○胎内市建設工事執行規程
平成17年9月1日
告示第9号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 起工(第5条―第9条)
第3章 施工
第1節 請負工事(第10条―第22条)
第2節 直営工事(第23条―第29条)
第4章 検査
第1節 通則(第30条―第32条の2)
第2節 既成部分検査(第33条―第35条)
第3節 臨時検査及び完成検査(第36条―第42条)
第5章 雑則(第43条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、胎内市財務規則(平成17年規則第48号)第264条の規定に基づき、建設工事の執行手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この告示は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事で請負に付し、又は直営で執行するものについて適用する。
(1) 財務規則 胎内市財務規則をいう。
(2) 予算執行職員 財務規則第2条第5号に規定する予算執行職員をいう。
(3) 主管課 財務規則第2条第3号に規定する課のうち前条に規定する建設工事の執行に関する事務を分掌する課をいう。
(4) 主管課長 前号の課の長をいう。
(5) 係長等 財務規則第2条第3号に規定する課のうち、課長の指揮を受けて、建設工事の執行に関する事務を処理する担当係長の職を有する者をいう。
(6) 工事 前条に規定する建設工事をいう。
(7) 一般工事 次号に規定する維持修繕工事以外の工事をいう。
(8) 維持修繕工事 維持又は修繕のために行う工事で、予算により工事箇所が特定されていないものをいう。
(9) 請負工事 市長が請負契約を締結する工事をいう。
(10) 委任請負工事 主管課から他課に設計、管理等を委任する工事をいう。
(11) 直営工事 市長が第9条の規定による決裁をする直営工事をいう。
(12) 設計図書 設計書、図面及び仕様書(現場説明書等を含む。)をいう。
(工事の執行方法)
第4条 工事は、請負に付して執行する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、直営で執行する。
(1) 緊急を要し、請負に付する時間的余裕がないとき。
(2) 請負契約を締結することができないとき。
(3) 請負に付することが不適当と認めるとき。
(4) 特に直営による必要があると認められるとき。
第2章 起工
(起工方針の連絡)
第5条 主管課長は、起工の方針が決定したときは、おおむね次に掲げる事項を係長に連絡しなければならない。
(1) 工事の名称及び施工場所
(2) 工事の種類及び設計方針
(3) 工事の執行方法並びに請負工事及び直営工事の区分
2 委任請負工事については、主管課長は、起工の方針が決定したときは、おおむね次に掲げる事項を委任先の課長に連絡しなければならない。
(1) 工事の名称及び施工場所
(2) 工事の種類及び設計方針
(3) 工事の執行方法並びに請負工事及び直営工事の区分
(1) 請負工事の場合
ア 財務規則第62条第2項に定める支出負担行為決議書
イ 設計図書
ウ その他主管課長の必要とするもの
(2) 直営工事の場合
ア 財務規則第62条第2項に定める支出負担行為決議書
イ 設計図書
ウ 工程表
エ 予算内訳書
オ その他主管課長の必要とするもの
第7条 係長等は、一般工事については、前条に規定する資料を主管課長に提出しなければならない。
3 財務規則第120条第3項に定める一般工事については、主管課長止まりとする。
5 委任請負工事については、前各項を適用するものとする。
第8条 財政課長は、請負工事について、請負契約が締結されたときは、その旨その他必要な事項を主管課長に連絡し、かつ、当該請負契約書の写しを送付しなければならない。
第3章 施工
第1節 請負工事
(監督員の指定及び職務)
第10条 主管課長は、第8条の規定による連絡を受けたとき、又は請負契約を締結したときは、当該工事の監督員を指定し、請負者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
3 係長等は、主管課長の命を受けて、所属の監督員を指揮監督するものとする。
4 監督員は、係長等の指揮を受けて、この告示の他の条項に定めるもののほか、おおむね次の職務を行う。
(1) 請負契約の履行について請負者に対する指示、承諾又は協議をすること。
(2) 設計図書に基づく工事施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成したこれらの図面の承諾をすること。
