○胎内市立学校に勤務する教職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程

平成17年9月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号)第3条第2項及び第4条第1項の規定に基づき、胎内市立学校に勤務する教職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準(以下「基準」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2 胎内市立学校にあっては、この訓令に示す基準に従って、校長が教職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替の割振り変更を行うものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 次号に定める教員及び第3号に定める事務職員等をいう。

(2) 教員 胎内市立学校に勤務する新潟県市町村立学校職員定数条例(昭和27年新潟県条例第8号)第1条の適用を受ける校長、教頭、教諭、講師及び養護教諭並びに第4号に定める臨時職員(栄養士及び事務職員を除く。)をいう。

(3) 事務職員等 胎内市立学校に勤務する新潟県市町村立学校職員定数条例第1条の適用を受ける学校栄養職員及び事務職員並びに次号に定める臨時職員のうち、栄養士及び事務員をいう。

(4) 臨時職員 新潟県市町村立学校臨時職員取扱規程(昭和50年新潟県教育委員会告示第9号)第2条に規定する臨時職員をいう。

(5) 割振り単位期間 平成4年9月1日を起算日とする52週間及びこれに引き続く52週間ごとの期間をいう。

(6) 1週間 勤務時間を割り振る1週間は、日曜日から始まり土曜日で終わる暦日表の1週間をいう。

(教員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 教員の週休日は、日曜日及び土曜日とする。

2 勤務時間の割振りは、割振り単位期間における勤務時間が1週間当たり38時間45分となるように割り振らなければならない。この場合において、1日の勤務時間については、7時間45分とする。

(勤務時間を割り振る時間帯)

第4条 前条第2項の規定による1日の勤務時間は、午前7時30分から午後6時30分までの間に割り振る。

(特別な教員の週休日及び勤務時間の割振り)

第5条 次の各号に掲げる教員の週休日及び勤務時間の割振りについては、当該各号の定めるところに従い、当該教員ごとについて勤務時間を割り振るものとする。

(1) 研修期間中の職員 職務命令による研修又は長期にわたる出張期間中(以下「研修期間中等」という。)の教員については、当該期間中にあっては、休業日等に週休日を割り振り、かつ、研修期間中等以外の期間において割振り単位期間の勤務時間が1週間当たり38時間45分となるように週休日及び勤務時間を割り振るものとする。

(2) 異動した教員 異動した教員の新所属における週休日及び勤務時間の割振りについては、原則として異動日前の所属における勤務時間等を引き継いで割り振るものとする。ただし、学校運営上支障が生ずると認められる場合にあっては、割振り単位期間において勤務時間が1週間当たり38時間45分とする限りにおいて、新たに週休日及び勤務時間を割り振ることができる。

(3) 休職した教員等 休職期間中の教員についても、当該教員が休職しないものとして第3条の規定により週休日及び勤務時間を割り振り、復職後の期間について適用するものとする。育児休業中、停職中及び海外派遣期間中(在外勤務等同行休業中の者を含む。)の教員についても、同様とする。

(4) 新たに採用された教員 新たに採用された教員(割振り単位期間の途中から新たに採用された場合を含む。)については、採用された日から当該割振り単位期間の最終日までの期間において勤務時間が1週間当たり38時間45分となるように週休日及び勤務時間を割り振るものとする。

(5) 定年等により退職することとなる教員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の6の規定により退職する(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職する場合を含む。以下この号において同じ。)こととなる教員(割振り単位期間の途中に退職する場合を含む。)は、当該割振り単位期間のうちで退職する日までの期間において勤務時間が1週間当たり38時間45分となるように週休日及び勤務時間を割り振るものとする。

(6) 臨時職員(栄養士及び事務職員を除く。) その任用期間において、勤務時間が1週間当たり38時間45分となるように週休日及び勤務時間を割り振るものとする。

2 第3条第1項及び第2項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを行った後において、前項第1号又は第5号の理由に該当することとなった場合は、週休日及び勤務時間を割り振り直すことができるものとする。

(事務職員等の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第6条 事務職員等は、日曜日及び土曜日を週休日とし、その勤務時間は、1日7時間45分、1週間につき38時間45分となるように割り振るものとする。

(勤務時間の特例)

第7条 校長は、学校運営上、第3条から前条までの規定により難い教職員について、次の各号のいずれにも該当する場合において、教育長の承認を得ることにより別段の定めをすることができるものとする。この場合において、週休日及び勤務時間の割振りは、できる限りまとめて割り振るように配慮しなければならない。

(1) 勤務時間について、割振り単位期間を通じて1週間当たり38時間45分となるように割り振った場合

(2) 休憩時間について、勤務時間6時間を超える場合において45分、勤務時間8時間を超える場合において1時間を勤務時間の途中に割り振った場合

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないように割り振った場合

(4) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き12日を超えない場合

(週休日の振替等)

第8条 教職員の週休日の振替の割振り変更をしなければならない場合には、1週間の勤務時間が38時間45分を超えず、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

2 校長は、1週間の勤務時間が38時間45分を超えないようにあらかじめ勤務時間を割り振った場合において、1週間の勤務時間が38時間45分を超えない範囲で、勤務時間の割振りのし直しができるものとする。

3 前項の規定による勤務時間の割振りのし直しは、教員について一斉に行うものとする。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の中条町立学校に勤務する教職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程(平成8年中条町教育委員会規程第1号)又は黒川村立学校に勤務する教職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程(平成4年黒川村教育委員会規程第1号)の規定によりなされた週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替の割振り変更は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替の割振り変更とみなす。

(令和6年7月26日教委訓令第2号)

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

胎内市立学校に勤務する教職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程

平成17年9月1日 教育委員会訓令第3号

(令和6年8月1日施行)