○胎内市図書館条例施行規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、胎内市図書館条例(平成17年条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(図書館資料の定義)
第2条 この規則において、胎内市図書館(以下「図書館」という。)資料(以下「資料」という。)とは、図書、雑誌、新聞、ビデオテープ、コンパクトディスク、録音テープその他の資料をいう。
(職務)
第3条 図書館長(以下「館長」という。)は、胎内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受けて事務分掌を総括し、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に規定する図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。
2 図書館職員(以下「職員」という。)は、上司の命を受けて、分掌事務を処理する。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、午前9時から午後7時(土曜日、日曜日及び月曜日にあっては、午後5時)までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が日曜日に当たる場合は、その翌日)
(2) 毎月末日(ただし、その日が日曜日に当たるときは、開館する。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4) 特別整理期間
(秩序の維持)
第6条 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守り、館内の秩序の保持に努めなければならない。
(1) 建物、設備等を損傷しないこと。
(2) 資料は大切に扱い、定められた場所以外では使用しないこと。
(3) 他の利用者の迷惑になるような行為をしてはならない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長又は職員の指示に従うこと。
(調査相談及び方法)
第7条 利用者は、図書館に対して、調査研究、レクリエーション等のために必要とする資料について相談することができる。
2 調査相談をしようとする者は、口頭、文書又は電話等の方法で依頼することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する調査相談には、応じないものとする。
(1) 法令等の規定により、公表を禁じられている事項についての調査
(2) 古書、古文書、美術品等の鑑定及び市場価格の調査
(3) 図書の購入及び売却のあっせん仲買
(4) 文献の解読、翻訳及び抄録の作成
(5) 学習課題、卒業論文又は懸賞問題その他これに類する回答
(6) 身上相談、法律相談及び医療相談
(7) 前各号に掲げるもののほか、館長が適当でないと判断するもの
(経費の負担)
第8条 前条の規定による調査相談で、通信、複写等の経費を伴うものは、利用者の負担とする。
(利用対象)
第9条 閲覧室の利用対象者は、資料等を利用する者とする。
(携帯して入館できるもの)
第10条 図書館の閲覧室を利用する者は、ロッカーにコート類、鞄、物等を格納し、図書資料と対照し、又はその利用を補充するために必要があると認められる資料(学校の教科の学習のための資料を除く。)、筆記用具及びノートのほかは、持ち込んではならない。
(閲覧室)
第11条 閲覧室の資料は、館内で自由に選択して、所定の場所で利用するものとする。
2 書庫の資料は、資料請求票により、職員に請求して利用するものとする。
(無料公開)
第12条 資料の利用及び視聴覚室等施設の利用は、無料とする。
(複写を行う者)
第13条 資料の複写は、図書館が利用者の求めに応じて行うものとする。
(複写の要件)
第13条の2 複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)の定めるところにより、利用者の調査研究の用に供するために、資料を用いて、公表された著作物の一部分について行うものとする。ただし、発行後相当期間を経過した逐次刊行物に掲載された個々の著作物については、その全部についても行うことができる。
(複写を行わない資料)
第13条の3 次の各号に掲げる資料は、複写を行わない。
(1) 寄託その他の契約に基づき収集した資料で、当該契約の条件として複写が禁止されているもの
(2) その他館長が複写を行うことを不適当と認めた資料
(複写の申込み)
第13条の4 複写を依頼しようとする者は、図書館資料複写申込書(様式第1号)に所要事項を記入して、館長に提出しなければならない。
(複写料金)
第13条の5 複写料金は、利用者の実費負担とする。
(著作権のある資料の使用責任)
第13条の6 複写物の使用により法令上の問題が生じた場合は、すべて当該複写の申込者がその責任を負うものとする。
(貸出し利用者の範囲)
第14条 資料を館外で利用できる者は、市内に居住する者若しくは、市内に通勤し、若しくは通学する者又は本市と図書館の相互利用に関する協定を締結した市町村に居住する者とする。ただし、館長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(利用者の登録)
第15条 資料を館外で利用しようとする者は、胎内市図書館利用登録申込書(様式第1号の2)を館長に提出し、利用カードの交付を受けなければならない。
2 前項の利用カードの交付を受ける際には、身分証明書又は在籍証明書、学生証又は在学証明書、健康保険証、自動車運転免許証その他本人を確認できる物を提示しなければならない。
