○胎内市立学校の施設設備の管理に関する規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、胎内市立小中学校管理運営に関する規則(平成17年教育委員会規則第14号)第5条の規定により胎内市立学校(以下「学校」という。)の施設設備の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「施設」とは、学校が現に保有する校舎、校舎以外の工作物及び校地をいう。
(管理責任者)
第3条 学校の施設設備の管理に当たらせるため、学校ごとに管理責任者を置く。
2 管理責任者は、その学校の校長とする。
3 校長は、所属職員に管理上必要な事務を分掌させることができる。
(管理責任者の職務)
第4条 校長は、その学校の施設設備の現状を常に把握し、特に次の事項に注意し、保全のため必要であると認めるときは、直ちに適切な措置をとるとともに、胎内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(1) 学校の施設設備の使用が適当であるか。
(2) 学校の施設設備の維持保存上、不完全な点はないか。
(3) 漏電その他火災予防上又は盗難防止上不完全な点はないか。
(4) 校地の境界不明な点はないか、又は侵害されているところ若しくは侵害されるおそれのあるところはないか。
(5) 施設設備の現状が、関係台帳及び図面と符合しているか。
(6) 保健、安全、給食その他の附帯設備に不完全な点はないか。
(7) その他管理上必要な事項
(防火管理者)
第5条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者は、校長とする。ただし、校長がその資格を有しないときは、資格を有する他の教員をもってこれに充てるものとする。
2 防火管理者は、教育委員会が任命する。
(火災予防等)
第6条 校長は、火気取締責任者を定め、法令、条例等の規定により、火気の使用、危険物の保管等に細心の注意を払い、火災防止に努めなければならない。
2 校長は、毎年度始めに学校警備及び防火の計画並びに児童及び生徒の避難防護等に関する実施計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(災害報告)
第7条 校長は、天災その他の事故により、施設設備を亡失し、又は破損した場合においては、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 事故発生の日時
(2) 亡失又は破損の原因
(3) 被害の数量及び程度
(4) 損害見積価格及び復旧見積額
(5) 破損した施設設備の保全又は復旧のためとった応急措置
(6) その他参考となるべき事項
(備品類の管理)
第8条 備品類の管理については、胎内市財務規則(平成17年規則第48号)第213条から第231条までの規定によらなければならない。
(校舎の目的外使用)
第9条 校舎の目的外使用については、胎内市立学校施設利用条例(平成17年条例第85号)の定めるところによらなければならない。
(施設設備の変更)
第10条 市費以外の経費をもって、施設設備の現状に重要な変更を加えようとする場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(寄附採納)
第11条 市費以外の経費で購入した重要な校具、教具その他の備品類で市の所属となるものを取得する場合は、寄附採納の手続をとらなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。