○胎内市請負工事成績評定実施要領
平成17年9月1日
訓令第39号
(目的)
第1条 この訓令は、胎内市の所掌する請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の向上に資するとともに、請負業者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。
(対象業者)
第2条 工事成績の評定(以下「評定」という。)の対象とする工事は、原則として1件の請負金額が胎内市財務規則(平成17年規則第48号)第3条に規定する専決権限中、課長の専決権限を超える請負工事について行うものとする。ただし、除却工事等については、この訓令による評定を省略することができる。
(評定者)
第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、工事の請負契約についての検査を行う検査員(以下「検査員」という。)、監督を行う監督員(以下「監督員」という。)及び工事主管課長又は工事主管係長とする。
(評定の方法)
第4条 工事成績評定は、工事ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。
2 評定は、検査の結果、手直し等があった場合でも手直し前の状態を評定する。
4 細目別評定点の算出は、細目別評点採点表(様式第3号)により行うものとする。
5 評定は、監督員にあっては、別紙1により、工事主管課長又は工事主管係長にあっては、別紙2により、検査員にあっては、別紙3により行うものとする。
6 評定に当たっては、別紙4及び別紙5を考慮するものとする。
7 工事における「工事特性」、「創意工夫」及び「社会性等」に関しては、請負者は、当該工事における実施状況を別紙6により提出できるものとし、提出があった場合は、工事の成績評定に当たって適切に反映させるものとする。
(成績評定結果の報告)
第5条 評定者は、成績評定を行ったときは、遅滞なく市長に報告するものとする。
(成績評定結果の通知)
第6条 市長は、前条の規定により成績評定結果の報告を受けたときは、胎内市工事成績評定通知実施要領(平成17年訓令第40号)に定めるところにより、当該工事の請負者に通知するものとする。
(評定の修正)
第7条 市長は、前条の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認めた場合は、これを修正しなければならない。
2 市長は、前項の修正を行ったときは、遅滞なくその結果を当該工事の請負者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の中条町請負工事成績評定実施要領(平成16年中条町要領第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年2月23日訓令第1号)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に締結された請負工事契約については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。