令を受けたときは、支出負担行為の内容を審査し、当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認した上でなければ支払をしてはならない。
2 会計管理者は、前項の規定による審査において必要があると認めるときは、当該支出負担行為決議書、契約書その他の種類の提出を求めることができる。
(小切手による直接払)
第83条 会計管理者は、債権者に直接支払をしようとするときは、当該債権者に対して小切手を振り出して行うことができる。
2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出したときは、債権者から領収書を徴するとともに、速やかに指定金融機関に小切手振出済通知書を交付しなければならない。
(現金による直接払)
第84条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手の振出し又は資金の支払通知により、指定金融機関から資金を引き出した上、現金を交付して領収書を提出させなければならない。
2 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対して現金支払票を交付するとともに、指定金融機関に資金を交付して、その窓口での現金払の手続をとらせなければならない。
(払込払)
第85条 会計管理者は、国、地方公共団体その他公共団体の機関に対して、当該機関の発した納入に関する書類により支払をしようとするときは、指定金融機関に対し、その資金を交付して払込みの手続をとらせなければならない。
(口座振替の方法による支出)
第86条 会計管理者は、指定金融機関その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法によって支払を受けたい旨の申出があったものについて、支払をしようとするときは、指定金融機関に対し、その資金を交付して口座振替の手続をとらせなければならない。
2 前項の申出は、次に掲げる文書をもって行うものとする。
(1) 債権者登録申請書
(2) 前号に掲げるもののほか、口座振替の方法による支払の申出の意思が明確に表示されている文書
(公共料金の口座自動振替)
第86条の2 公共料金は、口座自動振替の方法により支払うことができる。この場合において、債権者の振替情報をもって請求書の提出に代えることができる。
2 前項に規定する公共料金の支出命令については、当該支出に係る債務が確定する前に行うことができる。
(隔地払)
第87条 会計管理者は、市の区域外の債権者に支払をするため必要があるときは、隔地払をすることができる。
(送金払通知書の再発行)
第88条 会計管理者は、債権者が回金支払に係る送金通知書を亡失し、又は損傷した場合において、債権者から送金通知書再発行請求書の提出があったときは、再発行することができる。この場合においては、送金通知書の余白に「再発行」と朱書しなければならない。
2 前項の場合において、会計管理者は、届出が送金払通知書の損傷によるものであるときは、送金通知書再発行請求書に当該送金通知書を添付させなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関に資金を交付したときは、資金領収書を提出させなければならない。
(小切手の記載事項)
第90条 会計管理者は、その振り出す小切手に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 支払する指定金融機関
(3) 受取人の氏名
(4) 小切手の持参人が支払を受ける旨
(5) 振出しの年月日、振出地及び支払地
(6) 会計年度、会計名及び番号
2 会計管理者が振り出す小切手は、記名式持参人払式としなければならない。ただし、会計管理者、資金前渡職員、支出事務の委託を受けた者又は指定金融機関を受取人として振り出す小切手は、記名式として指図禁止の旨を記載しなければならない。
(小切手等の確認)
第91条 会計管理者は、小切手を振出しするときは、金額の確認を行い、当該金額を記載した頭部に確認の私印を押印しなければならない。
(会計管理者等の印鑑通知)
第92条 会計管理者等は、小切手又は送金払通知書に押印された印影の照合に供するため、あらかじめその職印及び私印を印鑑通知書により指定金融機関に通知しなければならない。
(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金の処理)
第93条 会計管理者は、小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日を経過し、まだ支払を終わらない金額については、指定金融機関から小切手等支払未済額報告書を提出させて確認し、歳入歳出外現金の受入れとして整理するとともに、速やかに当該指定金融機関に対し歳入歳出外現金に振り替えるべき旨の通知をしなければならない。
(振出日付から1年経過後の小切手等の処理)
第94条 会計管理者は、次に掲げる未払の資金について、指定金融機関から1年経過小切手等支払未済額報告書を提出させて確認し、収支命令職員に対しその旨の通知をしなければならない。
(1) 前条の規定により歳入歳出外現金に振り替えた資金のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ、支払を終わらない金額に相当するもの
(2) 第87条の規定により指定金融機関に対し交付した資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ、支払を終わらない金額に相当するもの
2 収支命令職員は、前項の通知を受けたときは、速やかに調定しなければならない。
(小切手の亡失等による請求)
第95条 振出日付から1年未満の小切手を亡失した者は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定により証書の無効宣言のための公示催告をし、除権判決を受け、当該判決書及び当該小切手の未払証明書を添付して会計管理者に支払を請求することができる。
2 振出日付から1年未満の小切手を汚損し、又は損傷したため指定金融機関において支払の拒絶を受けた者は、当該小切手の未払証明書の発行を受け、これに当該小切手を添付し、会計管理者に支払の請求をすることができる。
3 会計管理者は、前2項の規定による請求があったときは、これを調査し、受取人に対し小切手振出済証明書を交付しなければならない。
4 受取人は、前項の小切手振出済証明書により指定金融機関に支払の請求をすることができる。
(小切手の償還等)
第96条 小切手の所持人は、小切手振出日付から1年経過後の小切手により償還を受けようとするときは、償還請求書にその小切手を添付して、会計管理者に請求しなければならない。
2 会計管理者は、小切手の所持人から償還請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、収支命令職員に通知しなければならない。
3 収支命令職員は、前項の規定による通知があったときは、速やかに必要な予算措置をした上、支払の手続をとらなければならない。
第5章 公金の振替及び収入支出の更正
(公金振替書の交付)
第97条 会計管理者は、調定の通知又は支出命令を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定金融機関に公金振替書を交付して資金を振替し、収納又は支払をしなければならない。
(1) 同一会計の歳入歳出相互間の収入又は支出をするとき。
(2) 他会計相互間の資金の繰入れ又は繰出しをするとき。
(3) 歳計現金と歳入歳出外現金相互間の現金の移管をするとき。
(4) 歳計現金と基金相互間の現金の移管をするとき。
(5) 債権及び債務の相殺をするとき。
(6) 繰上充用金の充用をするとき。
(7) 市税徴収金に係る過誤納金を未納の市税徴収金に充当するとき。
2 会計管理者は、前項の規定により公金振替書を交付したときは、指定金融機関に公金振替済通知書を提出させなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定により、資金の振替をしようとするときは、調定の通知又は支出命令を受けた書面に「公金振替」と朱書し、振り替えるべき会計年度、会計名及び科目を記載しなければならない。
(収入の更正)
第98条 収支命令職員は、収入後において、当該調定又は収入の会計年度、会計名又は科目等を更正しようとするときは、収入更正決議書により決定しなければならない。ただし、市税徴収金に係る会計年度及び科目の更正については、この限りでない。
2 前項の場合において、収支命令職員は、会計年度又は会計名の更正を行ったときは、会計管理者に対し更正の通知をしなければならない。
(支出の更正)
第99条 収支命令職員は、支出負担行為の決定をした後又は支出命令を発した後において、当該支出負担行為又は支出の会計年度、会計名又は科目等を更正しようとするときは、支出更正決議書により決定しなければならない。
2 前項の場合において、収支命令職員は、支出命令を発した後に更正を行おうとするときは、会計管理者に対し更正の命令を発しなければならない。
(振替更正)
第100条 会計管理者は、前2条の規定により会計年度又は会計名の更正の通知又は命令を受けた場合においては、振替更正通知書によりその旨を指定金融機関に通知し、公金の振替の手続に準じて、振替の手続をとらせなければならない。
第6章 決算
(決算に関する報告)
第101条 課長は、毎会計年度出納閉鎖後、その課に係る歳出予算の執行額について決算説明資料を作成して会計管理者に提出しなければならない。
2 決算説明資料の様式及び提出期限は、会計管理者が指定する。
(決算書の作成等)
第102条 会計管理者は、毎会計年度歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「決算書」という。)を作成し、8月末日までに市長に提出しなければならない。
2 財政課長は、決算を議会の認定に付するに当たっては、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、決算書と併せて議会に提出しなければならない。
3 財政課長は、前項の書類の作成に当たっては、課長から資料を提出させることができる。
(決算の公表)
第103条 総務課長は、決算の認定があったときは、その要領を住民に公表する手続をとらなければならない。
第7章 契約
第1節 通則
2 前項の契約執行伺書には、次に掲げる事項を記載し、必要な書類を添付しなければならない。
(1) 件名
(2) 執行の目的又は理由
(3) 契約予定金額
(4) 契約の方法
(5) 経費算出の根拠
(6) 予算科目及び予算現況
(7) 債務負担行為及び継続費に係る契約であるときは、各会計年度における契約代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)、支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額及び各会計年度における部分払を請求できる回数
(8) その他必要な事項
(入札執行職員の指定)
第105条 予算執行職員は、一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、入札事務を処理させるため、入札を執行する職員(以下この章においては「入札執行職員」という。)を指定しなければならない。ただし、自ら入札事務を処理する場合は、この限りでない。
(契約書の作成)
第106条 予算執行職員は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により契約の相手方(以下この章において「契約者」という。)を決定したときは、市長の氏名を記載し押印した契約書を作成し、契約者が確定した日から7日以内の間に相互に交換しなければならない。ただし、やむを得ない理由により遅延する場合は、協議の上、その期限を延期することができる。
2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により記載する必要のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 契約履行期限
(4) 契約履行場所
(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(6) 契約保証金額
(7) 履行遅滞その他の債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償金
(8) 危険負担
(9) 契約不適合責任
(10) 契約解除
(11) 債権譲渡及び債務引受に関すること。
(12) 債務履行の確認の時期
(13) 監督及び検査
(14) 契約に関する紛争の解決方法
(15) その他必要な事項
(契約の方法)
第106条の2 建設工事の請負契約、業務の委託契約及び物品の購入契約を締結する場合においては、前条第2項の規定にかかわらず、次の契約約款を内容として契約するものとする。ただし、契約の性質又は目的により契約約款を内容としがたい場合は、この限りでない。
(1) 建設工事の請負契約 別記1の建設工事請負基準約款
(2) 業務の委託契約 別記2の委託契約約款
(3) 物品の購入契約 別記3の物品購入契約約款
(契約書の省略)
第107条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。
(1) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取る契約をするとき。
(2) せり売り及び売価表示販売に付するとき。
(3) 国又は地方公共団体の機関と契約するとき。
(4) 電力、ガス、水道、下水道、電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。
(5) 単価契約又は基本契約に基づく契約で請求のあったときに支出負担行為として整理することができるものをするとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、50万円を超えない一般競争入札、指名競争入札又は随意契約をするとき。
3 第1項第6号に規定する場合において、予算執行職員は、契約者に請書その他契約の成立したこと及び内容等を証明できる書類を提出させなければならない。ただし、予算執行職員がこれらの書類の提出の必要がないと認めるときは、この限りでない。
(着手時期及び期間の起算)
第107条の2 建設工事又は業務委託の契約者は、予算執行職員が入札の公告若しくは指名の通知又は見積の通知(以下「入札公告等」という。)において別に指定しない場合は、契約締結の日から起算して7日以内に工事又は業務に着手しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により予定時期までに着手できない場合において、予算執行職員の承認を得たときは、この限りでない。
2 建設工事又は業務委託の契約期間は、予算執行職員が入札公告等において別に指定しない場合は、契約締結の日から起算する。
(仮契約書の作成)
第108条 予算執行職員は、胎内市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年条例第48号)の規定により、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、一般競争入札又は指名競争入札の落札者に対し、当該契約は議会の同意を得たときには、本契約として認められる仮の契約に関する書類を作成し、契約に関する書類を作成し、契約の相手方と相互に交換しなければならない。
2 予算執行職員は、前項の場合において議会の議決があったときは、速やかにその旨を落札者に書面をもって通知しなければならない。
(部分払)
第109条 予算執行職員は、契約の定めるところにより工事又は製造の請負その他の契約に係る既済部分に対して、その完済前又は完納前にその代金の一部を支払うことができる。
2 前項に規定する支払金額は、工事又は製造の請負契約についてはその既済部分に対する代金の額の10分の9、物件の購入契約についてはその既済部分に対する代金の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約における既済部分に対しては、その代金の全額までを支払うことができる。
3 予算執行職員は、前項の規定により部分払をしようとするときは、契約者から一部履行届その他の既済を確認できる書類を提出させなければならない。
(危険負担)
第110条 予算執行職員は、契約を締結する場合において、部分払の特約をしようとするときは、部分払の対象とした物件については、市を受取人とする損害保険契約を締結させる等の方法により、契約者にその危険を負担させる旨をあらかじめ契約書により明確に定めておかなければならない。
(1) 入札金額の100分の5に相当する金額以上の金額
(2) 契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額
2 前項の規定にかかわらず、財産の売払いに係る入札にあっては、市長が別に定める金額を入札保証金の金額とすることができる。
3 予算執行職員は、一般競争入札を執行しようとするときは、歳入歳出外現金等領収証書を提示させ、その確認をしなければならない。
(入札保証金等の納付に代えることができる担保)
第112条 入札保証金及び契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。
(1) 無記名の国債又は地方債
(2) 銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(4) 特別の法律により設置された法人の発行する債券
(入札保証金の納付の免除)
第113条 予算執行職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により別に市長が定める資格を有する者で、過去2年間に国(公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 胎内市広告掲載に関する規則(平成19年規則第48号)に基づき執行する入札
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に入札保証金の全部又は一部を徴する必要がないと認めたとき。
(契約保証金の納付の免除)
第114条 予算執行職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により別に市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合又は施行令第167条の2第1項(第1号を除く。)の規定により随意契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。ただし、工事又は製造の請負に係る契約で、契約金額が500万円以上のものについては、この限りでない。
(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 財産を売り払う契約を締結する場合において、買受人が売払代金を遅滞なく納付すると認められるとき。
(6) 財産の買入れ又は借入れに係る契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(8) 胎内市広告掲載に関する規則に基づく契約を締結するとき。
(9) 指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により契約を締結する場合において、特に契約保証金の全部又は一部を納付させないことが適当であると認めたとき。ただし、工事又は製造の請負に係る契約で、契約金額が500万円以上のものについては、この限りでない。
(入札保証金及び契約保証金の還付)
第115条 入札保証金は、開札(再入札の開札を含む。)完了後入札者に還付するものとする。ただし、落札者が納付した入札保証金は、当該契約について契約書を交換したときにおいて、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。
3 契約保証金は、契約者が契約条項に定める義務を履行したときに還付するものとする。
(違約金)
第116条 予算執行職員は、契約者が契約期間内に契約を履行しない場合は、契約の定めるところにより、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の金額を違約金として徴収することができる。
(契約の解除)
第117条 予算執行職員は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の定めるところにより契約を解除することができる。
(1) 期限若しくは期間内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに契約の履行に着手しないとき。
(3) 契約の解除の申出をしたとき。
(4) 契約の履行の確保又は確認をするために行う監督又は検査に際し、当該契約者若しくはその代理人又は支配人その他の使用人が監督又は検査を行う者の職務の執行若しくは指示を拒み、妨げ又は忌避したとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6) 契約者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(契約者が個人である場合にはその者を、契約者が法人である場合には、その役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(履行届)
第118条 契約者は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を履行したときは、直ちに予算執行職員にその旨を届け出なければならない。
(履行の確認のための検査等)
第119条 予算執行職員は、前条の届出があったときは、直ちに自ら検査し、又は他の職員に検査させなければならない。
2 予算執行職員は、前項の検査に当たり、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、自ら検査し、又は他の職員に検査させることが困難であり、又は適当でないと認めるときは、職員以外の者に委託して検査させることができる。契約の履行を確保するための監督についても、同様とする。
(検査調書)
第120条 予算執行職員は、前条第1項の規定により自ら検査を行ったときは、検査調書を作成しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、予算執行職員及び検査を命じられた職員は、1件の金額が130万円を超えない契約について検査をしたときは、当該支出負担行為に係る請求書に検査済みである旨の証明を付することをもって検査調書の作成に代えることができる。ただし、部分払をするために検査をしたとき、及び検査の結果その給付が契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。
第2節 一般競争入札
(参加者の資格)
第121条 一般競争入札に参加しようとする者は、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると市長が認めるときは、3年以内であって市長が定める期間一般競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、予算執行職員が必要の都度これを定める。
(1) 予定価格が500万円未満の契約 1日以上
(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満の契約 10日以上
(3) 予定価格が5,000万円以上の契約 15日以上
(公告事項)
第123条 前条の公告は、次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札心得書、契約書案、見本その他必要な事項を示す場所及び日時
(3) 入札及び開札の場所並びに日時
(4) 入札保証金の額
(5) 入札参加資格を制限したときは、その制限の内容
(6) 入札に参加する資格を有することについて予算執行職員の確認を受けなければならない旨
(7) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(8) 当該契約が議会の議決を要し、議会の同意があったときに本契約となるものであるときは、その旨
(9) 入札に当たっては、市財務規則の各条項を尊重しなければならない旨
(10) その他必要な事項
(予定価格)
第124条 予算執行職員は、入札に付する事項の予定価格を仕様書及び設計書等によって定めなければならない。
2 前項の予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、加工、売買、供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的物又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して定めなければならない。
