○胎内市立保育園条例

平成17年9月1日

条例第122号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する乳児、幼児、児童の保育を行うため、法第35条第3項の規定に基づき、胎内市立保育園(以下「保育園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

胎内市立ふたば保育園

胎内市新和町2番57号

胎内市立ついじ保育園

胎内市築地3246番地

(保育の実施基準)

第3条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の定めるところにより、労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育が必要と認められる場合に行うものとする。

(特別保育事業)

第4条 市長は、保護者の就労等特に必要があると認める場合、次に掲げる特別保育事業について、実施する園を指定して事業を行うものとする。

(1) 延長保育事業

(2) 一時預かり事業

(3) 休日保育事業

2 前項各号に規定する事業の内容及び利用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(入園資格)

第5条 保育園に入園し、保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(3) その他市長が特に保育園において保育する必要があると認める子ども

(入園の手続)

第6条 保育園に入園を希望する子どもの保護者は、市長が別に定めるところにより、市長に入園の申込みを行い、入園の承認を受けなければならない。ただし、法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させる場合については、この限りでない。

(入園の承認の取消し)

第7条 市長は、保育園に入園している子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承認を取り消すことができる。

(1) 入園資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。

(4) その他当該子どもに保育を提供することが困難であると認められる事情として市長が別に定める事情が生じたとき。

(保育料)

第8条 保育園に入所する児童(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号及び第28条第2項第2号において内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(職員)

第9条 保育園に園長及び保育士その他必要な職員を置く。

(休園日)

第10条 保育園の休園日は、次のとおりとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休園日を開園日とすることができる。

(開園時間)

第11条 保育園の開園時間は、市長が別に定めるところによる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中条町立保育園設置条例(昭和62年中条町条例第11号)又は黒川村立保育園設置条例(昭和42年黒川村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月23日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の胎内市立保育園条例の規定及び第2条の規定による改正後の胎内市私立保育園措置児童保育料徴収条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月18日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月23日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に保育園において受けた保育に係るこの条例の規定による改正前の胎内市立保育園条例の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。

(令和2年12月22日条例第40号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

胎内市立保育園条例

平成17年9月1日 条例第122号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年9月1日 条例第122号
平成19年3月23日 条例第15号
平成21年6月29日 条例第31号
平成23年3月18日 条例第7号
平成25年3月19日 条例第18号
平成25年10月23日 条例第41号
平成27年3月19日 条例第17号
令和2年12月22日 条例第40号
令和4年12月23日 条例第23号
令和5年3月17日 条例第3号