○胎内市入湯税条例
平成17年9月1日
条例第53号
(課税の根拠及び目的)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の規定に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、この条例の定めるところにより入湯税を課する。
2 入湯税の賦課徴収について、法令及び胎内市税条例(平成17年条例第51号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(入湯税の納税義務者等)
第2条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。
(入湯税の課税免除)
第3条 ロイヤル胎内パークホテル、胎内アウレッツ館を利用する者のうち次に掲げる者に対しては入湯税を課さない。
(1) 年齢12歳未満の者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育活動の一環として、実施する行事等に参加する者
(3) 病気療養のための入湯であって、10日以上引き続き入湯する場合における11日目以後の入湯
(4) 胎内市老人クラブ事業として行う入湯
(5) 市長が特に認める者
2 サンセット中条、村松浜高齢者健康増進ふれあい施設及び宗教法人越後の里親鸞聖人を利用する者のうち前項各号に該当する者及び年齢65歳以上の者に対しては入湯税を課さない。
3 クアハウスたいないを利用する者に対しては、入湯税を課さない。
(入湯税の税率)
第4条 入湯税の税率は、次のとおりとする。
(1) 入湯する者1人1日につき、日帰りは100円、宿泊を伴う者は150円とする。
(2) サンセット中条、村松浜高齢者健康増進ふれあい施設及び宗教法人越後の里親鸞聖人に入湯する者については、1人1日につき50円とする。
(入湯税の徴収の方法)
第5条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。
(入湯税の特別徴収の手続)
第6条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。
3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月中において徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した規則で定める様式による納入申告書を市長に提出し、その納入金を納入書によって納入しなければならない。
(入湯税に係る不足金額等の納入等の手続)
第7条 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は法第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過小申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。
(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)
第8条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。
(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
(2) 鉱泉浴場施設の所在地
(3) その他市長において必要と認める事項
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務者)
第9条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。
(条例施行のための細目)
第13条 この条例実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、他に特別の定めがあるもののほか、平成17年度分の入湯税から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中条町入湯税条例(平成元年中条町条例第26号)又は黒川村入湯税条例(昭和47年黒川村条例第47号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課した入湯税又は課すべきであった入湯税については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(延滞金の割合の特例)
5 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(罰則に関する経過措置)
6 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年12月22日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月23日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月23日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の胎内市入湯税条例第11条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の胎内市入湯税条例附則第5項の規定、第2条の規定による改正後の胎内市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の胎内市介護保険条例附則第12項の規定、第4条の規定による改正後の胎内市下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定及び第5条の規定による改正後の胎内市後期高齢者医療に関する条例附則第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年12月18日条例第41号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(入湯税に関する経過措置)
第8条 第3条の規定による改正後の胎内市入湯税条例第8条の規定は、平成28年1月1日以後に行われる同条の規定による申告について適用し、同日前に行われた改正前の胎内市入湯税条例第8条の規定による申告については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月22日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の胎内市入湯税条例附則第5項の規定、第2条の規定による改正後の胎内市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の胎内市介護保険条例附則第12項の規定、第4条の規定による改正後の胎内市下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定及び第5条の規定による改正後の胎内市後期高齢者医療に関する条例附則第5条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。