4 予算執行職員は、特に必要があると認めるときは、その予定価格を第122条第1項の規定による公告において明らかにすることができる。
第125条 削除
(予定価格書等の提示)
第126条 入札執行職員は、予定価格書を封書にし、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。ただし、第124条第4項の規定により入札の公告において明らかになっているときは、封書にすることを要しない。
(低入札価格調査基準価格)
第126条の2 予算執行職員は、施行令第167条の10第1項(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)又は施行令第167条の10の2第2項(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者又は予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査するための基準価格(以下「調査基準価格」という。)を設けることができる。
2 予算執行職員は、前項の調査基準価格を設けたときは、予定価格書に記載しなければならない。
(最低制限価格)
第126条の3 予算執行職員は、施行令第167条の10第2項(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、最低制限価格を設けることができる。
2 予算執行職員は、前項の最低制限価格を設けたときは、予定価格書に記載しなければならない。
(調査基準価格又は最低制限価格の入札執行前の公表)
第126条の4 予算執行職員は、入札を適正に行うため特に必要があると認めるときは、入札を執行する前に調査基準価格又は最低制限価格を公表することができる。
(代理入札)
第127条 入札執行職員は、代理人に入札に関する行為をさせようとする者に対しては、入札開始時刻までに委任状を提出させ、代理権について確認しなければならない。
(入札の方法)
第128条 入札は、指定の日時及び場所において、入札書を封書にし、提出して行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、入札書を書留郵便で提出して行うことができる。
2 特に郵便による入札とする旨を指定された場合の入札は、入札書を書留郵便で提出して行わなければならない。
(入札の時期)
第129条 入札は、公告をした入札開始時刻から入札締切時刻までの間に入札執行職員の指示に従って行わなければならない。
2 入札者は、入札執行職員の入札開始時刻及び入札締切時刻の認定に対して異議を申し立てることができない。
(開札)
第130条 入札執行職員は、入札が終わったときは、入札締切時刻経過後直ちに、公告で示した場所で、入札者の面前において入札事務に関係のない職員の立会いの上開札しなければならない。ただし、第128条第1項ただし書又は同条第2項に規定する書留郵便による入札の場合は、入札者の面前において開札することを要しない。
2 入札者は、その提出した入札書の書替え、引替え又は撤回をすることができない。
3 入札執行職員は、開札終了後速やかに入札調書を作成し、第1項の規定により立ち会った職員の確認を得て、予算執行職員に提出しなければならない。
(落札者の決定等)
第131条 入札執行職員は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9、施行令第167条の10並びに施行令第167条の10の2第1項及び第2項の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって申込みをした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定しなければならない。
2 入札執行職員は、施行令第167条の9、施行令第167条の10、施行令第167条の10の2第1項若しくは第2項又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に対して書面又は口頭で通知しなければならない。
(無効入札)
第132条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札又は第127条の規定による確認を受けない代理人のした入札
(2) 入札書の記載事項のうち、入札金額、入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札
(3) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金が第111条に規定する額に達しない者がした入札
(4) 郵便による入札であって、公告で別に指定しない場合において入札開始時刻までに到着せず、又は書留郵便以外の方法によったもの
(5) 同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その全部の入札
(6) 脅迫その他不正の行為によってした入札
(7) その他入札に関する条件に違反した入札
2 前項各号に掲げる事項に係る決定は、入札執行職員が行う。
3 入札執行職員は、入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正の行為をしたと認めるときは、その入札の全部を無効にすることができる。
第133条 削除
(入札の中止及び延期)
第134条 予算執行職員は、不正の入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。
2 予算執行職員は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、速やかにその理由及びその旨を入札の公告と同様の方法により公告しなければならない。
3 予算執行職員は、第1項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期した場合において、郵便により入札書の提出があったときは、開札しないで直ちにこれを返送しなければならない。
(再入札)
第135条 予算執行職員は、施行令第167条の10の2第1項又は第2項の規定による場合を除き、初度の入札において落札者がない場合にその差額がわずかであると認めるときは、入札条件を変更しないでその場で直ちに再入札に付することができる。この場合において、再入札は、2回を限度とする。
2 再入札の場合の入札保証金の額は、第111条第1項の規定にかかわらず、初度の入札において納付した額とする。
3 初度において第128条第1項ただし書の規定により郵便で入札した者及び第132条第1項の規定に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。
4 入札執行職員は、再入札に付そうとするときは、その旨並びに入札開始時刻及び入札締切時刻をあらかじめ出席者に公表しなければならない。
(再度公告入札の公告期間の特例)
第136条 予算執行職員は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第122条第1項第2号及び第3号に定める期間を5日以内に限り短縮することができる。
第3節 指名競争入札
(指名競争入札参加者の指名)
第137条 予算執行職員は、指名競争入札に付そうとするときは、当該入札に参加させようとする者をなるべく3人以上指名しなければならない。
(入札の参加人数)
第139条 第137条の規定により指名された者のうち入札に参加しようとするものが2人に達しないときは、入札を行わない。
(指名辞退)
第140条 第138条に指定された日時に入札場所に出頭しない者は、当該入札につき指名を辞退したものとみなす。郵送によるものについては、指定日時までに提出されない場合は、同様とする。
第4節 随意契約及びせり売り
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外 50万円
(随意契約によることができる場合の手続き)
第142条の2 施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき、随意契約する場合の手続きは、次のとおりとする。
(1) あらかじめ、契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他契約の締結状況について公表すること。
(予定価格)
第143条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第124条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(見積書)
第144条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、見積書を徴さないことができる。
(1) 生産物を売り払うとき。
(2) 生産物以外の物品を売り払う場合で、予定価格が10万円を超えないとき。
(3) 支出の原因となるべき契約で予定価格が10万円を超えないとき。
(4) 第142条の2の規定に基づく契約をしようとするとき。
(5) 前3号に定めるもののほか、契約の性質又は目的により見積書を徴することが不適当であると認めるとき。
(せり売り)
第146条 予算執行職員は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものについて特に必要があると認める場合においては、せり売りによることができる。
第5節 建設工事請負契約の特例
(契約者の資格)
第147条 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。以下同じ。)の契約者は、建設業法第2条第3項に定める建設業者でなければならない。ただし、同法第3条第1項ただし書に規定する工事又は市長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。
第148条から第153条まで 削除
(工事の着手届)
第154条 建設工事の契約者は、工事に着手したときは、速やかにその旨を予算執行職員に届け出なければならない。
第8章 指定金融機関等
(指定金融機関等の標札)
第155条 指定金融機関等は、次の標札を戸外の見やすいところに掲げなければならない。
(1) 胎内市指定金融機関
(2) 胎内市収納代理金融機関
第156条 削除
(指定金融機関等の公金の出納時間)
第157条 指定金融機関等の公金の出納時間は、当該営業店舗の営業時間による。ただし、特別の必要があり、会計管理者又は出納員の要求があったときは、営業時間外であってもその事務を取り扱わなければならない。
(公金の取扱区分)
第158条 指定金融機関等は、会計管理者の指示する区分に従い公金の収納又は支払をしなければならない。
(支払資金の調整)
第159条 指定金融機関における支払資金については、会計管理者が、資金状況を調査して必要の都度これを調整するものとする。
(支払の停止及び報告)
第160条 指定金融機関は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、支払を受けようとする者にその旨を告げて支払を停止し、直ちにその事実を会計管理者に報告しなければならない。
(1) 小切手が合式でないとき。
(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものであるとき。
(3) 送金通知書の様式が所定の様式と異なるとき。
(4) 送金通知書により支払を受けようとする者が正当な債権者でないとき。
(5) 送金通知書の支払有効期限が経過しているとき。
(6) その他支払をすることが不適当と認められるとき。
(使用印鑑及び届出)
第161条 指定金融機関等は、次に定める印鑑を使用しなければならない。
(1) 計算書及び報告書に使用するもの
職印(職、氏名を記入する。)
(2) 収納金の領収に関するもの
(3) 口座振替による支払に関するもの
2 指定金融機関等は、前項の規定により使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。
(関係書類の保存期間)
第162条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する関係書類を、会計別、年度別、歳入別、歳出別及び歳入歳出外現金別に区分し、出納閉鎖期日後5年間保存しなければならない。
(指定金融機関等の検査)
第163条 会計管理者は、毎会計年度1回以上指定金融機関等の公金の収納又は支払いの事務及び公金の預金の状況等について定期に検査しなければならない。ただし、必要と認めるときは、随時に検査を行うものとする。
(指定金融機関等の事務取扱)
第164条 指定金融機関等の事務取扱いについては、この規則に定めるもののほか、別に定めるところによる。
第9章 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第165条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要と認めるときは、市長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、つり銭のための現金を保管し、出納員からの申請に基づき交付することができる。
(一時借入金)
第166条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、同様とする。
2 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、書面により、市長の決済を得なければならない。これを返済する場合も、同様とする。
3 財政課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、市長の決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
4 財政課長は、前項の一時借入金の借入手続において、借入先金融機関に対し借入限度額、借入現在高、借入金の使途及び償還財源を明らかにした借入申込書を提出しなければならない。
5 一時借入金の収納においては、会計管理者は、指定金融機関に対し、一時借入金収納通知書を発しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、一時借入金の収納及び保管の事務手続については、歳計現金の例によるものとする。
7 一時借入金に誤りがあった場合は、一時借入金申請取消票で、返済金額を変更する場合は、一時借入金返済申請取消票で処理しなければならない。
(歳入歳出外現金等の年度区分)
第167条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下この章において「歳入歳出外現金等」という。)は、現にその受払をした日の属する会計年度をもって整理しなければならない。
(歳入歳出外現金等の整理)
第168条 歳入歳出外現金等は、次に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理し、出納保管することができる。
(1) 歳入歳出外現金
ア 保証金
(ア) 入札保証金
(イ) 契約保証金
(ウ) その他法令の規定により保証金として提供された現金
イ 保管金
(ア) 小切手等支払未済繰越金
(イ) 住民税整理資金
(ウ) 代位受領金
(エ) 受託徴収金
(オ) 差押物件公売代金
(カ) 給与等から控除した法定控除金
(キ) その他法令の規定により一時保管する現金
ウ 担保金
(ア) 指定金融機関の提供した担保金
(イ) 市営住宅の敷金
(ウ) その他法令の規定により担保として提供された現金
(2) 保管有価証券
ア 保証証券(法令の規定により保証金として提供された有価証券をいう。)
イ 保管証券(法令の規定により市が一時保管する有価証券をいう。)
ウ 担保証券
(歳入歳出外現金等の受払)
第169条 歳入歳出外現金等の受払は、当該歳入歳出外現金等に係る事務を所握する収支命令職員が発した受入れ又は払出しの通知に基づき、会計管理者が行わなければならない。ただし、市税徴収金の納付又は納入のために委託を受けた有価証券の受払は、税務現金取扱員が行うものとする。
(歳入歳出外現金等の受入通知)
第170条 歳入歳出外現金等の受入通知は、歳入歳出外現金等を納付する者が提出した歳入歳出外現金等納付書を会計管理者に送付して行わなければならない。ただし、歳入歳出外現金等納付書を提出させることができないときは、所握する収支命令職員が作成した歳入歳出外現金等受入調書によることができる。
2 保管有価証券の受入通知は、前項の歳入歳出外現金等納付書又は歳入歳出外現金等受入調書に当該証券を添付して行わなければならない。
(歳入歳出外現金等の払出通知)
第171条 歳入歳出外現金等の払出通知は、歳入歳出外現金払出調書を会計管理者に送付して行わなければならない。
(1) 受払通知の特例
ア 支払の際に徴収すべき控除金で、公金振替により歳入歳出外現金として受け入れる必要があるもの 当該控除金に係る経費の支出命令があったとき。
イ 歳入歳出外現金の納入通知書により歳入歳出外現金として受け入れる必要があるもの 歳入歳出外現金納入通知書等により当該現金が指定金融機関に納付されたとき。
(2) 払出通知の特例
ア 法第234条第4項の規定により市に帰属した入札保証金を歳入に収入するため、歳入歳出外現金から払い出す必要があるもの 当該収入金の調定の通知があったとき。
イ 法第234条の2第2項の規定により市に帰属した契約保証金を歳入に収入するため、歳入歳出外現金から払い出す必要があるもの 当該収入金の調定の通知があったとき。
ウ 支払の際に徴収した控除金のうち所得税及び住民税を関係機関へ納付するため、歳入歳出外現金から払い出す必要があるもの 歳入歳出外現金の受入通知において指示された納付すべき時期が到来したとき。
2 地方税法第16条の2第1項の規定により市税徴収金の納付又は納入のため委託を受けた保管有価証券は、徴税吏員が税務現金取扱員に対し、当該証券を交付したときに受入通知があったものとみなし、当該証券により市税徴収金を納付又は納入するときに払出通知があったものとみなす。
(歳入歳出外現金等の納入通知)
第173条 収支命令職員は、歳入歳出外現金を、歳入歳出外現金納入通知書により納付を受ける場合又は歳出の支出に係る支払の際に控除して徴収する場合を除き、必要がある場合は、歳入歳出外現金を納付すべき者に対し、納入通知書を送付して指定金融機関等に直接納付させることができる。
(歳入歳出外現金等の領収及び払込み)
第174条 財務現金取扱員及び税務現金取扱員は、歳入歳出外現金に係る現金を直接領収したときは、納付者に現金領収書を交付し、歳入歳出外現金払込書により当該現金を速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、その場所において直ちに還付する必要があるものについては、この限りでない。
2 前項の場合において、歳入歳出外現金等納付書により納付を受けたいときは、財務現金取扱員及び税務現金取扱員は、当該歳入歳出外現金等納付書を速やかに所握する収支命令職員に送付しなければならない。
(歳入歳出外現金の収納の通知)
第175条 会計管理者は、指定金融機関から歳入歳出外現金の収納済みの通知を受けたときは、その収納の内容を所握する収支命令職員に通知しなければならない。
(歳入歳出外現金の払出し)
第176条 会計管理者は、歳入歳出外現金の払出通知を受けたときは、歳入歳出外現金払出調書により払出しの決定をした上、支出の手続の例により払出しをしなければならない。
(保管有価証券の保管及び払出し)
第177条 会計管理者等は、保管有価証券の寄託を受けたときは、当該証券と引換えに有価証券保管証書を交付し、保管有価証券を堅固な容器に保管しなければならない。この場合において、保管上必要があると認めるときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。
2 会計管理者等は、保管有価証券を寄託者に還付するときは、前項の規定により交付した有価証券保管証書と引換えに当該証券を払い出さなければならない。
(有価証券保管証書の発行済みの証明)
第178条 保管有価証券に係る有価証券保管証書の交付を受けた者が、当該有価証券保管証書を亡失し、又はき損したときは、当該有価証券を保管する会計管理者等に対し、有価証券保管証書の発行済みの証明を請求することができる。
2 会計管理者等は、前項の請求があったときは、関係書類に基づいて調査確認の上、証明するものとする。
3 前項の証明は、保管有価証券の還付を受ける場合において、有価証券保管証書に代えることができる。
(担保に充てることができる有価証券)
第179条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債及び地方債証券にあっては、額面価格の10分の8又は時価の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 特別の法律により法人の発行する債券
(4) 市長が確実であると認める社債券
2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。
3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させ、登録済証を徴さなければならない。
第10章 財産
第1節 公有財産
(公有財産の管理区分)
第180条 行政財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所握する課長が行う。
2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、財政課長が行う。
3 公有財産(以下「財産」という。)の管理について、特別の事情があると認めるものについては、前2項の規定にかかわらず、市長が別に定める。
4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号にいう教育財産(以下「教育財産」という。)の管理については、前3項の規定を適用しない。
(財産の取得)
第181条 財産の取得、管理及び処分に関する事務を行う者(以下「財産管理者」という。)は、財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該物件について必要な調査を行い、私権の設定又は特殊な義務があるときは、所有者にこれを消滅させる等必要な措置をとらなければならない。
2 財産管理者は、取得した財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に関する書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。
3 財産管理者は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、法令の定めるところにより遅滞なく登記又は登録を行わなければならない。
4 財産管理者は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、その登記又は登録の完了後、その他の財産については、収受を完了した後でなければ、代金を支払ってはならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(土地の境界の確認等)
第182条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣接地所有者の立会いを求めて境界を確認の上、境界標柱を建設し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。
3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上25メートルごと及び屈曲点ごとに建設しなければならない。
(財産の取得報告)
第183条 財産管理者は、財産を取得したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面により、財政課長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。
(1) 取得した財産の表示
(2) 取得した財産の用途
(3) 取得した理由及びその年月日
(4) 取得した財産の見積額又は評価額及びその算出基礎
(5) 取得の方法
2 前項に規定する書面には、次に掲げる図面又は書類を添付しなければならない。
(1) 関係図面又は写真
(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録済みであることを示す書類
(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し
(財産の管理)
第184条 財産管理者は、その管理する財産について常にその効率的利用を図り、その現況を掌握し、特に次に掲げる事項に留意するとともに、管理のため必要があると認めるときは、直ちに適切な処置をとらなければならない。
(1) 財産の維持、保存及び利用の適否
