○胎内市国民健康保険事業財政調整基金条例
平成17年9月1日
条例第66号
(設置)
第1条 胎内市国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、胎内市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に掲げる目的に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の胎内市国民健康保険給付準備基金条例の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、改正後の胎内市国民健康保険事業財政調整基金条例により積み立てられた基金とみなす。