○胎内市黒川石油公園条例
平成17年9月1日
条例第104号
(設置)
第1条 石油史跡を保存し、地域住民に健全な心身の憩いの場を提供するため、石油公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 石油公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 黒川石油公園
位置 胎内市下館1904~1番地
(管理)
第3条 黒川石油公園は、胎内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(入園料)
第4条 入園料は、無料とする。
(管理の委託)
第5条 市長は、黒川石油公園の管理を委託することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。