(3) 設計図書に基づく工程管理、立会い及び工事の施行の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査をすること。
5 監督員は、この告示に基づき請負者に対し指示又は承諾をしたときは、別に定めるもののほか、原則としてその都度工事記録簿に記録し、係長に報告するものとする。
(報告)
第11条 監督員は、毎月の工事の進行状況を工程月報により、速やかに係長に報告しなければならない。
2 係長は、監督員から前項の工程月報が提出されたときは、速やかに主管課長に提出しなければならない。
(材料検査)
第12条 監督員は、工事に使用する材料のうち、設計図書に指定され、又は必要と認めて指示したものについて、請負者から材料検査の請求を受けたときは、設計図書に基づき、形状、寸法、種類及び品質その他必要な事項を速やかに検査し、その結果を材料検査簿に記録整理しておかなければならない。
2 監督員は、検査の結果、不合格とした材料については、請負者に対し、期間を指定してその取替えを命じなければならない。
3 監督員は、請負者が前2項の規定に反して工事材料を使用した場合において、必要と認めるときは、その工事の施工部分を破壊して検査するものとする。
4 監督員は、設計図書に定める支給材料又は貸与品について請負者の立会いを求め、検査をして引き渡さなければならない。
5 監督員は、前3項の規定により検査又は引渡しをしたときは、その結果を工事記録簿に記録し、係長に報告しなければならない。
(材料調合の立会い等)
第13条 監督員は、工事に使用する材料のうち設計図書に指定され、又は必要と認めて指示した調合を要するものについて請負者から立会い又は見本検査の請求を受けたときは、その調合に立会い又は調合について見本検査をしなければならない。
2 監督員は、前項の立会い若しくは検査に代えて、又は当該立会い若しくは検査のほかに特に必要と認めるときは、見本の保管又は材料調合の記録の整備を指示することができる。
3 監督員は、請負者が前2項の規定に反して材料の調合をした場合必要があると認めるときは、その工事の施工部分を破壊して検査するものとする。
4 監督員は、前3項の規定により立会い、指示又は検査をしたときは、工事記録簿に記録し、係長に報告しなければならない。
(埋設工事の立会い等)
第14条 監督員は、水中又は地下埋設する工事その他完成後外部から明視できない工事で設計図書に指定され、又は必要と認めて指示したものについて、請負者から立会いの請求を受けたときは、その施工に立ち会わなければならない。
2 監督員は、前項の立会いに代え、又は当該立会いのほか、特に必要があると認めるときは、工事写真等当該工事の施工を判定できる記録の整備を指示することができる。
3 監督員は、請負者が第1項の工事を無断で施工した場合において、必要と認めるときは、その部分を発掘又は破壊して検査するものとする。
4 監督員は、前3項の規定により立会い、指示又は検査をしたときは、工事記録簿に記録し、係長に報告しなければならない。
(設計変更)
第15条 監督員は、次の各号のいずれかにより請負金額の変更又は請負金額に代えて工事内容の変更(以下これらの請負金額又は工事内容の変更を「設計変更」という。)をする必要が生じたときは、主管課長の指示により速やかに請負者と協議し、既定設計とその変更案とを比較対象できる設計図書、理由書その他の資料を作成し、財政課長にこれを提出しなければならない。
(1) 設計図書と工事現場との不一致又は施工条件が異なるとき。
(2) 支給材料又は貸与品が設計図書の指定と異なるとき、若しくはこれらのものを使用させたとき。
(3) 工事の施工中止又は工期の短縮をしたとき。
(4) 物価の変動により請負金額の変更をするとき。
(5) 臨機の措置又は天災その他の不可抗力による損害の負担をするとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、工事内容を変更するとき。
2 主管課長は、請負工事の設計変更が次の各号のいずれかに該当するものである場合は、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。
(1) 当該設計変更することについて、監督官庁の許可、認可又は承認を要する工事
(2) 当該設計変更により、新たに予算上の措置を要する工事
(杭・矢板類の切縮措置)
第16条 予期しない地盤又は地質の状況により、杭・矢板類を設計に定めるとおり打ち込むことが不可能と認められる場合は、支持力、頭部の変位、強度等が設計値を満たしているときに限り、これを切り縮めることができる。
2 監督員は、前項の規定により切縮措置をしようとする場合は、杭・矢板類切縮調書を係長に提出し、その指示を受けなければならない。