(2) 使用させ、又は貸し付けた財産の使用状況及びその使用料又は貸付料の適否
(3) 土地の境界
(4) 財産の増減とその証拠書類と符号
(5) 財産の登記簿又は登録簿及び財産台帳並びにこれらの附属書類との符号
(6) 財産台帳記載事項の適否
(7) 火災、盗難等の予防措置の適否
2 財産管理者は、その管理する財産について異動が生じたときは、財政課長及び会計管理者にその旨及びその内容を報告しなければならない。
3 財政課長は、建物その他必要と認める公有財産及び教育財産について、損害保険の契約又は損害共済の委託をしなければならない。
(財産台帳)
第185条 財政課長は、次に掲げる種目の区分により財産台帳の正本を調整し、公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(1) 土地及び建物
(2) 山林
(3) 動産
(4) 物権
(5) 無体財産権
(6) 有価証券
(7) 出資による権利
(8) 不動産の信託の受益権
2 前項の財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。
(1) 区分及び種目
(2) 所在
(3) 数量
(4) 価格
(5) 得喪変更の年月日及び事由
(6) その他必要な事項
3 財産管理者は、前2項の例によりその所掌に係る財産について財産台帳の副本を調製しなければならない。
4 会計管理者は、財産台帳の副本備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。
(1) 買入れ 買入れ価額
(2) 交換 交換当時における評価額
(3) 収用 補償金額
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評価額
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該定める額
ア 土地 胎内市有財産評価要領(平成17年訓令第44号)による。
イ 建物 胎内市有財産評価要領による。
ウ 工作物 胎内市有財産評価要領による。
エ 立木 その材積に単価を乗じて算出した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評価額)
オ 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては評価額)
カ 有価証券 額面金額
キ 出資による権利 出資金額
(財産の評価替)
第187条 財産管理者は、その管理する財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により財産の評価替をしたときは、財政課長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。
(財産の所管換)
第188条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。この条において同じ。)は、その所管に属する財産について所管換(財産管理者の間において財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、財産管理者所管換調書を作成し、財政課長に協議しなければならない。
2 財産管理者は、財産の所管換を決定したときは、当該財産を所管換を受ける財産管理者に引き継がなければならない。
3 前項の規定により所管換を受けた財産管理者は、その旨を財政課長及び会計管理者に報告しなければならない。
(行政財産の貸付け等)
第188条の2 行政財産は、法第238条の4第2項から第4項の規定により、その用途又は目的を妨げない限度において、これを貸付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定することができる。この場合においては、普通財産の貸付けの規定を準用する。
(行政財産の目的外使用許可基準)
第189条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、その使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(2) 市の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。
(3) 公の学術調査、研究、公の政策等の普及宣伝その他公共目的のための講演会、研究会等の用に短期間使用するとき。
(4) 水道事業、電気事業その他の公益事業のため使用することがやむを得ないと認められるとき。
(5) 職員その他市の施設を利用する者のための食堂、売店その他の福利厚生施設を設置するとき。
(6) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間使用するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者が特にその必要があると認めるとき。
(許可期間)
第190条 行政財産の使用を許可する期間は、1年を超えることができない。ただし、財産管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。
(使用料)
第191条 行政財産の使用については、胎内市行政財産使用料徴収条例(平成17年条例第55号)の定めるところにより使用料を徴収するものとする。
(許可手続)
第192条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書及び関係図面等を市長に提出しなければならない。
(1) 使用しようとする財産の表示
(2) 使用目的又は用途
(3) 前2号に定めるもののほか、財産管理者の指示する事項
2 財産管理者(教育財産の管理者を除く。この条において同じ。)は、その所管に係る行政財産の使用許可をしようとする場合で、次の掲げる事由に該当するときは、財政課長に合議しなければならない。
(1) 胎内市行政財産使用料徴収条例の規定による減免を伴うものを新たに行うとき。
(2) 第189条第7号に該当するものを新たに行うとき。
(3) その使用許可により市において負担を伴うことが予想されるものを新たに行うとき。
(4) 前3号に該当するもので、内容の重要な変更を伴うものを更新するとき。
3 前項の合議は、次に掲げる事項を記載した文書に使用許可書案を添えて行わなければならない。
(1) 使用許可をしようとする相手方
(2) 使用目的及びその理由
(3) 使用許可期間
(4) 使用料及びその算定方法
(5) 使用料を減免しようとする場合は、その理由
(6) 使用許可条件
(7) その他参考となる事項
4 財産管理者は、行政財産の使用を許可することに決定したときは、申請者に許可書を交付しなければならない。
(教育財産の使用の許可の協議)
第193条 胎内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育財産の使用の許可に当たり、法第238条の2第2項の規定によりあらかじめ、市長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。
(行政財産の用途の変更)
第194条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。この条において同じ。)は、その所管に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の承認を受けなければならない。
(1) その行政財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
2 財産管理者は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちにその旨を財政課長及び会計管理者に報告しなければならない。
3 第1項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について、市長に協議しようとする場合について準用する。
(行政財産の用途の廃止)
第195条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。この条において同じ。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の事項を記載した文書により財政課長を経由して、市長の承認を受けなければならない。
(1) その行政財産の表示
(2) 用途を廃止する理由
(3) 用途廃止後の管理に関する事項
2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について、市長の承認を受けたときは、用途廃止財産引継書により当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに財政課長に引き継がなければならない。
3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合について準用する。
4 財政課長は、用途廃止財産の引継ぎを受けたときは、その旨を会計管理者に報告しなければならない。
(普通財産の貸付期間)
第196条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 建物の所有を目的として土地(建物を除く土地の定着物を含む。この条において同じ。)を貸し付ける場合は、30年
(2) 植樹を目的として土地を貸し付ける場合は、20年
(3) 前2号以外の目的で土地を貸し付ける場合は、10年
(4) 建物その他の財産を貸し付ける場合は、5年
(貸付料)
第197条 普通財産を貸し付けた場合は、相当の貸付料を徴収しなければならない。
2 前項の貸付料は、毎月又は毎年定期に当該月分又は当該年度分を納めさせなければならない。ただし、数月分又は数年度分を前納させることができる。
(貸付手続)
第198条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、財産借受申請書を市長あて提出しなければならない。
2 財政課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に契約書案を添えて、市長の承認を受けなければならない。ただし、貸付けが著しく短期間で、かつ、貸付けによる財産の減耗がないと認められるときは、市長の承認を受けることを省略することができる。
(1) 貸付けようとする相手方
(2) 貸付けの目的及びその理由
(3) 貸付期間
(4) 貸付料及びその算定方法
(5) 無償又は減額貸付けをする場合は、その根拠及び理由
(6) 貸付条件(貸付料納入の時期及び方法並びに延滞金に関することを含む。)
(7) その他参考となる事項
3 普通財産の貸付契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 普通財産の表示
(2) 貸付けの目的
(3) 連帯保証人に関すること。
(4) 貸付期間及びその更新又は延長に関すること。
(5) 貸付料、納期及び納入方法並びに延滞金に関すること。
(6) 貸付期間中の公用又は公共用に供する必要が生じた場合の契約解除権の留保に関すること。
(7) 貸付財産の目的外使用、転貸及び権利譲渡等の禁止に関すること。
(8) 貸付財産の現状変更の承認に関すること。
(9) 契約の解除、貸付財産の返還並びに原状回復又は損害賠償に関すること。
(10) 借受人の投じた有益費の補償に関すること。
(11) 調査、報告義務その他必要な事項
(連帯保証人)
第199条 財政課長は、普通財産の貸付けについて、保証人の必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する資格を有する連帯保証人を立てさせなければならない。
(1) 県内に居住していること。
(2) 弁済能力を有すること。
2 連帯保証人が前項の資格を欠くに至ったときは、借受人は、直ちに新たな連帯保証人を立て、財産借受連帯保証人変更届を市長に提出しなければならない。
(財産借受人又は連帯保証人の住所、氏名等の変更届)
第200条 財産借受人又は連帯保証人が住所、氏名(法人にあってはその名称及び代表者氏名)を変更したとき、若しくは相続又は法人の合併により貸付財産に関する権利の承継があったときは、借受人は、直ちに財産借受人(連帯保証人)住所、氏名等変更届に証明書類を添えて市長に提出しなければならない。
(財産貸付期間の更新又は延長)
第201条 財産借受期間を更新し、又は延長しようとするときは、借受人は財産借受期間更新(延長)申請書を借受期間満了の日の15日前までに市長に提出しなければならない。
(貸付財産の現状変更の承認)
第202条 貸付財産の現状変更の承認を受けようとするときは、借受人は、借受財産現状変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 財政課長は、貸付財産の現状変更を承認しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(貸付財産の返還)
第203条 財産貸付期間満了又は契約解除により借受財産の返還をしようとするときは、借受人は、借受財産返還届を市長に提出しなければならない。
(貸付け以外の方法による使用)
第203条の2 普通財産を貸付け以外の方法により使用させようとする場合については、普通財産の貸付けの規定を準用する。
(不正使用に対する措置)
第204条 財政課長は、普通財産を契約によらないで使用し、又は収益している者がある場合は、直ちにその使用又は収益をやめさせなければならない。
2 前項の使用又は収益により生じた損害の賠償を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 不正使用の発見年月日、不正使用状況及び数量
(2) 不正使用をしている者の住所及び氏名
(3) 不正使用開始年月日及びその期間
(4) 不正使用に対する措置(不正使用開始の原因又は理由を含む。)
(5) 当該財産の財産台帳記載事項
(6) 損害賠償請求額
(7) その他必要な事項
(普通財産の交換)
第205条 財政課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の承認を受けなければならない。
(1) 交換しようとする理由
(2) 交換により取得しようとする普通財産の所在地、名称、構造、数量及び状況等財産の明細
(3) 交換に供しようとする普通財産の財産台帳記載事項
(4) 交換により取得し、交換に供しようとする普通財産の見積価格及び算定根拠
(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(6) 交換差金があるときは、その額及びその納入又は支払の方法並びに予算科目
(7) 交換により取得しようとする普通財産を行政財産としようとするときは、その用途及び当該財産に供しようとする予定年月日
(8) その他参考となる事項
2 前項の文書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
(1) 相手方が交換差金の請求権を放棄しようとするときは、その申出書
(2) 契約書案及び取得しようとする普通財産の関係図面
(3) 交換により取得しようとする普通財産の登記事項証明書
(財産の譲与又は譲渡手続)
第206条 普通財産の譲与又は譲渡を受けようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書を市長に提出しなければならない。
(譲与又は譲渡手続)
第207条 財政課長は、普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の性質により又は譲与の場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 譲与し、又は譲渡しようとする理由
(2) 譲与し、又は譲渡しようとする財産の財産台帳記載事項
(3) 処分予定価格、単価及び見積価格算定の根拠
(4) 予算額及び予算科目
(5) 代金納入の方法及び時期並びに分割納付又は延納の場合は、その理由
(6) 一般競争入札により処分する場合は、入札方法、時期及び場所
(7) 指名競争入札又は随意契約により処分する場合は、指名者の氏名、入札時期、場所又は相手方の住所及び氏名並びに指名競争入札、随意契約にしようとする理由及び根拠
(8) その他参考となる事項
2 前項の文書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
(1) 契約書案
(2) 関係図面
(3) 譲与又は譲渡申請書
3 第1項に掲げる事項を審査するため、審査会を設けるものとする。
4 審査会の委員は、副市長、総務課長、総合政策課長、財政課長、税務課長、地域整備課長及び学校教育課長をもって充てる。ただし、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
5 審査会は、必要に応じて財政課長が招集する。
6 審査会の庶務は、財政課において処理する。
(重点売却資産の指定等)
第207条の2 財政課長は、胎内市普通財産の売却及び有効活用等の推進に関する条例(平成22年条例第2号)に基づく次の事項を前条第3項の審査会に審査させるものとする。
(1) 重点売却資産の指定に関すること
(2) 奨励措置の適用及び取消し等に関する事項
(用途指定の処分)
第208条 財政課長は、普通財産を交換し、譲与し、又は減額譲渡する場合において、その用途を制限する必要があると認めるときは、当該財産を取得する者に対して用途及びその用途に供しなければならない時期及び期間を指定しなければならない。
2 前項により用途を指定して普通財産を処分しようとするときは、次に掲げる事項について特約しなければならない。
(1) 指定用途及びその変更に関すること。
(2) 指定用途に供しなければならない期日及び期間並びにその変更に関すること。
(3) 指定用途に違反した場合の契約解除に関すること及び必要と認める場合の買戻し特約に関すること。
(4) 契約解除の場合の財産の返還、返還金の利息及び違約金に関すること。
(5) 契約の解除及び買戻権行使の場合の有益費等の取扱いに関すること。
(6) 実地調査その他必要な事項
(延納利息)
第209条 施行令第169条の7第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。
(1) 普通財産の譲渡又は交換を受けた者が国、他の地方公共団体又は公益的法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年 6.5パーセント
(2) 前号に該当しない場合 年 7.5パーセント
2 前項各号の規定による利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。
(延納の場合の担保)
第210条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号のいずれかに掲げる物件又は保証人の保証とする。
(1) 第179条第1項各号に掲げる有価証券
(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
(3) 財政課長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
2 前項の場合において、担保のうち担保権の設定について、登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについては当該登記若しくは登録をさせ、又はこれをし、保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置をとらなければならない。
3 財政課長は、第1項の規定により担保として提供された担保物件の価額又は保証人の資力が減少し、又は滅失したと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。
4 財政課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。
(延納の取消し)
第211条 財政課長は、施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合には、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該特約を取り消す旨の約定をしなければならない。
(1) 契約の相手方の管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。
2 財政課長は、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたと認めるときは、市長の指示を受けて、当該特約を解除しなければならない。
3 財政課長は、前項の規定により、延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収する手続をとらなければならない。
(財産の処分及び亡失等の報告)
第212条 財政課長は、普通財産の処分をしたときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。
(1) 処分した財産の表示
(2) 処分の経緯及び処分の方法
(3) 処分財産の売却価格
2 財産管理者は、その管理する財産が亡失し、又は損傷したときは、財政課長を経由して、市長及び会計管理者に対してその旨文書で報告しなければならない。
第2節 物品
(物品の管理等の専決及び委任)
第213条 市長は、物品の取得(予算の執行を伴うものを除く。)、管理及び処分に関する権限のうち、課の属する物品に係るものについては当該課長に専決させる。
(物品の所属年度)
第214条 物品は、現にその出納をした日の属する年度をもって所属年度とする。
(物品出納員)
第215条 市長は、会計管理者と協議して物品出納員を任命する。
2 物品出納員は、第9条第3項の規定により会計管理者から委任された事務を処理するほか、物品の保管その他物品会計事務を補助しなければならない。
2 物品管理者は、その管理する物品の効率的な供用又は処分のため必要があるときは、次に掲げる事項を明らかにして分類換(物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
(1) 分類換をする物品の分類、品目、企画、数量、価格及び分類換をした後の分類
(2) 分類換を必要とする理由
3 物品管理者は、前項の規定により分類換したときは、物品分類換通知書により物品出納員に通知しなければならない。
(管理の義務)
第217条 物品に関する事務を行う職員及び物品を使用する職員は、法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。
(出納通知)
第218条 物品管理者は、物品を取得、供用、所管換又は処分等のため受入れ又は払出し(以下「出納」という。)をさせようとするときは、物品出納員に対し出納すべき物品の分類、品目、企画及び数量並びに出納の時期その他必要な事項を物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。
2 物品出納員は、前項の通知がなければ、物品の出納をすることができない。
3 物品出納員は、第1項の通知に係る物品の出納をしようとするときは、当該通知が適法であるか、及びその物品出納通知の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。
4 物品出納員は、前項の場合において、当該通知が適法でないと認めるとき、又は当該物品の出納が当該通知の内容に適合していないと認めるときは、直ちに理由を付して当該物品管理者に返付しなければならない。
5 物品出納員は、物品の出納の状況に関し、別表第5に定める整理区分により整理しなければならない。
(物品の出納の記録)
第219条 物品出納員及び物品取扱員は、その所掌に係る物品を受入れ又は払出をしたときは、その現況を明らかにしておかなければならない。ただし、物品取扱員にあっては、消耗品等で軽易な物品については、これを省略することができる。
(物品の供用)
第220条 物品管理者は、物品を職員の供用に付そうとするときは、当該物品を使用する職員(2人以上の職員がともに使用することとなる物品については当該物品を使用する職員の上席者)の現況を明らかにしておかなければならない。
2 物品を使用する職員は、当該物品を使用することができなくなったときは、速やかにその旨を物品管理者に報告しなければならない。
(所管換)
第221条 物品管理者は、その管理する物品の効率的な供用のため必要があるときは、財政課長と合議してその管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、前項の規定によりその管理する物品について所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者と協議して、物品所管換調書を作成して、これにより決裁を受け、その旨を財政課長に通知しなければならない。
(保管の原則)
