○胎内市図書館条例
平成17年9月1日
条例第93号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定により、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 胎内市図書館
位置 胎内市西栄町5番3号
(事業)
第3条 胎内市図書館(以下「図書館」という。)は、法第3条に定める事業を行う。
(管理)
第4条 図書館の管理は、胎内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第5条 図書館に胎内市職員定数条例(平成17年条例第27号)の定める範囲内において、館長、司書その他の必要な職員を置くことができる。
(図書館協議会)
第6条 法第14条の規定に基づき、図書館に胎内市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応じ、必要な意見を述べることができる。
(協議会の委員の委嘱)
第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(委員の定数及び任期)
第8条 委員の定数は、6人以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(入館等の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館若しくは利用を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 図書館の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その利用を不適当を認めるとき。
(会議室の利用許可)
第10条 会議室を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 許可の順序は、利用許可申請書を教育委員会が受理した順序によるものとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
3 教育委員会は、利用の許可の際、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可等)
第11条 教育委員会は、第9条各号のいずれかに該当するときは、会議室の利用を許可しないことができる。
(2) 前条第3項の規定による条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めるとき。
(使用料)
第12条 会議室の使用料(消費税相当額を含む。)は、次のとおりとする。ただし、冷暖房利用の場合は、2割増とする。
区分 | 使用料及び利用時間 | ||
午前8時30分~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後10時 | |
3階会議室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
(使用料の減免)
第13条 市長は、前条の規定にかかわらず、教育上又は公益上必要な利用であると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用者の注意義務)
第14条 利用者は、教育委員会が指示した事項に留意して会議室を利用しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、その責めに帰すべき理由により施設、備品等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。