○胎内市スポーツ推進審議会会議運営規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 胎内市スポーツ推進審議会条例(平成17年条例第106号。以下「条例」という。)の規定により設置された胎内市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の会議に関しては、法令及び条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任し、任期は、その在任期間とする。

(職務代理)

第3条 会長は、会議を主宰する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長に共に事故があるときは、出席委員の互選により、委員が職務を代理する。

(招集)

第4条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は年5回以内とし、臨時会は必要の場合招集する。

(通知)

第5条 会長は、会議の場所、日時及び付議すべき案件を、開会の日の3日前までに委員に通知する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(会議)

第6条 会議は、委員の過半数の出席をもって成立し、その議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 会議に欠席し又は遅参する委員は、開会までにその旨を会長に通知する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会議で定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成25年3月19日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

胎内市スポーツ推進審議会会議運営規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第40号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第40号
平成25年3月19日 教育委員会規則第5号