第222条 物品は、市の施設において良好な状態で常に供用し、又は処分することができるように保管しなければならない。ただし、物品管理者が市の施設において保管することが不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、市以外の者の施設に保管することができる。
2 物品管理者は、物品出納員が保管している物品を、前項ただし書の規定に基づき市以外の者の施設に保管するときは、物品出納員に対し次に掲げる事項を明らかにして通知しなければならない。
(1) 保管を必要とする物品の分類、品目、規格及び数量
(2) 保管の相手方又は場所
(3) 保管の期間
(4) 保管に付する条件
(備品類の整理)
第223条 物品管理者は、その管理する物品のうち、別表第4物品分類基準表で定める備品類に属するものについては、物品台帳に振り分け、記載するとともに、備品整理票を付け、常に照合に便利なようにしておかなければならない。ただし、備品整理票に代えて、他に照合が可能な表示等があるものについては、これによることができる。
(供用不適品の措置)
第224条 物品管理者は、その管理する物品のうち、修繕又は改造を要するものがあると認めるときは、速やかにこれらの物品について必要な措置をとらなければならない。
(不用の決定)
第225条 物品管理者は、供用の必要がない物品について、所管換え若しくは分類換えにより適切な処理をすることができないとき、又は供用することができない物品があるときは、財政課長と協議の上、これについて不用の決定をすることができる。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をしたときは、当該物品について財政課長に対しては所管換えを行うものとする。ただし、軽易な物品については、財政課長と合議して物品管理者において処分することができる。
3 前項の規定により所管換えを受けた財政課長は、当該物件について売り払うことが適当であると認めるときは、売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるものについては、廃棄する旨の決定をすることができる。
4 物品管理者は、第1項の規定により不用の決定をしたときは、会計管理者に対しその旨を報告しなければならない。
(物品の貸付け)
第226条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。
2 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申請書を市長に提出しなければならない。
3 物品管理者は、前項の規定による物品貸付申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、市長の承認を受けた上貸付通知書により借受人に対して貸付けをする旨の通知をしなければならない。
4 物品管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人に対して貸付けをする旨の通知をしなければならない。
(貸付料)
第227条 物品の貸付料は、別に定めるところによる。
(貸付期間)
第228条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(貸付条件)
第229条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において一切負担すること。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他必要な事項
(物品の現在高報告書)
第230条 物品管理者は、その管理に係る取得価格又は帳簿価格が50万円以上の物品について、毎年3月31日現在における現在高及び当該年度の増減状況について、翌月末日までに財政課長に通知しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定による通知を取りまとめ、会計管理者に報告しなければならない。
(占有動産)
第231条 施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、この節の規定の例により管理しなければならない。
第3節 債権
(債権の管理)
第232条 課長は、その所掌に属する債権について適正な管理を行うよう努めなければならない。
(債権の発生等の通知)
第233条 課長は、その所掌に属する債権が発生し、若しくは市に帰属したとき、又は債権が他の課長から引き継がれたときは、遅滞なく、所掌する収支命令職員に当該債権に係る債務者の住所、氏名及び債権金額等を通知しなければならない。
(債権管理の記録及び通知)
第234条 課長は、その所掌に属する債権について、滞納処分、強制執行、履行期限の繰上げ、債権の申出等、徴収停止、履行延期の特約及び免除をしたとき、並びに権利が消滅したときは、その内容を未調定債権等管理票又は未納債権管理票に記録し、収支命令職員に対して通知しなければならない。
(督促)
第235条 課長は、収入金及び返納金を納期限までに納入しない者があるときは、期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上20日以内の日としなければならない。
2 市長は、前項の滞納処分を行わせるため、吏員のうちからその都度財産差押職員を指定するものとする。
3 財産差押職員は、財産の差押えをするときは、市税外徴収金滞納者財産差押吏員証を携帯し、これを滞納者に提示しなければならない。
4 財産差押職員は、滞納者の財産の差押えをしたときは、財産差押報告書を作成し、所掌する課長に提出しなければならない。
5 課長は、滞納処分の結果について市長に報告しなければならない。
(履行期限の繰上げの手続)
第238条 課長は、その所掌に属する債権について、次に掲げる理由が生じたときは、遅滞なく債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、履行期限を延長できる場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(2) 担保価値が減少したとき。
(3) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。
(4) 債務者である法人が解散したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令又は契約に基づき債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたとき。
(債権の申出の手続)
第239条 課長は、その所掌に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。
(徴収停止)
第240条 課長は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定による徴収停止の措置を取ろうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権
(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由
(3) 徴収停止の措置を取ることが債権管理上必要であると認める理由
2 課長は、徴収停止の措置を取った後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。
3 課長は、第1項の規定により徴収停止の措置を取ったときは、徴収停止整理簿により整理しなければならない。
(履行延期の特約等)
第241条 課長は、施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 課長は、履行延期の特約等を行うときは、次に掲げる事項を記載した申請書に基づかなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債務金額及びその発生原因
(3) 履行期限並びにその延長を必要とする理由及び期間
(4) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(5) その他必要な事項
3 課長は、履行延期の特約等を決定したときは、必要な事項を記載した承諾書を作成し、債務者に送付しなければならない。この場合において、必要と認めるときは、担保の提供を求め、又は債務名義を取得しておかなければならない。
4 課長は、履行延期の特約等を行う場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等を行う場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(施行令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。
(欠損処分を行う場合)
第242条 課長は、その所掌に属する債権について、次に掲げる債権消滅事由が生じたときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。
(1) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄について、議会の議決を得て、権利を消滅させたとき。
(2) 時効により権利が消滅したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく命令又は条例により権利を消滅させ、又は権利が消滅したとき。
2 課長は、前項の規定により、債権の欠損処分をしようとするときは、あらかじめ次に掲げるところに従い、厳密な調査を行わなければならない。
(1) 前項第1号の場合は、議会の議決があった年月日、議決の内容及び権利の放棄をした年月日を確認すること。
(2) 前項第2号の場合は、権利の内容、時効の更新及び完成猶予の有無並びに法令の定める期間の経過について確認すること。
(3) 前項第3号の場合にあっては、権利の内容並びに権利消滅の理由及び年月日を確認すること。
第4節 基金
(基金の管理者)
第243条 基金の管理に関する事務を所掌する者(以下「基金管理者」という。)は、当該基金の設置目的に従い特に必要があると認めて市長が指定するものを除き、財政課長とする。
(基金の管理)
第244条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金台帳を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。
2 基金管理者は、基金に属する現金を条例の定めるところにより有価証券に代えようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議の上、市長の承認を受けなければならない。
3 基金管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(基金状況の報告)
第246条 基金管理者は、その管理に係る基金の毎年3月31日現在の状況について、基金現況報告書を翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
(基金運用状況調書)
第247条 基金管理者は、その管理に係る定額運用基金について毎会計年度、基金運用状況調書を作成し、これを毎会計年度の6月30日までに財政課長に提出しなければならない。
第11章 職員の賠償責任
(賠償責任を負うべき職員)
第248条 法第243条の2の8第1項後段に規定する賠償責任を負うべき補助職員は、次に掲げる行為をする権限に属する事務を専決し、又は代決することができる職にある者及び第5号の監督又は検査を命じられた者とする。
(1) 支出負担行為
(2) 支出命令
(3) 支出負担行為に関する確認
(4) 支出又は支払
(5) 契約の履行の確保又はその受ける給付の完了の確認をするための監督又は検査
(現金等の亡失)
第249条 現金及び有価証券の保管責任を有する職員は、保管する現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに事故の詳細を会計管理者にあっては直接、その他の職員にあっては会計管理者を経て財政課長に報告しなければならない。
(違反行為等による損害の報告)
第250条 課長は、法第243条の2の8第1項に規定する職員が同項に規定する行為によって市に損害を与えたと認めるときは、直ちにその詳細を財政課長に報告しなければならない。
2 財政課長は、職員が故意又は重大な過失により市に損害を与えたと認めるときは、市長の決裁を得て必要な手続を行い、この旨を当該職員が所属する課長に通知しなければならない。
第12章 帳簿等及び証拠書類
第1節 帳簿
(備付帳簿)
第252条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事件のあった都度所定の事項を記載し、又は関係証拠書類を編綴整理し、かつ、保管しなければならない。この場合においては、必要に応じて各帳簿の補助簿を設けることができる。
(帳簿の調整)
第253条 帳簿は、毎会計年度調整しなければならない。ただし、紙数の少ないものその他特別の事由があるものは、会計又は年度区分を明確にして継続使用することができる。
(帳簿の記載)
第254条 帳簿の記載は、次により全てその記載原因の発生の都度しなければならない。
(1) 帳簿には、各口座別に見出しを付すること。
(2) 帳簿は、調定兼収入通知書その他証拠書類により正確に記入すること。
(3) 歳入歳出予算の減額、調定の減額、過誤納金の払戻及び誤払、過渡金の戻入は、その金額の前に「―」を表示すること。
第2節 諸表
(出納計算表)
第255条 会計管理者は、毎月当該月分の例月検査計算書を作成し、翌月15日までに市長に報告しなければならない。
第3節 証拠書類
(収入の証拠書類)
第256条 収入の証拠書類は、次のとおりとする。
(1) 調定兼収入通知書及び過誤納金還付(充当)通知書
(2) 市税徴収金にあっては納付書、納入書及び現金等払込書、市税徴収金以外の収入にあっては、納入通知書兼領収済通知書及び現金等払込書兼領収済通知書並びに過誤納金還付請求書
(3) 資金前渡に係る過誤納金還付の関係書類
(4) 不納欠損処分に係る関係書類
(5) 会計年度及び科目等の更正に係る収入金更正調書
(6) 消費税法(昭和63年法律第108号)第57条の4第1項に規定する適格請求書として交付したもの(以下「インボイス」という。)の写し
(支出の証拠書類)
第257条 支出の証拠書類は、次のとおりとする。
(1) 支出命令に係る請求書又は支出の関係書類
(2) 小切手払又は現金払に係る債権者の領収証書並びに隔地払及び口座振替の資金交付に係る指定金融機関の領収証書又は支払証明書
(3) 過誤納金等の支出の返納命令及び支出の精算命令に係る歳出返納通知書兼領収証書、資金前渡精算書、資金委託精算書及び旅費概算払精算書
(4) 会計、年度及び科目等の更正に係る支出更正調書
(証拠書類の形式)
第258条 証拠書類は、インボイスを除き、原本に限る。ただし、原本により難いときは、収支命令職員が原本と相違がない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。
2 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。
(証拠書類の文字及び印影)
第259条 証拠書類の文字及び印影は、正確明瞭であって消え難いものでなければならない。
2 証拠書類の首標金額の表示は、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。ただし、漢数字の「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字を用いなければならない。
3 証拠書類の記載事項の訂正については、その訂正を要する部分に二線を引いて抹消し、その上部に正書し、手書による証拠書類に押した印を訂正の箇所に押さなければならない。
(割印)
第260条 1件の証拠書類で2枚以上にわたるものは毎葉のつづり目に、証拠書類を他の紙面へ貼付るものはその紙面と証拠書類とにかけて割印を押さなければならない。
(証拠書類の編集及び保管)
第261条 証拠書類の編集は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 会計管理者及び収支命令職員は、公金の収納及び支払に関する証拠書類を日ごとに整理し、財務会計システムに登録されている証拠書類にあっては出納閉鎖期日後5年間、財務会計システムに登録されていない証拠書類にあっては出納閉鎖期日後10年間それぞれ保管しなければならない。
(2) 1件の請求書を2以上に分割して支出した命令書及び2以上の費目にわたる領収書は、それぞれ主たる費目の箇所に添付し、その費目の箇所には、従たる費目の予算科目及び金額をそれぞれ記載しておくこととし、かつ、従たる費目の支出命令書には、添付された主たる費目の予算科目を記入しておくこととする。
2 収入支出に係る証拠書類の保管については、それぞれ定められた堅固な容器に納めておくものとし、常にその状況を確かめて異状のないようにしておくこととし、更に退庁時には旋錠して鍵の保管も責任をもって安全かつ確実な方法によらなければならない。
第13章 雑則
(帳票その他の書類の様式)
第263条 この規則に規定する帳票その他の書類は、別に定める。
(その他)
第264条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中条町財務規則(平成9年中条町規則第2号)又は黒川村財務規則(昭和58年黒川村規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成17年9月1日から適用する。
附則(平成18年12月15日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月19日規則第28号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第43号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月11日規則第44号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月23日規則第50号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日規則第52号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月4日規則第42号)
この規則は、平成21年11月4日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月4日規則第1号)
この規則は、平成23年1月4日から施行する。
附則(平成23年3月11日規則第3号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月28日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月20日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月31日規則第2号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成24年11月1日規則第40号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第54号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月21日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行し、改正後の別記1別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月17日規則第15号)
この規則は、平成28年3月17日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第55号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年11月29日規則第58号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の胎内市財務規則の規定は、施行の日以後に締結する契約について適用し、この規則の施行の際現に締結している契約については、なお従前の例による。
附則(平成29年7月7日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月31日規則第37号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別記1別表請負代金額を変更する場合の項の規定は、平成31年4月1日以後に締結する契約のうち、その契約の履行日が同年10月1日以後となるものについて適用し、その契約の履行日が同日前となるものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日規則第15号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月10日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に指定代理納付者の指定を受けている者に対する改正後の胎内市財務規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月28日規則第16号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記1第10条の規定は、この規則の施行の日以後に入札公告を行う建設工事について適用し、同日前に入札公告を行う建設工事については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日規則第53号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 収入に関する事項
専決区分 項目 | 副市長 | 教育長 | 課長 | |
1 市税 |
|
| 全額 | |
2 地方譲与税 |
|
| 全額 | |
3 利子割交付金 |
|
| 全額 | |
4 配当割交付金 |
|
| 全額 | |
5 株式等譲渡所得割交付金 |
|
| 全額 | |
6 地方消費税交付金 |
|
| 全額 | |
7 ゴルフ場利用税交付金 |
|
| 全額 | |
8 環境性能割交付金 | 全額 | |||
9 地方特例交付金 |
|
| 全額 | |
10 地方交付税 |
|
| 全額 | |
11 交通安全対策特別交付金 |
|
| 全額 | |
12 分担金及び負担金 |
|
| 全額 | |
13 使用料及び手数料 |
|
| 全額 | |
14 国庫支出金 |
|
| 全額 | |
15 県支出金 |
|
| 全額 | |
16 財産収入 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 財産運用収入 |
|
| 全額 |
財産売却収入 |
|
| 全額 | |
17 寄附金 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 経費負担の伴うもの | 全額 |
|
|
その他のもの |
|
| 全額 | |
18 繰入金 |
|
| 全額 | |
19 繰越金 |
|
| 全額 | |
20 諸収入 |
|
| 全額 | |
21 市債 |
|
| 全額 | |
22 歳入歳出外現金 |
|
| 全額 | |
23 基金 |
|
| 全額 |
備考 議会の議決に付すべき事件に係るものは、この表を適用しない。
2 支出に関する事項
専決区分 項目 | 副市長 | 教育長 | 課長 |
1 報酬 |
|
| 全額 |
2 給料 |
|
| 全額 |
3 職員手当等 |
|
| 全額 |
4 共済費 |
|
| 全額 |
5 災害補償費 |
|
| 全額 |
6 恩給及び退職年金 |
|
| 全額 |
7 報償費 |
|
| 全額 |
8 旅費 |
|
| 全額 |
9 交際費 | 全額(議長交際費にあっては、5万円超) | 全額 | 議長交際費にあっては、5万円 |
10 需用費 | 50万円超 | 50万円超 | 50万円 |
食糧費 | 5万円超 | 5万円超50万円 | 5万円 |
11 役務費 | 50万円超 | 50万円超100万円 | 50万円 |
12 委託料 | 50万円超 | 50万円超300万円 | 50万円 |
13 使用料及び賃借料 | 40万円超 | 40万円超 | 40万円 |
14 工事請負費 | 130万円超 | 130万円超1千万円 | 130万円 |
15 原材料費 |
|
| 全額 |
16 公有財産購入費 | 100万円 | 同左 |
|
17 備品購入費 | 50万円超 | 50万円超200万円 | 50万円 |
18 負担金補助及び交付金 | 50万円超 | 50万円超100万円 | 50万円 |
19 扶助費 |
