○胎内市保健福祉施設ほっとHOT・中条条例施行規則

平成17年9月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、胎内市保健福祉施設ほっとHOT・中条条例(平成17年条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(ボランティアセンター)

第2条 小会議室及び附属する設備を胎内市社会福祉協議会が設置しているボランティアセンターに利用させる。

(休日診療所)

第3条 診察室及び附属する設備を下越福祉行政組合が設置する中条地区休日診療所に利用させる。

(開館時間及び休館日)

第4条 保健福祉施設ほっとHOT・中条(以下「ほっとHOT・中条」という。)の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、市長が認めたときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(利用許可申請書等)

第5条 条例第4条の規定により利用の許可を受けようとする者は、ほっとHOT・中条利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用申請を適当と認めたときは、ほっとHOT・中条利用許可書(様式第2号)により申請者に利用の許可を通知するものとする。

3 利用者が利用を取り消し、又は変更しようとするときは、速やかに市長に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定により、市長は、次に定めた基準により使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 胎内市教育委員会その他市の委員会が利用する場合 免除

(2) 胎内市社会福祉協議会その他市内の社会福祉団体等が利用する場合 免除

(3) 自治会等市民で構成される団体が利用する場合 使用料の50%の減額

(4) その他市長が公益上特に必要と認めた場合 市長が別に定める。

(利用者の守るべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品を販売し、若しくは陳列し、又は広告類を掲示し、若しくは頒布しないこと。

(4) みだりに特別の設備をしないこと。

(5) その他ほっとHOT・中条の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中条町保健福祉施設ほっとHOT・中条の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年中条町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料の減免について適用し、同日前の利用に係る使用料の減免については、なお従前の例による

(令和6年3月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

開館時間

休館日

午前8時30分から午後10時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

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胎内市保健福祉施設ほっとHOT・中条条例施行規則

平成17年9月1日 規則第60号

(令和6年3月25日施行)