○胎内市ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例施行規則

平成17年9月1日

規則第63号

(定義)

第2条 この規則において「ホームヘルパー」とは、市長の派遣決定に基づき条例第2条第1項に規定するホームヘルプサービスを提供する世帯においてホームヘルプサービスを行う者をいう。

(費用の額の計算等)

第3条 ホームヘルプサービスの供与に伴う費用(以下「費用」という。)は、条例第4条の規定により算定した月額を別に定める納付書により当該月の翌月末日までに納入するものとする。

(費用の減免の手続)

第4条 条例第5条の規定による費用の減免の適用を受けようとする者は、別に定める様式により市長に申請するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中条町ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例施行規則(平成3年中条町規則第16号)又は黒川村ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例施行規則(平成15年黒川村規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

胎内市ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例施行規則

平成17年9月1日 規則第63号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月1日 規則第63号