|
| 全額 |
20 貸付金 | 100万円超 | 100万円超500万円 | 100万円 |
21 補償補填及び賠償金 | 50万円超 | 50万円超100万円 | 50万円 |
22 償還金利子及び割引料 |
|
| 全額 |
23 投資及び出資金 | 全額 |
|
|
24 積立金 |
|
| 全額 |
25 寄附金 | 全額 |
|
|
26 公課費 |
|
| 全額 |
27 繰出金 | 全額 |
|
|
備考
1 議会の議決に付すべき事件は、この表を適用しない。
2 市長、副市長及び教育長の決定を経た事件については、課長に専決させるものとし、この表を適用しない。
3 支出負担行為の金額を変更する場合においては、増額の場合は変更後の額について、減額の場合は変更前の額についてそれぞれこの表を適用する。ただし、市長の決定を経た事件に係る支出負担行為の変更であって、変更の額が変更前の額の2割を超えないものについては、副市長に専決させるものとし、この表を適用しない。
4 次に掲げる事件及び経費に係る支出負担行為等については、金額にかかわらず、課長に専決させるものとし、この表を適用しない。
ア 法規等の追録代
イ 保育園及び認定こども園の賄材料費
ウ 電気、ガス、水道及び下水道料金
エ 電話及び郵便等代
オ し尿汲取手数料
カ 国民健康保険事業又は介護保険事業の保険給付費、国民健康保険事業費納付金、新潟県後期高齢者医療広域連合に対する負担金又は納付金及び人間ドック助成事業補助金
5 教育長専決範囲を超えたものは、副市長に専決させるものとする。ただし、公有財産の購入に関する事項については、市長決裁とする。
6 副市長に事故があり、又は副市長が欠け、専決すべき事項について専決することができないときは、総務課長が代決する。この場合において、総務課長は、副市長の後閲を受けなければならない。
7 課長に事故があり、又はその者が欠け、専決すべき事項について専決することができないときは、副市長に専決させるものとする。
8 公共料金の口座自動振替については、会計課長専決とする。
別表第2(第61条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 |
1 報酬 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
2 給料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
3 職員手当等 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
4 共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
5 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
7 報償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
8 旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
9 交際費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
10 需用費 | 契約を締結するとき。ただし、契約によらない場合は、支出決定のとき。 | 契約金額又は支出しようとする額 |
11 役務費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 |
12 委託料 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 |
15 原材料費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 |
17 備品購入費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 |
18 負担金補助及び交付金 | 交付決定のとき又は契約を締結するとき。 | 交付を要する額又は契約金額 |
19 扶助費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
20 貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付けに要する額 |
21 補償補填及び賠償金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき。 | 出資又は払込みに要する額 |
24 積立金 | 積立決定のとき。 | 積立てに要する額 |
25 寄附金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
26 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
27 繰出金 | 繰出決定のとき。 | 繰出しに要する額 |
備考
1 次に掲げる契約その他の行為は、請求のあったときにおいて、かつ、請求のあった額の範囲内において、支出負担行為として整理することができる。
(1) 契約を締結するときに契約の履行の内容又は受ける給付の内容が不確定であるため、あらかじめ負担すべき金額を確定することが困難である契約及び単価契約による契約で、次に掲げる費目に係るもの
ア 需用費
イ 役務費
ウ 委託料
エ 使用料及び賃借料
オ 原材料費
(2) 金額が50万円(食糧費については5万円)を超えず、かつ、契約後1月以内に総額で支出命令を発する見込みの契約で次に掲げる費目に係るもの
ア 報償費(物品の購入に係るものに限る。)
イ 需用費
ウ 役務費
エ 委託料
オ 使用料及び賃借料
カ 原材料費
キ 備品購入費
ク 負担金補助及び交付金
ケ 扶助費(物品の購入に係るものに限る。)
(3) 契約後1月以内に総額で支出命令を発する見込みの契約で補償補填及び賠償金に係るもの
2 継続費、繰越し及び債務負担行為に係るものについては、支出負担行為として整理する時期は当該予算に係る契約を締結するときとし、支出負担行為の範囲は契約金額とする。
別表第3(第61条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき。 | 資金の前渡を要する額 |
2 過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 過年度支出を要する額 |
3 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入の通知があったとき(現金の戻入があったとき。)。 | 戻入を要する額 |
備考
1 過年度支出において、支出負担行為の内容を示す書類は、過年度支出である旨の表示をするものとする。
2 過誤払返納金の戻入において、翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は括弧書によること。
別表第4(第216条、第223条関係)
物品分類基準表
注 「1 備品」とは、取得単価50,000円以上(取得単価のない場合及び単価不明の物品等は、時価見積価格)のもの。ただし、中分類に掲げるもののうち机類、椅子類、戸棚類及び印章類については、取得単価にかかわらず備品とし、図書類については取得単価10,000円以上(年鑑及び新聞縮刷版は除く。)のものとする。
大分類 | 中分類 | 小分類 |
1 備品 | 1 机類 | 1 事務用机 |
2 教育用机 | ||
3 その他の机類 | ||
2 椅子類 | 1 事務用椅子 | |
2 教育用椅子 | ||
3 その他の椅子類 | ||
3 戸棚類 | 1 書棚 | |
2 器具棚 | ||
3 雑棚 | ||
4 箱、台類 | 1 書箱 | |
2 金庫 | ||
3 箱台類 | ||
4 雑箱 | ||
5 印章類 | 1 公印 | |
2 その他の印類 | ||
6 事務用機械類 | 1 電子機器 | |
2 印刷機類 | ||
3 その他の事務用機械類 | ||
7 事務用文具類 | 1 印字用器 | |
2 紙綴器 | ||
3 穴明用器 | ||
4 裁断用器 | ||
5 その他の文具類 | ||
8 調度品類 | 1 室内用器具 | |
2 装飾具 | ||
3 美術工芸品 | ||
4 旗 | ||
5 その他の調度品類 | ||
9 暖冷房用器具類 | 1 暖房用器具 | |
2 冷房用器具 | ||
3 冷暖房器具 | ||
4 その他の暖冷房器具類 | ||
10 ちゅう房用具類 | 1 流し台 | |
2 なべ | ||
3 湯沸し | ||
4 調理機器 | ||
5 盆 | ||
6 食器 | ||
7 その他のちゅう房用具類 | ||
11 被服類 | 1 着衣 | |
2 帽子 | ||
3 くつ | ||
12 寝具類 | 1 布団 | |
2 毛布 | ||
3 蚊帳 | ||
4 寝台 | ||
5 その他の寝具類 | ||
13 図書類 | 1 書籍 | |
2 辞書 | ||
3 法令台本 | ||
4 その他の図書類 | ||
14 黒板類 | 1 行事用黒板 | |
2 掲示板 | ||
3 教育用黒板 | ||
4 その他の黒板類 | ||
15 消火用器具類 | 1 消火用具 | |
2 救命用具 | ||
3 その他の消火用器具類 | ||
16 車両・船舶類 | 1 普通自動車 | |
2 小型自動車 | ||
3 軽自動車 | ||
4 大型特殊自動車 | ||
5 小型特殊自動車 | ||
6 原動機付自動車 | ||
7 自転車類 | ||
8 船舶類 | ||
9 その他の船舶・車両類 | ||
17 運動及び遊具器具類 | 1 陸上競技用具 | |
2 体操用具 | ||
3 柔、剣、弓道用具 | ||
4 卓球用具 | ||
5 排球用具 | ||
6 籠球用具 | ||
7 羽球・庭球用具 | ||
8 蹴球用具 | ||
9 野球用具 | ||
10 その他の運動用具類 | ||
11 遊具 | ||
18 視聴覚機器類 | 1 映像・音響機器 | |
2 楽器類 | ||
3 その他の視聴覚機器類 | ||
19 医療及び試験研究機器類 | 1 医療用器具 | |
2 福祉用器具 | ||
3 試験研究機器 | ||
20 計測及び観測機器類 | 1 計量用器具 | |
2 測量用器具 | ||
3 観測用器具 | ||
4 写真用器具 | ||
5 製図用器具 | ||
21 通信・電話用機器類 | 1 通信・電話用機器 | |
22 電気機器類 | 1 電気機器類 | |
23 土木農畜用機器類 | 1 土木農畜用機械器具 | |
24 産業、繊維機器類 | 1 産業・繊維用機械 | |
25 工作、木工機器類 | 1 工作・木工機器類 | |
26 荷役、運搬機器類 | 1 荷役運搬機器 | |
27 裁縫用機器類 | 1 裁縫用機器 | |
28 小・中学校義務教材類 | 1 学校共用 | |
2 国語 | ||
3 社会 | ||
4 算数・数学 | ||
5 理科 | ||
6 生活 | ||
7 音楽 | ||
8 図画工作・美術 | ||
9 技術 | ||
10 家庭 | ||
11 体育・保健体育 | ||
12 外国語 | ||
13 道徳 | ||
14 特別活動 | ||
15 総合的な学習の時 | ||
16 特別支援 | ||
17 理科教育振興法(昭和28年法律第186号)に基づく教材類 | ||
29 標本、模型、見本類 | 1 標本・模型類 | |
30 雑器具類 | 1 雑器具類 | |
2 消耗品 | 1 事務用品 | 1 文房具類 |
2 用紙類 | ||
3 印刷物類 | ||
2 郵券証紙 | 1 郵券類 | |
2 証紙類 | ||
3 材料品 | 1 医療防疫用品類 | |
2 試験検査用品類 | ||
3 賄材料品類 | ||
4 飼、肥料品類 | ||
5 部品類 | ||
6 実習講習材料類 | ||
4 油脂、燃料 | 1 油脂類 | |
2 燃料類 | ||
5 報償及び貸与品 | 1 報償及び接待品類 | |
2 貸与品類 | ||
6 その他 | 1 雑品類 | |
3 原材料品 | 1 加工用材料 | 1 工事資材類 |
2 生産加工用材料類 | ||
3 種苗類 | ||
4 生産品 | 1 生産物 | 1 農林産物類 |
2 制作品 | 1 木工製品類 | |
2 金属製品類 | ||
3 その他 | ||
5 動物 | 1 動物 | 1 獣類 |
2 鳥類 | ||
3 魚類 |
別表第5(第218条関係)
物品の整理区分
受入 | 払出 | ||
受入区分 | 説明 | 払出区分 | 説明 |
購入 | 購入により受け入れる場合 | 売払 | 売払のため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
借受 | 借り受けたことにより受け入れる場合 | 貸付 | 貸付けたことにより払い出す場合 |
修繕受 | 修繕し、又は改造したことにより受け入れる場合 | 修繕渡 | 修繕又は改造したことにより払い出す場合 |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管換受 | 所管換えにより受け入れる場合 | 所管換払 | 所管換えにより払い出す場合 |
返納 | 既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合 | 返還 | 借受物品を返還する場合 |
生産 | 生産したことにより受け入れる場合(動物にあっては出生したことにより受け入れる場合) | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
制作 | 制作したことにより受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
雑件 | 前記のいずれにも属さない場合 | 消費 | 職員の使用に供するため消耗品原材料を払い出す場合 |
|
| 廃棄 | 廃棄のため払い出す場合 |
雑件 | 前号のいずれにも属さない場合 |
別記1(第106条の2関係)
建設工事請負基準約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の100分の10以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 発注者は、第4項に規定するもののほか、あらかじめ入札の公告若しくは指名の通知又は見積の通知により契約書記載の工事の受注者となる者が一定の条件を満たすときに契約保証金の納付を免除することを定めた場合において、受注者が発注者の定める条件を満たしているときは、第1項の規定による契約保証金の納付を免除する。
〔注〕 (A)は、金銭的保証を必要とする場合に使用することとする。
第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の100分の30以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第55条第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の100分の30に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
〔注〕 (B)は、役務的保証を必要とする場合に使用することとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
〔注〕 ただし書の適用については、たとえば、受注者が第32条第2項の検査に合格した後に請負代金債権を譲渡する場合や工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(受注者が、「下請セーフティネット債務保証事業」(平成11年1月28日建設省経振発第8号)又は「地域建設業経営強化融資制度」(平成20年10月17日国総建第197号、国総建整第154号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 受注者は、下請施工を行う場合においては、下請負人の商号又は名称その他必要な事項をこの契約締結後10日以内に発注者に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由により遅延する場合は、協議の上、その期限を延期することができる。
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の政令で定める者をいう。)又は主任技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 受注者又は現場代理人は、その日の天候、就労人数及び工事の進行状況その他必要な事項を記載した工事日誌を作成し、監督員が求めたときは、これを提出しなければならない。
6 主任技術者又は監理技術者は、当該管理をつかさどる工事が建設業法第26条第3項本文に該当する場合においては、当該工事現場において専任でなければならない。
7 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来たすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負坦しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更(次条の規定による変更を除く。)については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の規定にかかわらず、第19条の規定による請負代金額の変更については、別表に定めるところによるものとする。
3 第1項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、発注者の定める資料に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を取った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第59条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者が、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第59条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者が、その損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第59条第1項の規定により付された保険等により補てんされた部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金及び中間前払金)
第35条 受注者は、請負金額が500万円以上の工事について、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により前払金の支払を受けた後、当該工事が次の各号に掲げる要件に該当する場合は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、同項の規定により支払われる前払金に追加して、請負金額の10分の2以内の前払金(以下「中間前払金」という。)の支払を請求することができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 発注者は、前2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に第1項の前払金又は前項の中間前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、中間前払金の支払を請求しようとするとき(次項の規定により、増額後の請負金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額を超える額の前払金の支払を請求しようとするときも含む。)は、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第2項の規定により中間前払金の支払を受けている場合において、変更後の工事が同項各号に掲げる要件に該当するときは、その増額後の請負金額の10分の4に当該増額後の請負金額の10分の2を加えた額)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第37条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第2項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、第6項に定める場合のほか、工事内容の変更その他の理由により中間前払金の支払の要件を満たさなくなったと認めた場合は、受注者に対して通知するものとし、受注者は、当該通知を受けた日から30日以内に、受領した中間前払金を発注者に返還しなければならない。この場合において、返還額が相当の額に達し、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、前項の規定を準用する。
9 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が定める率(以下「法定率」という。)の割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
2 前項の場合において、現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費の支払に充当することができる額は、前払金の100分の25以内とする。
(部分払)
第38条 受注者は、請負金額が500万円以上の場合は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料等(設計図書で部分払の対象として指定した工事材料等であって、第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。以下「部分払指定工事材料等」という。)に相応する請負代金相当額として次の式により算定した額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。この場合において、部分払をする最低金額及び部分払の算出方法並びに継続工事に係るこの条の適用については、別表の定めるところによる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、別表の定めるところによる。
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、別表の定めるところによる。
(部分引渡し)
第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為及び継続費に係る契約の特則)
第40条 債務負担行為及び継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約については、別表の定めるところによる。
(債務負担行為等に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第41条 債務負担行為等に係る契約の前金払及び中間前金払については、別表の定めるところによる。
2 前項の場合においては、契約会計年度において前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為等に係る契約の部分払の特則)
第42条 債務負担行為等に係る契約においては、別表の定めるところによる。
(第三者による代理受領)
第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同条条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によるほか、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排措置除命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条 第47条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第50条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第47条各号又は第48条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第51条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工事の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第53条 第51条及び前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第54条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金として別表に定めるところにより算出した額を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ法定率で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第51条又は第52条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において当該貸与品が受注者の故意若しくは過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第51条又は第52条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第55条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第47条又は第48条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第47条又は第48条第1項の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第48条第2項の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたときは、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額を請求するものとする。
