○胎内市スポーツ推進審議会条例
平成17年9月1日
条例第106号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、胎内市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、胎内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(2) スポーツの指導者養成及びその資質の向上に関すること。
(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツの事故防止に関すること。
(5) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、8人以内の委員で組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(任命)
第4条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) スポーツ団体関係者
(3) 関係行政機関の職員
(任期)
第5条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。