○胎内市学校施設の開放に関する規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育の推進を図るため、学校の施設及び設備を学校教育に支障のない範囲で市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し、胎内市学校施設利用条例(平成17年条例第85号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(開放する学校施設)
第2条 学校施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)及び開放する学校施設及び設備(以下「開放学校施設」という。)並びに開放する日時は、別表第1のとおりとする。ただし、胎内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び当該開放校の校長が特に必要と認めた場合又は学校管理に支障があると認めた場合は、この限りでない。
(開放学校施設の管理責任)
第3条 開放校の校長は、胎内市立学校の施設設備の管理に関する規則(平成17年教育委員会規則第16号)第4条の規定にかかわらず、この規則により学校施設の開放を行う時間内における当該開放学校施設についての管理上の責任は、教育委員会が負うものとする。
2 教育委員会は、学校施設を開放する事務を分掌する課長を直接の管理責任者に充てる。
(利用者の資格)
第4条 開放学校施設は、原則として市内に在住し、又は在勤し、又は在学する者で構成する団体であって、成年に達した責任者又は指導者を有しているものが利用できるものとする。
2 開放学校施設を利用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会の登録を受けなければならない。ただし、市内の学校PTA及び市内の自治会組織については、この限りでない。
3 登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、当該登録に係る事項に変更が生じたときは、胎内市学校施設利用団体登録(変更)申請書(様式第1号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(学校施設を開放しない日)
第6条 第2条の規定にかかわらず、12月28日から翌年の1月3日までは、学校施設の開放を行わない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の申請)
第7条 登録団体、市内の学校PTA又は市内の自治会組織(以下「登録団体等」という。)は、条例第3条の規定に基づき利用の許可を受けようとするときは、胎内市学校施設利用申請書兼減免申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)により、当該開放校の校長の承認を得てから、利用日の7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。
(1) 利用許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) この規則に違反し、又は教育委員会若しくは当該開放校の校長の指示に従わないとき。
(3) 教育委員会又は当該開放校において、使用の必要が生じたとき。
2 前項の規定により利用許可の取消し等をした場合において、利用者に損害が生じても、教育委員会及び当該開放校の校長は、その賠償の責めを負わない。
(使用料の減免)
第10条 条例第6条の規定により、次に定めるものについては、当該団体の代表から当該使用料の減免につき申請があったときは、別表第2に定めた基準により当該使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市又は教育委員会が主催する行事に利用するとき。
(2) 市内に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)、保育園又は認定こども園が教育若しくは保育の目的のために利用するとき。
(3) 市内の学校PTAが利用するとき。
(4) 市内の自治会組織又は子ども会組織が利用するとき。
(5) 教育委員会が認定する市内の社会教育関係団体が主催する行事に利用するとき。
(6) 公益財団法人日本スポーツ協会の加盟団体、公益財団法人新潟県スポーツ協会の加盟団体、公益財団法人全国高等学校体育連盟の加盟団体、公益財団法人日本中学校体育連盟の加盟団体、新潟県高等学校体育連盟の加盟団体、新潟県中学校体育連盟の加盟団体及び新潟県小学校体育連盟の加盟団体が主催する大会又は強化事業を行うとき。
(8) その他教育委員会が教育上又は公益上減免をすることが適当と認めるものが利用するとき。
2 利用者が入場者から入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、前項の規定は適用しない。
(使用料減免の申請)
第11条 使用料の減免を受けようとするものは、第7条の規定により利用の許可を受けようとするときに、申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第12条 利用者は、開放校において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 利用許可の目的又は条件に違反すること。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失すること。
