○胎内市黒川石油公園条例

平成17年9月1日

条例第104号

(設置)

第1条 石油史跡を保存し、地域住民に健全な心身の憩いの場を提供するため、石油公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 石油公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 黒川石油公園

位置 胎内市下館1904~1番地

(管理)

第3条 黒川石油公園は、胎内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(入園料)

第4条 入園料は、無料とする。

(管理の委託)

第5条 市長は、黒川石油公園の管理を委託することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

胎内市黒川石油公園条例

平成17年9月1日 条例第104号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月1日 条例第104号