○胎内市特別会計条例
平成17年9月1日
条例第50号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため、次の特別会計を設置する。
(1) 胎内市黒川歯科診療所運営事業特別会計
(2) 胎内市地域産業振興事業特別会計
(3) 胎内市鹿ノ俣発電所運営事業特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条各号に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(胎内市鹿ノ俣発電所運営事業基金条例の一部改正)
2 胎内市鹿ノ俣発電所運営事業基金条例(平成17年胎内市条例第80号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年12月22日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年3月26日から施行する。
(胎内市宅地造成事業基金条例の廃止)
2 胎内市宅地造成事業基金条例(平成17年条例第78号)は、廃止する。
附則(平成23年3月18日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(胎内市特別会計条例の改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行前に胎内市特定環境保全公共下水道事業において、現に存する債権債務の整理期間は、平成23年5月31日までとする。
附則(平成27年3月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(公共用地先行取得事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の胎内市特別会計条例第1条第1号に規定する公共用地先行取得事業特別会計の平成26年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月19日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(胎内市観光事業財政調整基金条例の廃止)
2 胎内市観光事業財政調整基金条例(平成17年条例第76号)は、廃止する。
(胎内市観光事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
3 この条例による改正前の胎内市特別会計条例第1条第3号に規定する胎内市観光事業特別会計の平成28年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(胎内市農業集落排水事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の胎内市特別会計条例第1条第1号に規定する胎内市農業集落排水事業特別会計(以下「旧農排特別会計」という。)に係る決算上の剰余又は不足、債権債務及び資産は、胎内市農業集落排水事業の設置等に関する条例(令和元年条例第24号)により設置される農業集落排水事業に引き継ぐものとする。
3 旧農排特別会計の令和元年度の決算については、なお従前の例による。
(胎内市簡易水道事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
4 この条例による改正前の胎内市特別会計条例第1条第2号に規定する胎内市簡易水道事業特別会計(以下「旧簡水特別会計」という。)に係る決算上の剰余又は不足、債権債務及び資産は、胎内市第一簡易水道事業及び胎内市第二簡易水道事業の設置等に関する条例(令和元年条例第25号)により設置される第一簡易水道事業及び第二簡易水道事業に引き継ぐものとする。
5 旧簡水特別会計の令和元年度の決算については、なお従前の例による。
(胎内市農業集落排水事業市債償還準備基金条例等の廃止)
6 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 胎内市農業集落排水事業市債償還準備基金条例(平成17年条例第69号)
(2) 胎内市農業集落排水事業財政調整基金条例(平成17年条例第71号)
(3) 胎内市簡易水道施設整備基金条例(平成17年条例第81号)
(胎内市農業集落排水事業市債償還準備基金条例及び胎内市農業集落排水事業財政調整基金条例の廃止に伴う経過措置)
7 前項の規定による廃止前の胎内市農業集落排水事業市債償還準備基金条例及び胎内市農業集落排水事業財政調整基金条例(以下これらを「旧農排基金条例」という。)の規定による胎内市農業集落排水事業市債償還準備基金及び胎内市農業集落排水事業財政調整基金に属する現金及び有価証券その他の財産については、胎内市農業集落排水事業の設置等に関する条例により設置される農業集落排水事業に引き継ぐものとする。
8 旧農排基金条例の規定による胎内市農業集落排水事業市債償還準備基金及び胎内市農業集落排水事業財政調整基金の令和元年度の決算については、なお従前の例による。
(胎内市簡易水道施設整備基金条例の廃止に伴う経過措置)
9 附則第6項の規定による廃止前の胎内市簡易水道施設整備基金条例(以下「旧簡水基金条例」という。)の規定による胎内市簡易水道施設整備基金に属する現金及び有価証券その他の財産については、胎内市第一簡易水道事業及び胎内市第二簡易水道事業の設置等に関する条例により設置される第一簡易水道事業及び第二簡易水道事業に引き継ぐものとする。
10 旧簡水基金条例の規定による胎内市簡易水道施設整備基金の令和元年度の決算については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(胎内市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
8 改正前の胎内市特別会計条例第1条第1号に規定する胎内市黒川診療所運営事業特別会計の令和5年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。