7 第2項の場合(第48条第1項第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第56条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(3) 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(不正行為に伴う賠償の予約)
第57条 受注者は、この契約について第48条第2項各号までのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する日までに発注者に支払わなければならない。ただし、同項第3号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても、法令に定めるところにより損害賠償の請求権が時効によって消滅するまでの間、適用するものとする。
3 第1項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に同項に規定する損害金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して発注者に支払わなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、発注者は、その超過分につき賠償を請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第58条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第59条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第60条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払の日まで法定率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき法定率で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第61条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による新潟県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第62条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信技術を利用する方法)
第63条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第64条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別表(第25条、第35条、第38条、第54条関係)
項目 | 適用条文 | 算式等 | 摘要 |
請負代金額を変更する場合 | 第25条第2項 | 1 第1回目の変更の場合 (変更工事価格×元請負代金額÷元設計額)×1.10=変更後の請負代金額 2 第2回目(以降)の変更の場合 (2回目(以降)変更工事価格×元請負代金額÷元設計額)×1.10=2回目(以降)変更後の請負代金額 | 左の算式中、括弧内の計算の結果、1,000円未満の端数を生じたときは、特別の事情がある場合を除き、これを切り捨てる。 |
前金払をする場合 | 第35条第1項 | 1 前払金は、10万円を単位とし、10万円未満の金額は切り捨てる。 | |
2 継続工事の前払金は、当該年度支払額500万円以上の場合にあっては、当該年度支払額の10分の4以内とする。 | 左記2について (1) 当該年度支払額が増額された場合には、第35条第5項中「請負代金額」とあるのは、「当該年度支払額」と読み替えて同項の規定を準用する。 (2) 当該年度支払額が減額された場合において発注者が必要と認めるときは、第35条第6項中「請負代金額」とあるのは「当該年度支払額」と、同条第7項中「前項の」とあるのは「別表において準用する前項の」と、同条第8項中「第6項」とあるのは「別表において準用する第6項」と読み替えて、これらの規定を準用する。 | ||
第35条第2項 | 1 中間前払金は、10万円を単位とし、10万円未満の金額は切り捨てる。 2 継続工事の中間前払金は、当該年度支払額500万円以上の場合にあっては、当該年度支払額の10分の2以内とする。 | ||
部分払をする場合 | 第38条第1項 | 1 部分払をする回数 (1) 請負代金額が1,000万円までの工事 2回以内 (2) 請負代金額が1,000万円を超え1億円までの工事 3回以内 (3) 請負代金額が1億円を超える工事 4回以内 (4) 設計変更により請負代金額が10分の4以上増額された場合又は工期が3分の1以上延長された場合は、回数を増すことができる。 (5) 前金払をした場合は、上記の回数を1回、中間前払をした場合には2回減ずるものとする。 2 部分払をする最低金額 (1) 第1回の部分払金は、工事出来形が10分の4の場合における請求可能額 (2) 第2回以降の部分払金は、請負代金額の10分の1の金額 | 1 左記1及び2は、継続工事の場合においては、各年度ごとのものとし、「請負代金額」とあるのは「当該年度支払額」、「工事出来形」とあるのは「当該年度工事出来形」と読み替えるものとする。 継続工事=(当該年度工事出来形金額×工事出来形-前年度以前支払額)/当該年度支払額 |
3 部分払金の算出方法 部分払金=請負代金額×工事出来形×0.9-前払金控除額-既支払額(1万円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。) (1) 工事出来形 工事出来形=出来形査定設計額/設計額(小数点以下2位未満は、切り捨てる。) (2) 前払金控除額 ア イ以外の場合 前払金控除額=(前払金+中間前払金)×工事出来形 イ 継続工事の場合 前払金控除額=(当該年度前払金額+当該年度中間前払金)×(請負代金額×工事出来形-前年度以前支払額)/設計額(1円未満の端数は、切り捨てる。) (3) 既支払額 継続工事の場合は、前年度以前に支払った前払金及び中間前払金を含む。 | 2 左記3(2)について (1) 発注者が必要と認める場合は、ア・イの算式にかかわらず前払金及び中間前払金の合計額までの額とすることができる。 (2) イの算式によって得た額が当該年度前払金及び中間前払金の合計額を超えた場合は当該年度前払金及び中間前払金の合計額とする。 | ||
契約を解除する場合 | 第54条 | (出来形査定設計額×請負代金額)/設計額=請負代金額相当額 |
注
1 「変更工事価格」とは、変更後の設計額から取引に係る消費税及び地方消費税の額をいう。
2 「元設計額」とは、当初の設計額をいい、「元請負代金額」とは、当初の請負代金額をいう。
別記2(第106条の2関係)
委託契約約款
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この委託契約約款(契約書を含む。以下同じ。以下「契約約款」という。)に基づき、設計図書(別添の設計書、仕様書、図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了(設計図書に定めがある場合は、契約の履行の目的物(以下「成果品」という。)の引渡しを含む。以下同じ。)し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段については、この契約約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任において定める。
4 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、委託者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
12 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(着手届出書、内訳書及び工程表)
第2条 受託者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて、履行着手届出書、内訳書及び工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、内訳書及び工程表の提出については、委託者が必要ないと認めたときは、省略することができる。
2 内訳書及び工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第3条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受託者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第53条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 委託者は、第4項に規定するもののほか、あらかじめ入札の公告若しくは指名の通知又は見積の通知により契約書記載の業務委託の受託者となる者が一定の条件を満たすときに契約保証金の納付を免除することを定めた場合において、受託者が委託者の定める条件を満たしているときは、第1項の規定による契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等の制限)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、成果品(未完成の成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 この契約が建設工事に係る測量又は設計等の委託契約(以下「建設工事に係る委託契約」という。)である場合、受託者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、委託者は、特段の理由がある場合を除き、受託者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受託者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受託者は、成果品(第41条第1項の規定により読み替えて準用される第34条に規定する指定部分に係る成果品及び第41条第2項の規定により読み替えて準用される第34条に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に受託者が当該権利の一部を委託者に無償で譲渡することにより、委託者と受託者との共有とするものとする。
2 委託者は、成果品が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果品の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができる。
3 委託者は、当該成果品が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受託者は、成果品が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果品が著作物に該当しない場合には、当該成果品の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受託者は、成果品(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果品を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該成果品の内容を公表することができる。
6 受託者は、第1項ただし書の規定により共有となった著作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。この場合において、承諾の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。
7 委託者は、受託者が成果品の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(再委託等の禁止)
第6条 受託者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 受託者は、業務の一部を委任し、又は請け負わせる場合においては、その者の商号又は名称その他必要な事項をこの契約締結後10日以内に委託者に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由により遅延する場合は、協議の上、その期限を延期することができる。
(特許権等の使用)
第7条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料又は履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその材料又は履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許権等の発明等)
第8条 受託者は、業務に当たり、特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、委託者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(意匠の実施の承諾等)
第8条の2(A) 受託者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果品によって表現される構造物若しくは成果品を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、委託者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受託者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第8条の2(B) 受託者は、自ら有する登録意匠を設計に用いるときは、委託者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受託者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を委託者に無償で譲渡するものとする。
[注] この条は、設計業務を委託する場合に、当該業務の内容に応じて、選択的に適用する。
(調査職員)
第9条 委託者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも同様とする。
2 調査職員は、この契約約款の他の条項に定めるもの及びこの契約約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 委託者の意図する成果品を完成させるための受託者又は受託者の管理技術者等に対する業務に関する指示
(2) この契約約款及び設計図書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾 又は回答
(3) この契約の履行に関する受託者又は受託者の管理技術者等との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 委託者は、2人以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約約款に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合において、調査職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
6 委託者が調査職員を置かないときは、この契約約款に定める調査職員の権限は、委託者に帰属する。
(管理技術者等)
第10条 受託者は、業務の技術上の管理又は履行の統轄を行う管理技術者等を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者等を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者等は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第14条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者等に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第11条 受託者は、設計図書に定める場合には、成果品の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者等を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第12条 地元関係者との交渉等は、委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者は、これに協力しなければならない。
2 前項の場合において、委託者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第13条 受託者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、委託者がその承諾を得るものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者は、これに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第14条 委託者は、管理技術者等若しくは照査技術者又は受託者の使用人若しくは第6条第3項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行の報告)
第15条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(材料の品質、検査等)
第16条 受託者は、設計図書に品質が明示されていない材料については、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
2 受託者は、設計図書において委託者の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。
3 委託者は、受託者から前項の検査を求められたときは、当該請求を受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。
(貸与品等)
第17条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 委託者は、貸与品等を受託者の立会いの上、委託者の負担において、検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格又は性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受託者は、その旨を直ちに委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 委託者は、受託者から第2項後段の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該貸与品等に代えて他の貸与品等を引き渡し、又は貸与品等の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。
5 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者に対して、その理由を明示して、当該貸与品等の使用を求めることができる。
6 委託者は、必要があると認めるときは、貸与品等の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 委託者は、前3項の場合において、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
9 受託者は、貸与品等の引渡しを受けた後、当該貸与品等に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに、その旨を委託者に通知しなければならない。この場合においては、第4項、第5項及び第7項の規定を準用する。
10 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
11 受託者は、故意又は過失により貸与品等を滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還にかえて損害を賠償しなければならない。
12 受託者は、貸与品等の使用方法が設計図書に明示されていないときは、委託者の指示に従わなければならない。
(設計図書に不適合な場合の措置等)
第18条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員が、再履行その他の措置を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第19条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と一致しないこと。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、当該調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に受託者に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が委託者と受託者によって確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第20条 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下本条及び次条において、「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(代替方法等の提案)
第21条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(業務の中止)
第22条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受託者の責めに帰すことができないものにより、成果品等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態が変動したため、受託者が契約を履行できないと認められるときは、委託者は、業務の中止の内容を直ちに受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更し、受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第23条 委託者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受託者の請求による履行期間の延長)
第24条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)
