○胎内市黒川石油公園条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、胎内市黒川石油公園条例(平成17年条例第104号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入園者の遵守事項)

第2条 入園者は、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 園内から石油を採取しないこと。

(3) 樹木植込地の立入禁止区域に立ち入らないこと。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

胎内市黒川石油公園条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第38号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第38号