○胎内市スポーツ推進委員に関する規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツ推進に関し、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動を促進するための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関が行うスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のため指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、18人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補充のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 胎内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、解職することができる。
3 スポーツ推進委員は、再任を妨げない。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接な連絡をし、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、不名誉となる行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日教委規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。