○胎内市入札参加資格等審査委員会規程
平成17年9月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、胎内市が発注する胎内市財務規則(平成17年規則第48号)第3条に規定する専決権限中、課長の専決権限を超える建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。)の請負、業務(建設工事に係る調査、測量又は設計その他の業務をいう。)の委託、物品の調達(物品の購入、修繕、製造請負、賃借等)及び役務の提供等(以下「請負工事等」という。)に係る公正で適正な入札及び契約並びに円滑な履行を確保するため、胎内市入札参加資格等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査し、市長に上申するものとする。
(1) 請負工事等に係る一般競争入札の参加資格等入札公告に関する事項
(2) 請負工事等に係る指名競争入札の指名業者の選定に関する事項
(3) 請負工事等に係る随意契約に関する事項
(4) 胎内市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成17年訓令第38号)に規定する指名停止等の措置に関する事項
(5) その他請負工事等に関連して市長から特に命ぜられた事項
(組織)
第3条 委員会は、副市長、総務課長、財政課長、事業主管課長及び契約検査係長をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、緊急を要し、会議を開く時間的余裕がないときは、関係委員に回議してこれに代えることができる。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を委員会に出席させ、請負工事等の内容について説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第45号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月4日告示第142号)
この告示は、平成21年11月4日から施行する。
附則(平成22年6月29日告示第81号)
この告示は、平成22年6月29日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第47号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月25日告示第9号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第127号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。