○胎内市建設工事請負業者等指名停止措置要領

平成17年9月1日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この訓令は、胎内市が発注する建設工事、建設コンサルタント等業務及びその他業務委託、物品の購入並びにその他(以下「工事等」という。)契約の円滑かつ適正な執行を確保するため、胎内市建設工事入札参加資格審査規程(平成17年告示第10号)第6条胎内市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程(平成17年告示第14号)第6条及び胎内市物品・役務等入札参加資格審査規程(平成20年告示第23号)第6条の規定により資格を有する者として名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)の指名停止等の措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 市長が指名停止を行ったときは、工事等の指名業者の選定について権限を有する者は、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。なお、当該有資格業者が当該指名停止期間中の一般競争入札(入札公告日から入札執行日までの期間が当該指名停止期間に一部でも含まれる場合を含む。)に参加資格を有している場合は、その入札の参加資格を喪失するものとし、当該有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請人があることが明らかになったときは、当該下請人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第4号まで又は第5号から第10号までの措置要件に係る指名停止の期間満了後、3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第4号まで又は第5号から第10号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号、前各項及び第6条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

7 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、災害その他の事由により、やむを得ず指名する必要があるときは、当該有資格業者について指名停止を一時解除することができるものとする。

(入札参加資格等審査委員会の意見聴取)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる措置を行おうとするときは、胎内市入札参加資格等審査委員会規程(平成17年告示第11号)で定める胎内市入札参加資格等審査委員会の審査結果を尊重するものとする。

(1) 第2条第1項又は第3条各項の規定による指名停止

(2) 前条第5項の規定による指名停止の期間の変更

(3) 前条第6項又は第7項の規定による指名停止の解除

(4) 第10条の規定による指名停止に至らない事由に関する措置

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第6条 市長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合又は胎内市職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について別表第2第6号又は第8号に該当したとき。

(2) 別表第2第5号から第9号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審決又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第5号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(4) 胎内市職員が競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合において、当該職員の容疑に関し、別表第2第8号又は第9号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(指名停止の通知)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる措置を行うときは、当該有資格業者に対して遅滞なくその旨を通知するものとする。

(1) 第2条第1項又は第3条各項の規定による指名停止

(2) 第4条第5項の規定による指名停止の期間の変更

(3) 第4条第6項又は第7項の規定による指名停止の解除

(4) 第10条の規定による指名停止に至らない事由に関する措置

2 市長は、前項第1号の規定により指名停止の通知をする場合において、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 随意契約の相手方の選定について権限を有する者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の不承認)

第9条 指名停止期間中の有資格業者については、市発注工事等を下請又は受託することを承認しないものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第10条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名停止等の措置の公表)

第11条 市長は、指名停止等を行ったときは、当該指名停止等に係る有資格業者の商号又は名称、所在地、代表者氏名、期間及び理由を公表するものとする。指名停止等の期間中に指名停止等の期間の変更又は指名停止等の解除を行ったときも、同様とする。

2 市長は、警告等を行ったときは、当該警告等に係る有資格業者の商号又は名称、所在地、代表者氏名及び理由を公表するものとする。

3 前2項の公表は、設計図書閲覧所において閲覧に供するとともに、市ホームページにおいて掲載するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の中条町建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成6年中条町要領第3号)又は黒川村建設工事請負業者等指名停止措置要領(昭和60年黒川村伺定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年6月1日訓令第20号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日訓令第4号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

市発注工事等の実施に当たり生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 胎内市が発注する契約に係る一般競争、指名競争及び随意契約において、入札及び契約に関する書類に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

(過失による粗雑工事)


2 胎内市と締結した契約(以下「本市契約」という。)の実施に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

3 本市契約以外の新潟県内における公共機関等の契約(以下「一般契約」という。)において、過失により履行を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められたとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(契約違反)


4 第2号に掲げる場合のほか、本市契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 本市契約の履行に当たり、安全管理の措置等が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)


7 本市契約の履行に当たり、安全管理の措置等が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2か月以内

別表第2(第2条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が胎内市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。

逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで

2 次のア、イ又はウに掲げる者が胎内市職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。

公訴を知った日から

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

4か月以上12か月以内

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)

3か月以上9か月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

2か月以上6か月以内

3 次のア、イ又はウに掲げる者が新潟県内の他の公共機関職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ない公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

3か月以上9か月以内

イ 一般役員等

2か月以上6か月以内

ウ 使用人

1か月以上3か月以内

4 次のア又はイに掲げる者が新潟県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

3か月以上9か月以内

イ 一般役員等

1か月以上3か月以内

(独占禁止法違反行為)


5 新潟県内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2か月以上9か月以内

6 本市契約の履行に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3か月以上12か月以内

7 新潟県外の公共機関と締結した契約に係る工事等に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

(競売入札妨害又は談合)


8 次のア又はイに掲げる者が本市契約に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

4か月以上12か月以内

イ 一般役員等又は使用人

2か月以上12か月以内

9 次のア又はイに掲げる者が一般契約に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

3か月以上12か月以内

イ 一般役員等又は使用人

2か月以上12か月以内

(建設業法違反行為)


10 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

11 本市契約の履行に関し、建設業法の規定に違反し、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2か月以上9か月以内

(不正又は不誠実な行為)


12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

(暴力的不法行為)


14 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、次のアからオまでのいずれかに該当するとき。

当該認定をした日から

ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。

12か月以上24か月以内

イ 自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。

12か月以上24か月以内

ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

6か月以上12か月以内

エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

3か月以上12か月以内

オ 下請若しくは再委託契約又は資材若しくは原材料等の購入契約その他契約に当たり、その相手方が前アからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約したと認められるとき。

3か月以上12か月以内

カ 本市契約の相手方が、アからエまでのいずれかに該当する者を下請負若しくは再委託契約又は資材若しくは原材料等の購入契約その他契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く)に、胎内市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。

3か月以上12か月以内

胎内市建設工事請負業者等指名停止措置要領

平成17年9月1日 訓令第38号

(令和元年10月1日施行)