○胎内市ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例
平成17年9月1日
条例第118号
(趣旨)
第1条 この条例は、ホームヘルプサービスの供与に伴う費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「ホームヘルプサービス」とは、次に掲げる便宜をいう。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号に規定する便宜
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項に規定する便宜
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3の2第1項に規定する便宣
2 この条例において「生計中心者」とは、ホームヘルプサービスを受ける者の属する世帯(以下「サービス提供世帯」という。)を事実上主宰し、生計維持の中軸者として市長が認めたものをいう。
(費用の徴収)
第3条 ホームヘルプサービスについては、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、費用を徴収する。
(1) 前条第1項に掲げるホームヘルプサービスを受けるサービス提供世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯であるとき。
(費用の額等)
第4条 ホームヘルプサービスの費用の額は、別表に定める区分に応じた額とし、別に定めるところにより生計中心者が納付する。
(費用の減免)
第5条 市長は、災害その他やむを得ない事情により費用の納付が困難であると認められる場合は、前条に定める額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
3 第4条の規定は、施行日以後の派遣に係る手数料について適用し、施行日前の派遣に係る手数料については、なお合併前の条例の例による。
別表(第4条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
1 第2条第1項第1号該当区分
サービスの種類 | 利用者負担額 | 摘要 |
身体介護のサービス | 260円 | 所要時間30分未満 |
460円 | 所要時間30分以上1時間未満 | |
670円 | 所要時間1時間以上1時間半未満 | |
90円 | 以降30分増すごとに加算 | |
生活援助のサービス | 230円 | 所要時間30分以上1時間未満 |
330円 | 所要時間1時間以上1時間半未満 | |
90円 | 以降30分増すごとに加算 | |
早朝、夜間については、25%加算とする。 |
2 第2条第1項第2号該当区分
サービス提供世帯の階層区分 | 利用者負担額(1時間当たり) |
| 円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が 10,000円以下の世帯 | 125 |
生計中心者の前年所得税課税年額が 10,001円以上30,000円以下の世帯 | 200 |
生計中心者の前年所得税課税年額が 30,001円以上80,000円以下の世帯 | 325 |
生計中心者の前年所得税課税年額が 80,001円以上140,000円以下の世帯 | 425 |
生計中心者の前年所得税課税年額が 140,001円以上の世帯 | 465 |
備考 この表を適用する場合において、毎年1月1日から3月31日までの間は、「前年所得税課税年額」とあるのは「前々年所得税課税年額」と読み替えるものとする。
3 第2条第1項第3号該当区分
利用者世帯の階層区分 | 利用者等負担額 | ||
通常帯、早朝・夜間帯1時間当たり | 深夜帯1回当たり | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 | 200円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 | 350円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 | 550円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 | 700円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 | 750円 |