第25条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受託者に履行期間の短縮を請求することができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第26条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、履行期間を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。ただし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては委託者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受託者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第27条 業務委託料の変更については、契約締結時の価格を基礎として、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、業務委託料を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 この契約約款の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく業務委託料の変更)
第28条 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、業務委託料が不適当となったと認められるときは、委託者又は受託者は、業務委託料の変更を求めることができる。
2 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務委託料が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は、前項の規定にかかわらず、業務委託料の変更を求めることができる。
3 前2項の規定による請求があった場合において、当該業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、業務委託料を変更し、受託者に通知するものとする。
4 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。ただし、委託者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(臨機の措置)
第29条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受託者は、そのとった措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
(一般的損害)
第30条 成果品の引渡し前に、成果品に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項から第3項まで又は第32条第1項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第31条 業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、第3項に定める場合を除き、受託者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。ただし、受託者がその貸与品等又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うに伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)を及ぼしたときは、委託者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務を行うにつき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受託者がこれを負担しなければならない。
4 前3項の場合その他業務を行うについて第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者とが協議してその処理解決にあたるものとする。
(不可抗力による損害)
第32条 成果品の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものについては、当該基準を超えるものに限る。)で委託者と受託者のいずれの責めに帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第52条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの貸与品等に損害が生じたときは、受託者は、その事実の発生後直ちにその状況を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を委託者に請求することができる。
4 委託者は、前項の規定により受託者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済の調査機械器具であって立会いその他受託者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果品に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第33条 委託者は、第7条、第17条から第22条まで、第24条、第25条、第28条から第30条、前条、第36条又は第43条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に当該協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第34条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者又は委託者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。ただし、委託者又は検査職員が必要ないと認めたときは、受託者の立会いを要しないものとする。
3 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が成果品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果品の引渡しを受けなければならない。
4 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該成果品の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、自己の負担で直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各号の規定を適用する。
(業務委託料の支払)
第35条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、委託者に業務委託料の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果品の使用)
第36条 委託者は、第34条第3項若しくは第4項又は第41条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第37条 受託者は、委託者が前金払をすることとした委託契約について前払金の支払を委託者に請求することができる。ただし、建設工事に係る委託契約について前払金の支払を委託者に請求するときは、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に寄託しなければならない。この場合において、前払金の算出については、別表の定めるところによる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受託者は、建設工事に係る委託契約の業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受託者は、建設工事に係る委託契約の業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、受託者は、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
6 委託者は、受託者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が定める率(以下「法定率」という。)の割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。
[注] 前払金を支払わない場合は、この条を適用しない。
(保証契約の変更)
第38条 受託者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に寄託しなければならない。
2 受託者は、前条第4項の規定により前払金の超過額を返還したときは、保証契約を変更し、変更後の保証証書を遅滞なく委託者に寄託しなければならない。
3 受託者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
[注] 前払金を支払わない場合は、この条を適用しない。
(前払金の使用等)
第39条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
[注] 前払金を支払わない場合は、この条を適用しない。
(部分払及び部分検査)
第40条 受託者は、業務の完了前に、受託者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額について、次項以下に定めるところにより、委託者に対して、部分払を請求することができる。
2 部分払の回数及び時期は、あらかじめ委託者の指定するところによる。
3 委託者は、受託者が既履行部分に係る検査の請求を受けたときは、当該請求を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、当該既履行部分を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。ただし、委託者又は検査職員が必要ないと認めたときは、受託者の立会いを要しないものとする。
4 受託者は、前項の規定による検査に合格したときは、委託者に部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求があった日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項中「業務委託料相当額」とあるのは、「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
[注] 部分払を行わない場合には、この条を適用しない。
(部分引渡し)
第41条 成果品について、委託者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第34条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、同条第4項及び第35条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第34条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「引渡部分に係る成果品」と、同条第4項及び第35条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第35条第1項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が前2項において準用する第34条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、当該金額を定めて、受託者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(第三者による代理受領)
第42条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第35条(前条において準用する場合を含む。)又は第40条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務の中止)
第43条 受託者は、委託者が第37条、第40条又は第41条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第35条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第44条 委託者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果品若しくは業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 成果品に契約不適合がありその成果品に基づき行われた建設工事の結果、完成した建物又は工作物等に契約不適合が生じ委託者が損害を被ったときは、委託者は、受託者に対して損害賠償を請求することができる。
5 第1項又は前項において受託者が負うべき責任は、第34条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
(委託者の任意解除権)
第45条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第47条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)
第46条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 第10条第1項に規定する者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第44条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第47条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反し、業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された成果品に契約不適合がある場合において、その契約不適合が成果品を除却した上で再び履行しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受託者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(10) 第49条又は第50条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によるほか、受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排措置除命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受託者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条 第46条各号又は前条第1項各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第49条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第50条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定により設計図書を変更したため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第22条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いたほかの部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第51条 第49条及び前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第52条 委託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、業務の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を受託者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受託者の負担とする。
3 第1項の場合において、第37条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第40条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の業務完了部分に相応する業務委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受託者は、第46条、第47条又は次条第3項の規定による解除にあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定率で計算した額の利息を付した額を、第45条、第49条又は第50条の規定による解除にあっては、その余剰額を委託者に返還しなければならない。
4 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、第1項の業務の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくは毀損したとき、その返還が不可能となったとき、又は業務の完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、履行場所に受託者が所有又は管理する業務の出来形部分、調査機械器具、仮設物その他の物件(第6条第3項の規定により、受託者から業務の一部を委任された者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、当該履行場所を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、又は履行場所等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第4項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第46条、第47条又は次条第3項の規定によるときは委託者が定め、第45条、第49条又は第50条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段及び第5項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)
第53条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完成することができないとき。
(2) この契約の成果品に契約不適合があるとき。
(3) 第46条又は第47条の規定により、成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第46条又は第47条第1項の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第47条第2項の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたときは、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第1項第1号の場合においては、委託者は、業務委託料から出来形部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額を請求するものとする。
7 第2項の場合(第47条第1項第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受託者の損害賠償請求等)
第54条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第49条又は第50条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(3) 第35条第2項(第41条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(不正行為に伴う賠償の予約)
第55条 受託者は、この契約について第47条第2項各号までのいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、業務委託料(月額の業務委託料による契約については、月額に12を乗じて得た額とする。)の10分の2に相当する額を委託者の指定する日までに委託者に支払わなければならない。ただし、同項第3号のうち、受託者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても、法令に定めるところにより損害賠償の請求権が時効によって消滅するまでの間、適用するものとする。
3 第1項の場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散されているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に同項に規定する損害金の支払を請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して委託者に支払わなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、委託者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、委託者は、その超過分につき賠償を請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第56条 委託者は、引き渡された成果品に関し、第34条第3項又は第4項(第41条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、委託者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受託者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項、第5項及び第8項において「契約不適合責任期間」という。)について設計図書で別段の定めをした場合は、その図書の定めるところによる。
4 第1項又は第2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
5 委託者が第1項から第3項までに規定する契約不適合責任期間の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
6 委託者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
7 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
8 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
9 委託者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
10 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、支給材料の性質又は委託者若しくは調査職員の指図により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第57条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合には、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。その場合において、委託者は、事象が発生したら速やかに受託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により契約を変更又は解除した場合において、これにより、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、本契約の履行期間の残月数に業務委託料の月額を乗じて得た額を上限として、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
[注] 第57条については長期継続契約の場合に使用する。
(保険)
第58条 受託者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第59条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(賠償金等の徴収)
第60条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで法定率で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき法定率で計算した額の延滞金を徴収する。
(個人情報の保護)
第61条 受託者は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
[注] 第61条については委託業務に個人情報取扱事務が含まれる場合に使用する。
