○胎内市黒川石油公園条例施行規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、胎内市黒川石油公園条例(平成17年条例第104号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入園者の遵守事項)
第2条 入園者は、次の事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 園内から石油を採取しないこと。
(3) 樹木植込地の立入禁止区域に立ち入らないこと。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。