3 係長は、前項の規定により監督員に切縮めの指示をしようとするときは、主管課長の承認を受けなければならない。
(通知等の処理)
第17条 監督員は、契約に基づいて請負者から通知、届出又は請求があったときは、その内容を調査し、処理についての意見を付して係長に提出しなければならない。
(損害の処理)
第18条 監督員は、約款第29条の規定により請負者から損害の通知があったときは、直ちに係長等に報告するとともに、被害があったときは、その被害発生原因、規模、被害見積額、被害防止措置の内容その他必要な事項について詳細に調査し、処理に関する意見を付した調書により、これを主管課長に提出しなければならない。
2 係長等は、監督員から前項の報告を受けたときは、直ちに電話その他の方法によりその要旨を主管課長に連絡し、被害があったときは、その事故の被害調書を提出するとともに請負工事については、請負者に対し損害の確認の状況を通知しなければならない。
3 主管課長は、請負工事について請負者から損害額の請求を受けたときは、請負者とその処理について下協議し、協議の結果損害の一部又は全部を負担することにより、新たに予算上の措置を要することとなる場合は、第15条に規定する設計変更によるもののほか、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。
4 主管課長及び監督員は、約款第26条、第27条及び第28条の規定により請負者から臨機の措置の通知若しくは損害の負担の申出を受け、又は第三者に損害を生じたときは、前3項の例により処理しなければならない。
(既成部分の検査)
第19条 監督員は、財務規則第109条第3項の規定による部分払のための一部履行届が提出されたときは、第31条の規定により主管課長が別に指定するもののほか、予算執行職員の命令を受けたものとみなして当該検査を行い、検査結果を請負者に通知しなければならない。
(意見の申出等)
第20条 監督員は、次に掲げる事項について、必要と認めるときは、主管課長に意見を申し出、主管課長は、これを検討し、適当と認めるときは、所要の措置をしなければならない。
(1) 工事関係者の変更に関すること。
(2) 請負者の工事施工の是正に関すること。
(3) 工事の全部又は一部の一時中止に関すること。
(4) 工事の工期の変更に関すること。
(5) 請負契約解除に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、工事の完成を妨げる原因の排除に関すること。
2 主管課長は、財政課契約に係る請負工事で監督員から前項の規定による意見の申出があったときは、これを検討し、適当と認めるときは、所要の措置についての意見を財政課長に申出しなければならない。
(工事完了報告書等)
第21条 監督員は、請負者から財務規則第118条の規定による履行届(以下「履行届」という。)が提出されたときは、その内容を調査し、工事記録簿、当該工事の状況を知るに足りる写真その他必要な資料(以下「竣工書類」という。)を添えて、その結果を主管課長に提出しなければならない。
3 委任請負工事については、受託課長は、工事が完了したときは、履行届及び竣工書類を添えて、委任請負工事完了報告書を主管課長に提出しなければならない。
6 既成部分検査及び臨時検査については、前各項を準用する。ただし、緊急を要する場合は、報告を省略することができる。
2 主管課長は、施工の監督上必要があると認めるときは、予算執行職員の承認を得て、予算の範囲内において、請負工事の監督員の行う業務のうち、次に掲げるものの全部又は一部を当該業務を行うことのできる法令上の資格を有するもの又はこれと同等の知識及び経験を有するものに、これを委託して行わせることができる(ただし、当該工事の請負者、下請者及び施工の委任を受けた者並びにこれらの者の代表者、代理人、使用人その他従業者には委任しないものとする。)。この場合には、委任事項及び委託を受けた者の氏名を請負業者に通知しなければならない。
(1) 工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおり実施されているかどうかを確認すること。
(2) 細部設計図及び現寸図を作成し、請負者の作成した細部設計図及び現寸図の確認をすること。
(3) 工事に使用する材料の規格、数量、品質等が設計図書の指示に適合するかどうかを確認すること。
(1) 委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、理由及び連絡先を明示した書面によって、あらかじめ監督員の承認を得た場合のほか、当該工事の現場に常駐すること。
