○胎内市村松浜財産区管理会条例

平成17年9月1日

条例第82号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 大字村松浜財産区に胎内市村松浜財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)5人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、当該財産区の区域内に3月以上住所を有する者で胎内市の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から市長が議会の同意を得て選任する。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により、これを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることはできない。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員定数の4分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示し管理会の招集の請求があったときは、会長は、これを招集するようにしなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 財産区の財産の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産の全部の処分

(2) 財産の価値を減少する処分

(3) 財産の全部又は一部についてその財産の形態を変更する処分

(4) 財産の住民に対する使用関係の設定制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 財産の管理計画を定め、又は変更すること。

(6) 財産に関する使用料、加入金又は分担金に関すること。

(7) 予定価格10万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(8) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(9) この条例の改廃に関すること。

(10) その他市長において重要と認める財産の管理行為

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、本市議会の議事運営の例による。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

胎内市村松浜財産区管理会条例

平成17年9月1日 条例第82号

(平成17年9月1日施行)