(補則)
第62条 この契約約款に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
別表(第37条関係)
項目 | 適用条文 | 算式等 | 摘要 |
前金払をする場合 | 第37条第1項 | 1 前払金額 前払金額は、契約金額の10分の3以内とする。 | 前払金額は、10万円単位とし、端数金は、これを切り捨てる。 |
別記(第61条関係)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受託者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び胎内市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第11号)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3条 受託者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 受託者は、委託者の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外に利用し、又は委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 受託者は、この契約による業務を処理するために委託者から引き渡された個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 受託者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、委託者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
第8条 受託者は、この契約による業務を処理するために委託者から引き渡され、又は、受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9条 受託者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(実地調査)
第10条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者がこの契約による業務の執行にあたり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第11条 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(指示)
第12条 委託者は、受託者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受託者に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第13条 委託者は、受託者がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
別記3(第106条の2関係)
物品購入契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この物品購入契約約款(契約書を含む。以下同じ。以下「契約約款」という。)に基づき、設計図書(別添の設計書、仕様書、図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約約款及び設計図書を内容とする物品の購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品を納入期限内に納入(設計図書に定めがある場合は、物品供給のための必要な措置を含む。以下同じ。)し、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 納入を完了するために必要な一切の手段については、この契約約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
12 契約代金には、こん包に要する経費及び運賃を含むものとする。
13 単価契約に係る売買数量は、契約期間中における需要量とし、発注者は必要の都度別途発注するものとする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金又は契約保証金に代わる担保を発注者に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金の額は、契約代金(単価契約にあっては、単価に納入すべき数量を乗じて得た契約の金額相当額。)の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の契約保証金について、入札の公告若しくは指名の通知又は見積の通知により契約書記載の物品購入の受注者となる者が一定の条件を満たすときに契約保証金の納付を免除することを定めた場合において、受注者が発注者の定める条件を満たしているときは、第1項の規定による契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許権等の使用)
第4条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料又は製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料又は製造方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許権等の発明等)
第5条 受注者は、契約の履行に当たり、特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(納品書の提出)
第6条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この物品を納入するときは、発注者の定める項目を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
(物品の納入等)
第7条 物品の納入は、全部を同時に行うものとし、納入に要するすべての費用は、受注者の負担とする。ただし、発注者が分割納入を指示した場合、又は受注者があらかじめ発注者の承諾を得た場合は、物品を分割納入することができる。
2 受注者は、物品を納入(分割納入する場合は分割納入ごと)しようとするときは、発注者に前条に規定する納品書の提出をし、検査を受けなければならない。
(納入の中止)
第8条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができない理由により納入物品に損害を生じ、若しくは納入状況が変動したため、受注者が物品を納入できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、物品の全部又は一部の納入を中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、納入の中止内容を受注者に通知して、物品の全部又は一部の納入を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により物品の納入を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは納入期限若しくは契約代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第9条 受注者は、天災等で受注者の責めに帰すことができない理由により納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、納入期限を延長しなければならない。発注者は、その納入期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約代金について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による納入期限の短縮等)
第10条 発注者は、特別の理由により納入期限を短縮する必要があるときは、納入期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納入期限の変更方法)
第11条 納入期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第9条の場合にあっては発注者が納入期限変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が納入期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約代金の変更方法等)
第12条 契約代金の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約代金の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第13条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を取った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約代金の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第14条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、当該損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第15条 物品の納入により第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、物品の納入に伴い通常避けることができない理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち物品の納入につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項に規定するほか、物品の納入について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)
第16条 発注者は、第7条の規定による納入があったときは、その日から起算して10日以内に納入された物品を検査するものとする。この場合において、発注者は、検査の日時及び場所を指定して受注者の立会いを求めるものとし、受注者が立ち会わないときは、受注者は検査の結果に意義を申し立てることができないものとする。
2 前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗、又は毀損した物品に係る損失は、すべて受注者の負担とする。ただし、費用を要する原因が発注者の責めに帰すべきものであるときは、発注者の負担とする。
3 検査の結果不合格となった場合は、受注者は自己の負担でその物品を引き取るとともに、発注者から期限を指定されて代品の納入を指示されたときは、その指定期限内に代品を納入して発注者の検査を受けなければならない。この場合の納品及び検査については、前各項の規定を準用する。
4 発注者は、検査の結果品質不良、数量不足等のため不合格となる場合であっても、支障がないと認めるときは、契約金額を減額してその物品を受入れることができる。この場合の契約金額の変更は、発注者と受注者とが協議して定める。
5 発注者は、検査に合格したと認めたとき、又は前項の定めにより受入れることとしたときは、その旨を受注者に通知し、受注者は、物品を発注者に引き渡すものとする。
6 物品の所有権は、前項の定めによる引渡しのときから発注者に移転するものとする。
(契約代金の支払)
第17条 受注者は、第16条第1項の規定による検査に合格したとき又は同項4項の規定により受け入れることとしたときは、発注者に契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者が、物品の分割納入を認め、当該分割納入分の契約代金相当額を支払うこととしているときは、前2項の規定に準用する。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により第16条第1項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(納品検査前の使用)
第18条 発注者は、第16条第1項の規定による検査前においても、契約の物品の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定による使用により受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約の履行に係る受注者の提案)
第19条 受注者は、設計図書について、技術的又は経済的に優れた代替物品、代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書の変更を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により設計図書が変更された場合において、必要があると認められるときは、第20条の規定により、契約の内容を変更しなければならない。
(契約、設計図書の変更)
第20条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、納入期限、契約代金その他の契約書の内容の変更を変更することができる。
2 発注者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、納入期限、契約代金その他の契約書の内容の変更を変更することができる。
(賃金又は物価の変動に基づく契約代金の変更)
第21条 特別な要因により納入期限までに主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金が不適当となったと認められるときは、発注者又は受注者は、契約代金の変更を求めることができる。
2 予期することのできない特別の事情により、納入期限までに日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約代金が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず、契約代金の変更を求めることができる。
3 前2項の規定による請求があった場合において、当該契約代金の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、契約代金を変更し、受注者に通知するものとする。
4 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。
(中間検査)
第22条 受注者は、物品の品質等に関し、発注者が必要と認めるときは、物品の納品前に立会いの上、発注者の検査を受けなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、発注者がこれを負担しなければならない。
2 中間検査の実施の期日及び場所は、発注者と受注者とが協議して定める。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る納品予定の物品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 受注者は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備を完了しなければならない。
5 受注者は、正当な理由なく中間検査に立ち会わなかったときは、中間検査の結果について異議を申し出ることができない。
(契約不適合責任)
第23条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物品の修補、代品の引渡し又は不足物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第24条 発注者は、第16条第5項の規定による所有権移転の日から1年以内でなければ、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)について設計図書で別段の定めをした場合は、その設計図書の定めるところによる。
3 第1項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合責任期間の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、第16条の規定による検査の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 納入された物品の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(発注者の任意解除権)
第25条 発注者は、物品の納入が完了するまでの間は、次条又は第27条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第26条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限までに納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に納入する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、第23条の履行の追完がなされないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第27条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反し、契約代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の物品を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された物品に契約不適合がある場合において、その契約不適合が物品を除却した上で再び納入しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の物品の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(9) 第29条又は第30条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によるほか、受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排措置除命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28条 第26条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第29条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第30条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定により設計図書を変更したため、契約代金が3分の2以上減少したとき。
(2) 第8条の規定により、納入の中止が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が物品の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の納入が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第31条 第29条及び前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第32条 発注者は、この契約が物品の納入が完了するまでの間に解除された場合で、既納入部分があるときは、納入された物品を検査の上、当該検査に合格した部分の引き渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた物品・数量に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、納品された物品を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が物品の納入が完了するまでの間に解除された場合において、納入場所等に受注者が所有し、又は管理する材料、機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、納入場所等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は納入場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、納入場所等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 納入後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第33条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限までに物品を納品することができないとき。
(2) この物品に契約不適合があるとき。
(3) 第26条又は第27条の規定により、物品の納入後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約代金(単価契約にあっては、単価に納入すべき数量を乗じて得た契約の金額相当額。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第26条又は第27条第1項の規定により物品の納入が完了するまでの間にこの契約が解除されたとき。
(2) 物品の納入が完了するまでの間に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第27条第2項の規定により物品の納入が完了するまでの間にこの契約が解除されたときは、受注者は、契約代金(単価契約にあっては、単価に納入すべき数量を乗じて得た契約の金額相当額。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第1項第1号の場合においては、発注者は、契約代金から既納入部分に相応する契約代金を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が定める率(以下「法定率」という。)で計算した額を請求するものとする。
7 第2項の場合(第27条第1項第8号又は第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第34条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第29条又は第30条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(3) 第17条第2項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(不正行為に伴う賠償の予約)
第35条 受注者は、この契約について第27条第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約代金(単価契約にあっては、単価に納入すべき数量を乗じて得た契約の金額相当額。)の10分の2に相当する額を発注者の指定する日までに発注者に支払わなければならない。ただし、同項第3号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても、法令に定めるところにより損害賠償の請求権が時効によって消滅するまでの間、適用するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、発注者は、その超過分につき賠償を請求することができる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第36条 この契約約款において、書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、日本国の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法のほか、情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(賠償金等の徴収)
第37条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払の日まで法定率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき法定率で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第38条 この契約約款に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定める。