○胎内市工事成績評定通知実施要領
平成17年9月1日
訓令第40号
(目的)
第1条 この訓令は、胎内市所掌工事の工事成績評定点の通知に関する事項を定めることにより、工事の適正かつ能率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の向上に資するとともに、工事の品質の確保を図ることを目的とする。
(対象工事)
第2条 評定点の通知の対象とする工事は、胎内市請負工事成績評定実施要領((平成17年訓令第39号)以下「成績評定実施要領」という。)第2条に規定された評定の対象工事全てとする。
(評定点の通知)
第3条 市長は、成績評定実施要領第5条の規定により評定者(成績評定実施要領第3条に規定する評定者をいう。)から報告がなされた後、当該工事の請負者に評定点を速やかに様式第1号により通知するものとする。
(説明請求)
第4条 前条の通知を受けた者は、通知を受けた日から14日以内(胎内市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条に規定する胎内市の休日を含む。以下同じ。)に書面により、市長に評定点等について、説明を求めることができるものとする。
2 市長は、前項の回答をする場合は、胎内市工事成績評定評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めることができる。
3 前項の評価委員会委員は、胎内市建設工事入札参加資格審査会委員及び工事担当課長をもって組織する。
(再説明請求)
第6条 前条の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日以内に書面により、市長に対して、再説明を求めることができるものとする。
2 市長は、前項の回答する場合は、評価委員会の審議を経てから回答するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の工事成績評定通知実施要領(平成16年中条町要領第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年4月22日訓令第5号)
この訓令は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年1月17日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式は、施行の日以後に締結する契約について適用し、この規則の施行の際現に締結している契約については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日訓令第5号)
この訓令は、令和5年3月27日から施行する。