(2) 受託者は、当該委託契約によって生ずる権利義務が第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は委託を受けた業務の全部若しくは一部を第三者に委任し、若しくは請負わせてはならないこと。ただし、あらかじめ委託者の書面による承認を得た場合は、この限りでないこと。
(3) 受託者が法人である場合において、委託を受けた業務の実務を行う者を定めるときは、その者の経歴及び選考理由を記載した書面により、委託者の承認を得ること。これを変更する場合も、同様とすること。
(4) 受託者は、この告示に定める工事記録簿及び材料検査簿を備え付け、所要の事項を記録整理し、随時監督員の求めにより、その検閲を受け、受託した業務を完了したときは、完了報告書に添えて監督員に提出すること。
(5) 受託者は、工事が設計図書のとおり実施されていないと認めるときは、直ちに当該工事の請負者又はその現場代理人に注意を与え、これに従わない場合は、直ちに監督員に報告すること。
(6) 受託者の受託した業務の実施に原因して、当該工事の請負者が損害を受け、その損害の全部又は一部を注文者たる委託者が負担しなければならない場合においては、委託者は、その負担しなければならない損害の全部又は一部を受託者に求償することができる。
第2節 直営工事
(施工監督)
第23条 主管課長は、第9条の規定により執行決裁をしたとき、又は直営で維持修繕工事を執行しようとするときは、工程を定め、担当係員を選任しなければならない。
2 主管課長は、工事を数工区に分けて施工する場合は、それぞれの工区に前項の担当係員を置くことができる。
3 係長等は、主管課長の命を受けて所属の担当係員を指揮監督するものとする。
(担当係員の職務権限)
第24条 担当係員は、係長等の指揮を受け、次に掲げる事務を処理し、労務者を指揮監督するものとする。
(1) 労務者の出役を点検し、作業区分に対応する労務者の割振りを行うこと。
(2) 工事用材料及び工事用機械、器具等の管理をすること。
(3) 作業に要する労力、材料等を予定し、その準備をすること。
(4) 毎日の作業内容、使用労務者数、工事出来高その他必要な事項を記録整理すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係長等の命じた事務
(備付簿冊等)
第25条 担当係員は、次に掲げる簿冊等を備え、これを整理しておかなければならない。
(1) 工事日誌
(2) 材料検査簿
(3) 材料、消耗品出納簿
(4) 就労カード
(5) 就労者賃金計算書
(6) 就労総括表
(7) 就労日計表
(8) 日計簿
2 係長等は、主管課長の承認若しくは指示を受けた場合又は直営で執行する維持修繕工事については、前項の規定による簿冊等の一部の備付けを省略することができる。
(就業規則等)
第26条 就労者の就業規則等で就労者一般に適用する事項は、関係法令の規定に基づき市長が定める。
(賃金支払方法)
第27条 就労者の賃金は、特別の理由がある場合のほか、月払とする。
(設計変更)
第28条 担当係員は、施工中において設計の変更をする必要が生じたときは、既定設計とその変更案とを比較対照できる設計図書、理由書その他の資料を作成し、係長等に提出しなければならない。
2 係長等は、直営工事について担当係員から前項の規定により提出された資料を審査し、処理に関する意見書を付して、これを主管課長に報告しなければならない。
3 主管課長は、直営工事の設計変更が次の各号のいずれかに該当するものである場合は、あらかじめ財政課長に協議しなければならない。
(1) 当該設計変更することについて監督官庁の許可、認可又は承認を要する工事
(2) 当該設計変更により新たに予算上の措置を要する工事
(報告事項)
第29条 担当係員は、次に定めるところにより係長等に対し報告等をしなければならない。
(1) 工事に着手したときは、直ちに直営工事着工報告書を提出すること。
(2) 毎月の工事進行状況につき、速やかに工程月報を提出すること。
(3) 工事が完了したときは、速やかに直営工事完了報告書、精算設計書、工事予算精算書及び残存物件調書を提出すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係長等の指示した報告をすること。
2 係長等は、直営工事について前項の規定による報告を受けたときは、当該報告書等を添えてその旨を主管課長に送付しなければならない。
3 係長等は、天災その他工事の進行に重大な支障を及ぼすおそれのある事態が発生したとき、又は工事の施工に際し第三者に損害を及ぼしたときは、直ちに電話その他の方法によりその要旨を主管課長に連絡し、かつ、被害調書を送付しなければならない。
