○胎内市入湯税条例施行規則

平成17年9月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、胎内市入湯税条例(平成17年条例第53号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申告書の様式等)

第2条 条例第6条及び第8条の規定による申告書の様式は、次に掲げるとおりとする。

入湯税納入申告書

紙申告の場合

様式第1号

電子申告の場合

様式第2号

入湯税に係る経営申告書

様式第3号

入湯税に係る経営異動申告書

様式第4号

2 地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の9第4項に規定する通知は、入湯税更正(決定)通知書(様式第5号)によるものとする。

(条例施行のための準用規定)

第3条 この規則に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項は、胎内市税条例施行規則(平成17年規則第49号)の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中条町入湯税条例施行規則(平成元年中条町規則第24号)又は黒川村入湯税条例施行規則(昭和47年黒川村規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年12月27日規則第68号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の胎内市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の胎内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の胎内市入湯税条例施行規則、第5条の規定による改正前の胎内市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の胎内市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の胎内市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の胎内市立保育園条例施行規則、第9条の規定による改正前の胎内市老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の胎内市老人医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の胎内市デイサービスセンター管理運営規則、第12条の規定による改正前の胎内市身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の胎内市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の胎内市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の胎内市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の胎内市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の胎内市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の胎内市環境美化推進条例施行規則、第19条の規定による改正前の胎内市市営林道事業費分担金徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の胎内市露店市場管理条例施行規則、第21条の規定による改正前の胎内市道路占用規則、第22条の規定による改正前の胎内市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の胎内市第一簡易水道及び胎内市第二簡易水道給水条例施行規則、第24条の規定による改正前の胎内市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第25条の規定による改正前の胎内市後期高齢者医療に関する規則、第26条の規定による改正前の胎内市母子生活支援施設における母子保護の実施に関する規則、第27条の規定による改正前の胎内市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の胎内市普通財産の売却及び有効活用等の推進に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の胎内市暴力団排除条例施行規則、第30条の規定による改正前の胎内市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の胎内市青年就農給付金給付規則、第32条の規定による改正前の胎内市児童手当法施行細則、第33条の規定による改正前の胎内市農集住宅等の譲渡に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の胎内市荒井浜地区簡易水道給水条例施行規則及び第35条の規定による改正前の胎内市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年9月29日規則第45号)

この規則は、平成29年9月29日から施行する。

(令和2年12月24日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年1月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月30日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月13日規則第52号)

この規則は、令和5年10月16日から施行する。

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胎内市入湯税条例施行規則

平成17年9月1日 規則第50号

(令和5年10月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 入/第1節
沿革情報
平成17年9月1日 規則第50号
平成25年12月27日 規則第68号
平成28年4月1日 規則第36号
平成29年9月29日 規則第45号
令和2年12月24日 規則第49号
令和3年1月19日 規則第2号
令和5年1月30日 規則第3号
令和5年9月13日 規則第52号