○胎内市スポーツ推進審議会条例

平成17年9月1日

条例第106号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、胎内市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、胎内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(2) スポーツの指導者養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツの事故防止に関すること。

(5) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、8人以内の委員で組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(任命)

第4条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) スポーツ団体関係者

(3) 関係行政機関の職員

(任期)

第5条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

胎内市スポーツ推進審議会条例

平成17年9月1日 条例第106号

(平成25年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年9月1日 条例第106号
平成25年3月19日 条例第15号