○胎内市立保育施設等適正配置問題審議会条例
平成17年9月1日
条例第121号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、市立保育施設等の適正配置問題について審議するため、胎内市立保育施設等適正配置問題審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 審議会は、委員10人をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者、関係機関の職員及び保育施設等で保育を実施する乳幼児の保護者のうちから、必要の都度市長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、こども支援課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。