○胎内市スポーツバス使用規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、本市における体育施設の効率的な利用を図るとともに、市民のスポーツ活動を推進するためスポーツバス(以下「バス」という。)を配置し、スポーツの振興に寄与することを目的とする。

(使用の対象及び範囲)

第2条 市の体育施設を利用するもの又はスポーツ活動のための輸送を必要とする各種団体若しくはスポーツグループで使用人員が10人以上のものを対象として、次の順位によって使用を図るものとする。

(1) 市の主催による体育行事

(2) 市を代表して出場するスポーツ大会並びに他市町村との対外交流及び親善試合

(3) 各種団体及びスポーツグループが使用するもので次に掲げる事項

 体育施設の利用

 市内における他地域との交流及び親善試合

 スポーツ活動のための輸送

2 前項に定めるもののほか、教育上又は公益上必要と認めたもので、使用人員が10人以上の使用については、許可することができる。

(運行範囲)

第3条 運行の範囲は、原則として県内とする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用時間)

第4条 使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の手続)

第5条 第2条の規定によりバスを使用する者は、責任者を定めて使用期日の30日前から3日前までの間に計画書を添え、主管課長を通じて胎内市教育委員会にスポーツバス使用申請書(別記様式)を提出し、教育長の許可を受けなければならない。

(使用責任)

第6条 バス使用中の責任については、使用者が負うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、胎内市自動車管理使用規則(平成17年規則第9号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中条町スポーツバス使用規則(昭和55年中条町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月27日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

胎内市スポーツバス使用規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第44号
令和5年3月27日 教育委員会規則第4号