○胎内市用地価格調整委員会規程

平成17年9月1日

訓令第36号

(設置)

第1条 公共事業に伴う用地取得に際し、用地価格を調整することによって、事業の円滑な推進を図るため、胎内市用地価格調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会)

第2条 前条の目的を達成するため、次の事務を所掌する。

(1) 市の事業に係る用地価格等の調整に関すること。

(2) 国・県事業に係る用地価格等との調整に関すること。

(3) その他用地価格の調整等に関すること。

2 委員会の委員は、職員の中から市長が任命した者を充て、委員の互選により議長を置く。

(議会)

第3条 委員会は、必要に応じて議長が招集する。

2 委員会には委員以外の者が出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

胎内市用地価格調整委員会規程

平成17年9月1日 訓令第36号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第36号
平成19年4月1日 訓令第7号