(3) 指定した施設以外の施設へ立ち入ること。
(4) 指定した設備以外の設備を利用すること。
(5) 指定した施設以外の場所に自動車、自転車、バイク等を乗り入れ、又は駐車すること。
(6) 指定した場所以外の施設において喫煙その他の火気を使用すること。
(7) 暴力を用いる等他の使用者に迷惑を及ぼすこと。
(利用者の責務)
第13条 利用者は、次に掲げる事項に従わなければならない。
(1) 開放学校施設を利用するときは、利用決定通知書を持参すること。
(2) 開放学校施設の利用が終了したときは、当該開放学校施設の原状回復及び清掃を行い、火気のないこと及び戸締りを確認し、施錠等を完全にして学校施設利用日誌(様式第5号)に必要事項を記入の上、退去すること。
(3) 条例及びこの規則に規定する事項を遵守し、教育委員会及び当該開放校の校長の指示に従うこと。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中条町学校施設の開放に関する規則(平成6年中条町教育委員会規則第4号)又は黒川村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年黒川村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月22日教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月21日教委規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の胎内市学校施設の開放に関する規則及び第4条の規定による改正前の胎内市山村広場条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学校名 | 施設名 | 開放日時 | |
中条小学校 | グラウンド、屋内運動場 | 休業日 | 午前8時30分から午後10時まで |
上記以外 | 午後6時から午後10時まで | ||
胎内小学校 | グラウンド、屋内運動場、家庭科室、食堂 | 休業日 | 午前8時30分から午後10時まで |
上記以外 | 午後6時から午後10時まで | ||
地域会議室 | 午前8時30分から午後10時まで | ||
きのと小学校 | グラウンド、屋内運動場、屋内運動場ミーティングルーム、ミーティングルーム、視聴覚室、家庭科室 | 休業日 | 午前8時30分から午後10時まで |
上記以外 | 午後6時から午後10時まで | ||
築地小学校 | グラウンド、屋内運動場、屋内運動場ミーティングルーム、家庭科室 | 休業日 | 午前8時30分から午後10時まで |
上記以外 | 午後6時から午後10時まで | ||
地域連携ホール、会議室、更衣室、倉庫 | 午前8時30分から午後10時まで | ||
黒川小学校 | グラウンド、屋内運動場 | 休業日 | 午前8時30分から午後10時まで |
上記以外 | 午後6時から午後10時まで | ||
地域会議室 | 午前8時30分から午後10時まで | ||
中条中学校 | グラウンド、屋内運動場 | 休業日 | 午前8時30分から午後10時まで |
上記以外 | 午後6時から午後10時まで | ||
乙中学校 | グラウンド、屋内運動場、屋内運動場ミーティングルーム | 休業日 | 午前8時30分から午後10時まで |
上記以外 | 午後6時から午後10時まで | ||
築地中学校 | グラウンド、屋内運動場、屋内運動場ミーティングルーム | 休業日 | 午前8時30分から午後10時まで |
上記以外 | 午後6時から午後10時まで | ||
黒川中学校 | グラウンド、屋内運動場 | 休業日 | 午前8時30分から午後10時まで |
上記以外 | 午後6時から午後10時まで |
備考
1 上記開放日時の欄中「休業日」とは、次に掲げるものとする。
(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条に規定する休業日
(2) 胎内市立小中学校管理運営に関する規則(平成17年教育委員会規則第14号)第7条に規定する日
別表第2(第10条関係)
利用団体 | 減免の率 |
(1) 市又は教育委員会 | 100% |
(2) 市内に所在する学校、保育園、認定こども園 | 100% |
(3) 市内の学校PTA | 100% |
(4) 市内の自治会組織、子ども会組織 | 80% |
(5) 市内の社会教育関係団体 | 80% |
(6) 公益財団法人日本スポーツ協会の加盟団体その他のスポーツ協会又は体育連盟の加盟団体 | 80% |
(7) 市内に所在する上記以外のもので教育委員会が減免をすることが適当と認めるもの | 30% |
(8) その他教育委員会が減免をすることが適当と認めるもの | 100%以内 |
備考
1 上記(8)については、その利用の内容を勘案し、(8)以外の減免の率に準じて減額し、又は免除することができる。
2 使用料に減免の率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。