○胎内市用地価格調整委員会規程
平成17年9月1日
訓令第36号
(設置)
第1条 公共事業に伴う用地取得に際し、用地価格を調整することによって、事業の円滑な推進を図るため、胎内市用地価格調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、次の事務を所掌する。
(1) 市の事業に係る用地価格等の調整に関すること。
(2) 国・県事業に係る用地価格等との調整に関すること。
(3) その他用地価格の調整等に関すること。
2 委員会の委員は、職員の中から市長が任命した者を充て、委員の互選により議長を置く。
(議会)
第3条 委員会は、必要に応じて議長が招集する。
2 委員会には委員以外の者が出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。