○胎内市ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例

平成17年9月1日

条例第118号

(趣旨)

第1条 この条例は、ホームヘルプサービスの供与に伴う費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「ホームヘルプサービス」とは、次に掲げる便宜をいう。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号に規定する便宜

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項に規定する便宜

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3の2第1項に規定する便宣

2 この条例において「生計中心者」とは、ホームヘルプサービスを受ける者の属する世帯(以下「サービス提供世帯」という。)を事実上主宰し、生計維持の中軸者として市長が認めたものをいう。

(費用の徴収)

第3条 ホームヘルプサービスについては、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、費用を徴収する。

(1) 前条第1項に掲げるホームヘルプサービスを受けるサービス提供世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯であるとき。

(2) 前条第1項第2号又は第3号に掲げるホームヘルプサービスを受けるサービス提供世帯の生計中心者が前年の所得税の非課税者であるとき。

(費用の額等)

第4条 ホームヘルプサービスの費用の額は、別表に定める区分に応じた額とし、別に定めるところにより生計中心者が納付する。

(費用の減免)

第5条 市長は、災害その他やむを得ない事情により費用の納付が困難であると認められる場合は、前条に定める額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中条町ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例(平成3年中条町条例第19号)又は黒川村ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例(平成15年黒川村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第4条の規定は、施行日以後の派遣に係る手数料について適用し、施行日前の派遣に係る手数料については、なお合併前の条例の例による。

別表(第4条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

1 第2条第1項第1号該当区分

サービスの種類

利用者負担額

摘要

身体介護のサービス

260円

所要時間30分未満

460円

所要時間30分以上1時間未満

670円

所要時間1時間以上1時間半未満

90円

以降30分増すごとに加算

生活援助のサービス

230円

所要時間30分以上1時間未満

330円

所要時間1時間以上1時間半未満

90円

以降30分増すごとに加算

早朝、夜間については、25%加算とする。

2 第2条第1項第2号該当区分

サービス提供世帯の階層区分

利用者負担額(1時間当たり)

 

生計中心者の前年所得税課税年額が 10,000円以下の世帯

125

生計中心者の前年所得税課税年額が 10,001円以上30,000円以下の世帯

200

生計中心者の前年所得税課税年額が 30,001円以上80,000円以下の世帯

325

生計中心者の前年所得税課税年額が 80,001円以上140,000円以下の世帯

425

生計中心者の前年所得税課税年額が 140,001円以上の世帯

465

備考 この表を適用する場合において、毎年1月1日から3月31日までの間は、「前年所得税課税年額」とあるのは「前々年所得税課税年額」と読み替えるものとする。

3 第2条第1項第3号該当区分

利用者世帯の階層区分

利用者等負担額

通常帯、早朝・夜間帯1時間当たり

深夜帯1回当たり

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

200円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

350円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

550円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

700円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

750円

胎内市ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例

平成17年9月1日 条例第118号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月1日 条例第118号