○胎内市ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例施行規則
平成17年9月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、胎内市ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例(平成17年条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の額の計算等)
第3条 ホームヘルプサービスの供与に伴う費用(以下「費用」という。)は、条例第4条の規定により算定した月額を別に定める納付書により当該月の翌月末日までに納入するものとする。
(費用の減免の手続)
第4条 条例第5条の規定による費用の減免の適用を受けようとする者は、別に定める様式により市長に申請するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。