○胎内市公民館条例

平成17年9月1日

条例第92号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、本市に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央公民館

胎内市東本町16番66号

黒川地区公民館

胎内市黒川1647番地の1

(管理)

第3条 公民館は、胎内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 公民館に館長を置き、係長及び主事その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会の設置及び委員の定数)

第5条 社会教育法第29条の定めるところにより、公民館に胎内市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の委嘱)

第7条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(委員の解嘱)

第8条 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても解嘱することができる。

(審議会の会長及び副会長)

第9条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員が互選により選任する。

2 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(利用の許可)

第10条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可の際に管理上必要な条件を付けることができる。

(利用許可の制限)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が建造物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上その他に支障があると認められるとき。

(4) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第12条 利用者は、承認された目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、第10条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは停止する。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用許可の条件を守らないとき。

(3) 市又は教育委員会において、利用する必要が生じたとき。

(使用料)

第14条 公民館の利用に関しては、別表に定める使用料を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市及び市の所管する外部団体の主催する諸集会

(2) 社会教育振興のため市及び教育委員会が主催し、又は共催する行事

(3) 市内自治会組織の集会

(4) 教育委員会が認定した市社会教育団体の主催する諸集会

(5) 市内に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)、保育園、認定こども園が、教育又は保育の目的をもって利用するとき。

(6) その他市長が必要と認めたとき。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の事情があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、利用を終わったときは、速やかに原状に回復し、これを教育委員会に引き渡さなければならない。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者が施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中条町公民館設置条例(昭和39年中条町条例第15号)又は黒川村公民館設置条例(昭和24年黒川村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

1 中央公民館使用料

区分

室名

使用料及び利用時間

午前8時30分~正午

正午~午後5時

午後5時~午後10時

1号室

310円

310円

515円

2号室

310円

310円

515円

3号室

310円

310円

515円

4号室

310円

310円

515円

5号室

515円

515円

825円

大集会室

1,030円

1,030円

1,650円

西集会室

1,030円

1,030円

1,650円

調理室

1,030円

1,030円

1,650円

備考

1 冷暖房利用の場合は、5割増とする。

2 使用料の額には、消費税相当額を含む。

2 黒川地区公民館使用料

区分

室名

4時間以内

4時間以上8時間以内

暖房、冷房設備を利用した場合は、次の料金を加算する。(1時間当たり)

講堂

5,250円

10,500円

暖房 2,620円

冷房 1,050円

講義室

会議室

1,570円

3,150円

暖房 310円

冷房 210円

備考

1 市外者の使用料は、規定額の倍額とし、暖房・冷房利用の場合は、その料金を加算する。

2 施設の利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 使用料の額には、消費税相当額を含む。

胎内市公民館条例

平成17年9月1日 条例第92号

(平成27年4月1日施行)