○胎内市公民館運営審議会規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、胎内市公民館条例(平成17年条例第92号。以下「条例」という。)第5条に規定する胎内市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、館長の諮問に応じ公民館における各種事業の企画実施につき調査審議する。
2 年度内事業計画の範囲内において中央公民館及び地区公民館個々の運営については、当該区域内から選出された審議員をもって構成する部会に諮り、審議会に代えることができる。
(審議事項)
第3条 審議会の審議事項は、次のとおりとする。
(1) 公民館事業の計画
(2) 公民館運営に関する経費
(3) 市内各種団体機関の教育計画についての指導助言及び連絡調整に関する事項
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
(委員の招集)
第5条 審議会(部会を含む。)は、館長の要請により委員長が招集する。
(日時等の通知)
第6条 委員長が委員を招集しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び審議事項を通知しなければならない。
(会議)
第7条 審議会の議長は、委員長がこれに当たる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議の成立)
第8条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一事項につき再度招集しても半数に達しないときは、この限りでない。
(議事)
第9条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第10条 議長は、会議録を調製しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。