4 主管課長は、前項の規定により新たに予算上の措置を要する場合は、財政課長に報告し、かつ、協議しなければならない。
第4章 検査
第1節 通則
(検査の区分等)
第30条 工事の検査は、既成部分検査、臨時検査及び完成検査の3種とする。
2 既成部分検査は、財務規則第109条の規定による部分払の対象となる部分の出来形を査定するための検査とし、臨時検査に合格した部分を含む場合は、その全部について行うものとする。
3 臨時検査は、既成部分検査及び完成検査以外に工事の施工中にその適否を判定し、その適正な施工を確保するために行う検査とし、既成部分検査に合格した部分も含めて行うものとする。
4 完成検査は、財務規則第119条第1項の規定による検査、部分引渡しの約定による当該指定部分の履行を確認するための検査又は請負契約の解除による当該既成部分を引き取る旨の約定により、当該既成部分を査定するための検査及び直営工事が完成したことを確認するために行う検査とし、既成部分検査及び臨時検査に合格した部分も含めて行うものとする。
(検査員)
第31条 請負工事の予算執行職員以外の検査員は、次に定める職員とする。
(1) 既成部分検査の場合は、監督員又は主管課長の指定した職員
(2) 臨時検査の場合は、市長の指定を受けた検査員若しくは主管課長の指定した職員(当該監督員を除く。)
(3) 完成検査の場合は、市長の指定を受けた検査員若しくは主管課長の指定した職員(当該監督員を除く。)
2 第7条第3項の規定による一般工事については、主管課長の指定した職員(当該監督員を除く。)とする。
3 直営工事の検査員は、市長の指定を受けた検査員若しくは主管課の職員のうち、主管課長の指定する職員とする(当該担当職員を除く。)。
4 予算執行職員以外の検査員は、前3項の規定により指定を受けたときは、財務規則第119条第1項(第109条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により当該工事に係る予算執行職員の命令を受けたものとみなして検査しなければならない。
(検査実施の時期)
第32条 既成部分検査は、財務規則第109条第3項の規定による一部履行届のあった日から起算して14日以内に行うものとする。ただし、契約に特別の定めがある場合は、その定める期間内とする。
2 臨時検査は、主管課長が必要と認める時期に行うものとする。
3 完成検査は、請負工事にあっては財務規則第118条の規定による履行届のあった日又は部分引渡しの約定による当該指定部分の履行届のあった日若しくは請負契約の解除の日及び直営工事にあっては、第29条第1項第3号の規定による直営工事完了報告のあった日から起算して14日以内に行うものとする。
(検査の特例)
第32条の2 予算執行職員は、財務規則第119条第2項の規定により、検査の委託契約をする場合は、第38条から第42条までに規定する検査員の行う事項について約定するものとする。
第2節 既成部分検査
(既成部分)
第33条 財務規則第109条第2項の規定による部分払の対象とする既成部分は、当該工事の出来形部分及び現場に搬入した工事材料等で設計図書で部分払の対象と指定された部分とし、既成部分検査はこの対象となる既成部分を査定し、設計図書と照合してこれと確認するものとする。
(既成部分の査定標準)
第34条 前条の出来形部分は、おおむね次の標準により査定するものとする。
(1) 杭・矢板類は、打込みを完了し、かつ、胴木、笠コンクリート又は控えのあるものは、その仕付したものを出来形とする。
(2) 橋脚又は橋台の基礎井筒は、その計画天端高より井筒総高の3分の1以上沈下し、危険を伴わないと認めるものを出来形とする。ただし、地盤根入れが全根入れの3分の1未満の場合は、出来形としない。
(3) 沈床類は、沈石等を投入し、沈設したものを出来形とする。
(4) 枠、籠類は、詰石の詰込みを完了したものを出来形とする。
(5) 石積(張)工、コンクリートブロック積(張)工及び棚類は、仕付けを完了したものを出来形とする。
(6) コンクリート構造物又は異形ブロック等は、形枠を取りはずし、強度を確認したものを出来形とする。
(7) 土、石、砂利等による築立又は切取りは、その形状を問わず、実際の体積を出来形とする。
(8) 刃金粘土等においては、掘割り後練込みをした体積を出来形とする。
(9) 粗朶上装又は張芝、筋芝及び帯芝は、仕付けを完了したものを出来形とする。
(10) 敷砂利は、敷均し、及び転圧を完了したものを出来形とする。
(11) 特注品は、原則として現場搬入をしたものを出来形とする。
(12) 前各号に掲げるもののほか、実際に仕付済のものを出来形とする。
2 前条の工事材料のうちセメントその他変質のおそれのあるものは、既成部分とはしない。
