○胎内市農林業振興施設整備事業基金条例

平成17年9月1日

条例第72号

(設置)

第1条 農林業の振興並びに施設及び農林道の整備を図るため、胎内市農林業振興施設整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の黒川村農林業振興施設整備事業基金条例(平成7年黒川村条例第12号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属する現金、有価証券その他の財産となるものとする。

胎内市農林業振興施設整備事業基金条例

平成17年9月1日 条例第72号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第7章 産/第2節
沿革情報
平成17年9月1日 条例第72号