3 登録事項に変更のあったときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
(利用冊数及び利用期間)
第16条 館外において同時に利用できる資料の数及び期間は、次に掲げるところによる。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 利用冊数等は、図書等で5冊以内とする。
(2) 利用期間は、2週間以内とする。
(利用資料の予約)
第17条 利用者は、利用しようとする資料が貸出し中その他の理由で利用できないときは、その資料を予約することができる。
(郵送による館外利用)
第18条 郵送による貸出しは、原則として認めない。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(館外利用のできない資料)
第19条 貴重資料の保存その他特別な事由により、次に掲げる資料は、館外で利用することができない。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 文化財資料及び貴重資料
(2) 参考図書(辞書、辞典、年鑑等)
(3) 新聞、官報、広報、新着雑誌及び製本雑誌
(4) 寄託資料
(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が貸出し利用が不適当と認める資料
(寄贈及び寄託)
第20条 図書館は、図書館資料となるものの寄贈及び寄託を受けることができる。
4 寄贈及び寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、特別の事情がある場合には、図書館がその一部又は全部を負担することができる。
(寄託資料の評価)
第21条 館長は、前条の規定により寄託を受けたときは、これの評価をするものとする。
(寄託資料の管理)
第22条 寄託された資料の管理については、図書館の所有する資料に準ずるものとする。ただし、寄託者の承諾のある場合を除き、館外利用を認めない。
2 寄託された資料の受託期間は、1年以上とし、館長がこれを定める。ただし、寄託者の請求又は図書館の必要により、寄託期間中においてもこれを返還することができる。
(損害賠償の責任)
第23条 寄託された資料が、災害その他不可抗力によって亡失し、汚損し、又は損傷した場合は、図書館は、損害賠償の責めを負わない。
(督促及び損害の弁償)
第24条 利用者が資料を紛失し、若しくは汚損した場合又は貸出期間満了後8週間を経過してもなお返済しないときは、紛失したものとみなし、弁償させるものとする。
2 貸出期間が満了しても、資料を返済しないときは、返却日から2週間を経過した次の火曜日に、利用者又は保護者あてに督促状を送付するか又は電話する。
3 利用者が資料を紛失し、又は汚損したときは、資料紛失汚損届(様式第6号)を館長に提出しなければならない。
4 館長は、前項の届出があったときは、現品又は相当の代金をもって弁償をさせるものとする。ただし、紛失及び汚損が天災、火災等不可抗力によると館長が認めた場合は、この限りでない。
5 館長は、紛失及び汚損の資料を弁償させるときは、資料紛失汚損の補てん通知書(様式第7号)を届出者に通知しなければならない。
(図書館協議会委員長等)
第25条 胎内市図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理する。
(招集)
第26条 協議会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の場所、日時及び付議すべき案件を開会の3日前までに委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(会議)
第27条 会議は、原則として毎年1回開催する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立し、その議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第28条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
(会議室の利用手続)
第29条 会議室を利用しようとするときは、利用期間の30日以内3日前までに会議室利用許可申請書(様式第8号)に必要な事項を記入の上、教育委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 利用者が利用を取り消し、又は変更しようとするときは、速やかに教育委員会に申し出なければならない。
(1) 市及び市の所管する外部団体の主催する諸集会
(2) 社会教育振興のため市及び教育委員会が主催し、又は共催する行事
(3) 市内自治会組織の集会
(4) 教育委員会が認定した市社会教育団体の主催する諸集会
(5) 市内の公立及び私立の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)、保育園又は認定こども園が教育の目的をもって利用するとき。
(6) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(会議室利用者の義務)
第31条 利用者は、条例第14条に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用後の清掃及び整理整とん
(2) 冷暖房器具及び電気器具類の取扱い及び火気の後始末
(その他)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月22日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月1日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。