(検査調書)
第35条 検査員は、既成部分検査を終わったときは、検査調書を作成し、主管課長を経て、これを予算執行職員に提出し、かつ、請負者にその旨を通知しなければならない。ただし、第7条第3項の規定による一般工事については、この限りでない。
第3節 臨時検査及び完成検査
(検査日時等の通知)
第36条 財政課長は、第21条第5項の規定による報告を受け、臨時検査又は完成検査(以下本節において「検査」という。)をする場合は、次に掲げる事項を主管課長に通知しなければならない。
(1) 検査を行う日時
(2) 検査員の職氏名
(3) 検査に際し準備すべき事項
(4) 財務規則第119条第2項の規定により第三者に委託した場合は、委託事項及び委託を受けた者の氏名
3 緊急を要する臨時検査の場合は、前2項の規定による通知を省略することができる。
(基準標識の明示)
第37条 監督員又は担当係員は、検査に際し、工事の起終点、中心線、縦横断基準、仮水準標等を明らかにしておかなければならない。
(立会い)
第38条 検査に際しては、検査員は担当係員又は監督員及び請負者若しくはその現場代理人を立ち会わせなければならない。ただし、緊急を要する臨時検査の場合は、この限りでない。
2 財政課長が指定した重要工事の場合は、主管課長は、検査に立ち会わなければならない。
(検査目標)
第39条 検査は、現地において、工事の出来形を対象とし、設計図書と対比してその位置、形状、寸法等の相違及び品質、性能その他必要な事項の適否を判定するものとし、臨時検査の場合は、更に施工方法、工程管理、支給材料又は貸与品の管理等の適否も判定するものとする。
(破壊検査)
第40条 検査員は、水中又は地下埋設その他外部から明視できない部分を検査する場合において必要と認めるときは、その部分を破壊して検査することができる。
(不合格措置)
第41条 検査員は、検査の結果不完全と認めるときは、直営工事の場合は担当係員に、請負工事の場合は請負者に対して期日を指定し、その補修又は改造その他必要な措置(以下「手直し」という。)を命ずるとともに、その旨を財政課長又は主管課長に報告しなければならない。
2 検査員は、当該かしが重大であり、かつ、手直しに要する期間が長期にわたり、又は手直し不能と認めるときは、その措置に関する意見を付してその旨を財政課長又は主管課長に報告しなければならない。この場合は、検査員は、直営工事にあっては担当係員、請負工事にあっては請負者に対し、その旨を通知しなければならない。
(合格の通知等)
第42条 検査員は、検査(手直し完了後の再検査を含む。)の結果、合格と認めたときは、その旨を工事担当者又は請負者に通知し、かつ、財政課長又は主管課長に検査調書及び必要な資料を提出しなければならない。
2 臨時検査の場合は、財政課長又は主管課長があらかじめ指示した場合のほか、前項の書類の提出に代えてその旨を口頭で報告することができる。
第5章 雑則
(証明)
第43条 主管課長は、請負者その他工事に関し、債権を有する者から請負代金その他の支払の請求があったときは、財務規則第66条第1項各号の事項を調査し、正当と認めたときは、支出命令決議書を予算執行職員に送付しなければならない。
(工事台帳の備付け)
第44条 主管課長は、工事台帳を備え、所要の事項を記録整理しておかなければならない。
(標準仕様書)
第45条 請負工事の仕様書は、別に定めるもののほか、新潟県土木工事標準仕様書及び新潟県農業土木工事標準仕様書を準用するものとする。
第46条 この告示の請負工事関係の書類等の様式は、次表に定めるところによるものとする。
2 この告示の直営工事関係の書類等の様式は、次表に定めるところによるものとする。
第47条 監督員は、約款に定めるところにより、請負者のする通知その他の書類の様式は別に定めるものを除き、次表に定めるものによるべきことを当該請負者に指示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中条町建設工事執行規程(昭和53年中条町規程第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年4月1日告示第45号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日告示第6号)
この告示は、平成24年2月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日告示第37号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月17日告示第8号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。